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公安調査庁発刊資料「内外情勢の回顧と展望」に関する質問主意書

衆議院 第193回 第13号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2017年1月20日
内閣転送 2017年1月25日
答弁書受領日
2017年1月31日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,877字/答弁 880字

質問本文

公安調査庁は、同庁発刊の平成二十九年一月付「内外情勢の回顧と展望」(以下「内外情勢の回顧と展望」という)二十三頁掲載のコラムの中で、沖縄と中国の歴史研究者らの学術交流について、中国国内で「『琉球帰属未定論』に関心を持つ大学やシンクタンクが中心となって、『琉球独立』を標ぼうする我が国の団体関係者などとの学術交流を進め、関係を深めている」と断定した上で、「こうした交流の背後には、沖縄で、中国に有利な世論を形成し、日本国内の分断を図る戦略的な狙いが潜んでいるものとみられ、今後の沖縄に対する中国の動向には注意を要する」と結論付けている。

また、「内外情勢の回顧と展望」六十二頁「国内情勢二 社会的に注目を浴びた事象をめぐる諸団体の動向」の中では、辺野古新基地建設反対及び東村高江の米軍ヘリパッド建設反対の闘争現場や米軍属による女性強姦殺人事件に抗議して米海兵隊撤退を求めた「元海兵隊員による残虐な蛮行を糾弾!被害者を追悼し、海兵隊の撤退を求める県民大会」(以下「沖縄県民大会」という)について、事実に反する予断と偏見をもって沖縄を敵視する内容でまとめ、情報発信している。

以下、質問する。

一 公安調査庁は、我が国の行政組織の中で、どのような法的位置付けがなされているのか、公安調査庁の設置目的、任務及び所掌事務について、法的根拠を示した上で具体的に説明されたい。

二 「内外情勢の回顧と展望」二十三頁掲載のコラムの中でいう中国国内で「『琉球帰属未定論』に関心を持つ大学やシンクタンク」とは、具体的にどの機関を指しているのか、当該大学及びシンクタンクの名称を全て列挙した上で、そのように断定する根拠について政府の見解を示されたい。

三 「内外情勢の回顧と展望」二十三頁掲載のコラムの中でいう「『琉球独立』を標ぼうする我が国の団体関係者などとの学術交流」(以下「学術交流」という)とは、具体的にいかなる取り組みを指すのか、当該「学術交流」を指す会議やシンポジウムの名称及びそれらの開催日時を全て特定した上で、そのように断定する根拠について政府の見解を示されたい。

四 平成二十八年五月に北京大学で開催された沖縄と中国の歴史研究者らによる「第二回琉球・沖縄最先端問題国際学術会議」に参加した研究者の一人は、同会議の趣旨について「北京周辺の琉球人の足跡をたどること、近現代史や基地問題に関する報告、議論にあった」(二〇一七年一月十八日付「琉球新報」)と説明している。同会議は、「内外情勢の回顧と展望」二十三頁掲載のコラムの中でいう「学術交流」の一つとして該当するか、その根拠と併せて政府の見解を示されたい。また、「内外情勢の回顧と展望」をまとめるにあたり、公安調査庁として「第二回琉球・沖縄最先端問題国際学術会議」に参加した研究者から同会議の開催趣旨や議論の内容について聴き取り調査等をおこなったかどうかについても明らかにされたい。

五 「内外情勢の回顧と展望」二十三頁掲載のコラムでは、こうした「学術交流」の背後には、「沖縄で、中国に有利な世論を形成し、日本国内の分断を図る戦略的な狙いが潜んでいるものとみられ、今後の沖縄に対する中国の動向には注意を要する」と結論付けているが、政府の統一見解と受け止めて相違ないか、明らかにされたい。

六 沖縄における辺野古新基地建設反対運動、東村高江の米軍ヘリパッド建設反対運動は、国政選挙や首長選挙で示された民意を無視して、これらの工事を強行する国家権力に対抗するための非暴力の抗議活動である。特定の政党や団体、活動家らにとどまる反対運動では断じてなく、いわゆる「オール沖縄」の旗印の下に多くの県民が結集する、開かれた抵抗闘争だ。

「内外情勢の回顧と展望」六十二頁には、「沖縄県民大会」に「全国から党員や活動家らを動員した」との記述があるが、具体的にどの政党を指しているのか、当該政党の名称を全て列挙した上で、「動員した」と断定する根拠について政府の見解を示されたい。

七 公安調査庁が「内外情勢の回顧と展望」二十三頁コラム中に登場する「『琉球独立』を標ぼうする我が国の団体」及び六十二頁中に登場する「反対派市民団体」の動向を調査する法的根拠は何か。かかる団体への調査が、公安調査庁設置法(昭和二十七年七月二十一日法律第二百四十一号)第四条第一号及び第二号に定める破壊的団体の規制に関する調査や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査に該当するのか否かについて明らかにした上で、根拠条文を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

公安調査庁は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項及び公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第二条の規定に基づき、法務省の外局として設置されている。

同庁の任務は、同法第三条に規定されており、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査、処分の請求及び規制措置を行い、もって、公共の安全の確保を図ることである。

同庁の所掌事務は、公安調査庁設置法第四条各号に規定されており、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査に関すること、これらの団体の処分の請求に関すること等である。

お尋ねの「設置目的」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

二から四までについて

お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容に関わる事柄であり、お答えを差し控えたい。

五について

お尋ねの記載は、公安調査庁の見解を示したものである。

六について

お尋ねの「沖縄県民大会」に「全国から党員・・・を動員した」と記述された政党は、日本共産党であると承知している。

お尋ねの「「動員した」と断定する根拠」については、公安調査庁の調査の具体的内容に関わる事柄であり、お答えを差し控えたい。

七について

お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容に関わる事柄であり、お答えを差し控えたい。

なお、一般論として申し上げれば、同庁が、一般の市民団体等を調査の対象とすることはないが、同庁は、破壊活動防止法第二十七条又は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第二十九条の規定に基づき、これらの法律による規制に関し、必要な調査を行っているところ、同調査には、破壊的団体又は無差別大量殺人行為を行った団体の活動に影響を及ぼし得る内外の諸動向に関する調査も含まれる。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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