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半数が貧困状態にある、ひとり親世帯への児童扶養手当の拡充に関する質問主意書
衆議院 第190回 第35号お答えすることは困難 ×7趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1
質問本文
ひとり親世帯の相対的貧困率はOECD諸国で最悪の五十パーセント超である。半分の世帯が貧困状態(生活保護世帯並み以下の収入)となっている。ひとり親世帯への児童扶養手当の拡充が求められている。
そこでお尋ねする。
一 1 ひとり親世帯の相対的貧困率のOECD平均は約三十パーセントである。仮に、児童扶養手当の増額だけで、日本のひとり親世帯の相対的貧困率をOECD平均まで引き下げようとすれば、児童扶養手当の、いくらの増額が必要か。
2 政府は、二人目以降を増額するとしているが、その増額レベルでは相対的貧困率の改善にはほとんど寄与しない。さらなる増額を検討する予定はあるか。
3 二人目以降の加算額の所得連動措置は、一部支給の所得制限額上限額をいくらに設定するおつもりか。支給額が従来と変わらない人は、何人、全体の何パーセント、いらっしゃるか、お答え願いたい。
4 そもそも、なぜ所得連動型なのか。支給額がわかりづらく、自治体も支給決定に時間がかかる。そもそも加算額が低いという認識に立てば、所得連動にする必要があるのか。
5 二人目以降の増額に伴って、大臣折衝で不正受給の監視という議論があった。これは、現時点でも膨大な申請書類であるが、新たな申請書類を増やすことにつながるのか、お答え願いたい。
6 児童扶養手当申請書に、養育費についての項目を入れるということだが、これは事実か。養育費請求をしなければ、児童扶養手当を支給しないということになるのか、お答え願いたい。仮に、そうであれば、DV被害者、夫の失踪など養育費請求をしたくてもできない人は受給できないということになる。内閣の見解を問う。
7 児童扶養手当の資格停止(一部停止と全部停止)の類型の詳細内容と、それぞれの人数と児童扶養手当申請者に占める割合をお示し願いたい。
8 五年間受給後の一部支給停止適用除外措置の適用割合について、適用除外していない受給者の生活困窮状況についての調査は行っているか、実施しているのであれば、その評価をお尋ねする。
二 現在十八歳までとなっている児童扶養手当の支給上限を、大学進学も視野に、二十歳までに引き上げる必要があると考える。内閣も同じ考えか。そのような検討をする予定はあるか。また、仮に二十歳まで引き上げた場合の所要額はいくらか。
三 また現在、四か月おきの児童扶養手当の支給を、家庭の困窮度を勘案すれば、毎月支給に変える必要があると考える。内閣も同じ考えか。そのような検討をする予定はあるか。その場合の事務経費の増額はいくらぐらいになるのか。お示し願いたい。
また、児童扶養手当の年間支給回数に関して、同じような低所得、あるいはひとり親家庭への給付の政策に関して、諸外国の支給回数を知る限りご提示いただきたい。
四 児童扶養手当には世帯の年収要件がある。これが厳しすぎて働く意欲を減退させるとの指摘もある。年収要件を緩和すべきと考えるが、内閣は検討をする予定はあるか。お示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねについては、その計算の前提が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
一の2について
児童扶養手当(以下「手当」という。)については、第二子及び第三子以降の児童に係る加算額(以下単に「加算額」という。)を平成二十八年八月から増額することを予定しており、御指摘のような「さらなる増額」を検討することは考えていない。
一の3及び4について
手当は、離婚等による稼得能力の低下を補い、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的とするものであり、特に経済的に厳しいひとり親家庭を重点的に支援することが適当であることから、第一子に係る基本額について、所得に応じて逓減させる仕組みとしている。また、平成二十八年八月からは、加算額についても同様の仕組みとすることを予定しており、その逓減の方法については、基本額の逓減の方法と同様のものとすることを考えている。なお、お尋ねの「支給額が従来と変わらない人」の人数及びその全体に占める割合については、手当の支給を受けている受給資格者の所得等の全てを把握しているわけではないことから、網羅的にお答えすることは困難である。
一の5について
不正受給対策の強化の具体的な方法については、現在検討を進めているところであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
一の6について
児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第一条に規定する児童扶養手当認定請求書の見直しについては、現在検討を進めているところであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
一の7について
お尋ねの「資格停止(一部停止と全部停止)の類型の詳細内容」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
一の8について
お尋ねのような調査は行っていない。
二について
政府としては、学ぶ意欲のある学生等が経済的理由により修学を断念することがないよう、母子父子寡婦福祉資金貸付制度の充実等を通じて、学生等の経済的支援に努めているところであり、現時点では、手当の対象となる児童の年齢を引き上げることは考えていない。また、お尋ねの「所要額」については、その計算の前提が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
三について
御指摘の手当を毎月支給することについては、地方公共団体において円滑な支給事務を実施するための体制の確保等が難しいことから、困難であると考えている。
また、お尋ねの「諸外国の支給回数」については把握していない。
四について
御指摘のような年収要件の緩和を検討することは考えていない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×7趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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