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GATTの諸規定に関する質問主意書
衆議院 第193回 第146号
質問本文
一 関税及び貿易に関する一般協定(GATT)における次の用語の定義は如何なるものと政府として考えているか。
(一) 関税
(二) 課徴金
(三) 内国税
(四) 内国課徴金
二 現在、コメ、小麦、大麦等に課されているマークアップは一の(一)から(四)までのいずれに該当するのか。
三 マークアップとGATT第三条の規定の整合性について答弁ありたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下単に「協定」という。)では、お尋ねの「関税」、「課徴金」、「内国税」及び「内国課徴金」について特段の定義規定は設けられていないが、例えば、協定第一条1では、「関税及び課徴金」とは、輸入若しくは輸出について若しくはそれらに関連して加盟国により課され、又は輸入若しくは輸出のための支払手段の国際的移転について加盟国により課されるものを指すものとして用いられており、また、協定第三条2では、「内国税その他の内国課徴金」とは、国内において輸入産品又は国内産品に直接又は間接に加盟国により課されるものを指すものとして用いられていると考えている。
二及び三について
お尋ねの趣旨が明らかではないが、御指摘の「マークアップ」は、協定第十七条4(b)についての注釈に定める輸入差益に当たるものとして、協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)に定める上限の範囲内で我が国政府又はその代行機関が徴収しているものであり、協定に整合的であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。