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第四次男女共同参画基本計画と一億総活躍社会の実現に向けての取り組みに関する質問主意書

衆議院 第192回 第93号

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年10月28日
内閣転送 2016年11月2日
答弁書受領日
2016年11月8日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 437字/答弁 1,565字

質問本文

一 今回の男女共同参画基本計画には、従業員三百人以下の企業に対しては努力義務の規定しか置かれていない。このような企業において積極的に女性の活躍を推進していくため、他に政府として取り組みを実施しているか。

二 政府は、ナイロビ将来戦略勧告に基づき、女性が指導的立場につく割合を二〇二〇年までに三十%とするための支援策を講じるとしているが、残り四年で達成しうるのか。またどのようにしてこれを達成しようとしているのか。

三 男性の家事及び育児時間の増加に向けて政府としてどのような取り組みを実施しているか。

四 政府は二〇二〇年までの男性の育児休暇取得率目標を十三%としているが、男性公務員の育児休暇の取得率を向上させるため政府としてどのような取り組みを実施しているか。

五 厚生労働省の白書において、三歳以下の子供を持つ女性の三十九.六%が短時間の正社員という労働形態を希望している。こうした女性の希望を実現するために政府としてどのような取り組みを実施しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

常時雇用する労働者の数が三百人以下である一般事業主も含め、一般事業主に雇用される女性の活躍を積極的に推進するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号。以下「女性活躍推進法」という。)第八条の規定に基づき、一般事業主が一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出た場合に、女性活躍推進法第九条の規定に基づき、同大臣は、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良であること等の基準に適合する旨の認定を行うことができ、また、女性活躍推進法第十条第一項の規定に基づき、当該認定を受けた一般事業主は、商品等にその旨の表示を付すことができることとされているところである。

また、政府としては、女性活躍推進法第八条第一項に規定する一般事業主行動計画について、常時雇用する労働者の数が三百人以下の一般事業主を含む一般事業主に対し、説明会、個別訪問及び相談を実施するとともに、同計画の策定や取組を支援する「女性活躍加速化助成金」の支給を行っているところである。

二について

お尋ねについては、政府として、「第四次男女共同参画基本計画」(平成二十七年十二月二十五日閣議決定。以下「基本計画」という。)において、「社会のあらゆる分野において、二千二十年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも三十%程度となるよう期待し、引き続き更なる努力を行う」こととしている。

具体的には、採用される女性の割合を高め、経験を積ませ、将来指導的地位に登用される女性の候補者を増やしていく必要がある。このため、女性活躍推進法において、事業主の義務等として、事業主行動計画の策定及び公表並びに女性の職業選択に資する情報の公表が定められたところである。加えて、政府として、待機児童の解消を含め安心して就業を継続することができるよう、職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備を行う等、あらゆる施策を推進することとしている。

三について

政府においては、基本計画及び「女性活躍加速のための重点方針二〇一六」(平成二十八年五月二十日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)に基づき、男性の家事・育児等の家庭生活への参画を促進すべく、意識啓発等を通じ、男女共同参画への男性の理解の促進や意識の改革等を図っているところである。また、平成二十八年十月七日に、男女共同参画会議に、「男性の暮らし方・意識の変革に関する専門調査会」を設置したところであり、この専門調査会において、男性の暮らし方・意識の変革に向けた方策について検討することとしている。

四について

政府としては、国家公務員の男性職員の育児休業の取得率向上のため、ハンドブックやポスターの作成及び配布を行うとともに、男性職員への呼び掛けを行うこと等により、職員に対する制度の周知、意識啓発等を行い、男性職員が育児休業を取得しやすい環境の整備を進めているところである。また、地方公務員の男性職員の育児休業の取得率向上のため、地方公共団体や民間企業の取組事例の紹介を行うこと等により、地方公共団体の取組に対する支援を行っているところである。

五について

お尋ねの「厚生労働省の白書」が何を指すのか明らかではないが、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十三条の規定に基づき、事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者に関して、所定労働時間の短縮措置等の措置を講ずることが義務付けられているところである。また、厚生労働省としては、短時間正社員制度の導入を推進するため、同制度の導入に係るマニュアルを事業主等に配布する等、同制度の普及啓発を行っているところである。

衆議院の原文

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