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GATT第二十一条の解釈に関する質問主意書
衆議院 第207回 第9号お答えすることは困難 ×1
質問本文
関税及び貿易に関する一般協定(GATT)第二十一条「安全保障のための例外」に関し、次のとおり質問する。
一 「Russia-Measures Concerning Traffic in Transit(DS512)」に対するWTO紛争解決手続小委員会(パネル)報告においては、GATT第二十一条(a)の「安全保障上の重大な利益(essential security interests)とは「those interests relating to the quintessential functions of the state」と解されている。政府として、これは具体的にどのようなものを指すと考えているか。例示で差し支えないので答弁ありたい。
二 GATT第二十一条(a)には「締約国に対し、発表すれば自国の安全保障上の重大な利益に反するとその締約国が認める情報の提供を要求すること。」、(b)には「締約国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める」と規定されており、それぞれ「締約国」が「認める」ことが要件となっている。これに関し、それぞれの規定の適用において、「締約国」が「認める」ものはパネルの判断に服さないとの考え方がある。政府としての見解を問う。なお、答弁に際しては、「Russia-Measures Concerning Traffic in Transit(DS512)」に対するパネル報告の単なる引用は避けられたい。
三 GATT第二十条「一般的例外」においては、例外が認められるものとして(a)の「公徳の保護のために必要な措置」のように「必要な」措置と規定されているものが複数ある。これらとGATT第二十一条(b)の「必要であると認める」措置との違いはどのようなものだと考えるか。政府の見解を示されたい。
四 次の規定は、それぞれどのようなものが含まれると考えているか。政府の見解を示されたい。
(イ) GATT第二十一条(b)(ii)における「間接に」
(ロ) GATT第二十一条(b)(iii)における「国際関係の緊急時」
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の報告において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書二の紛争解決に係る規則及び手続に関する了解に基づき設置された小委員会(以下「小委員会」という。)は、「安全保障上の重大な利益」について、一般に、典型的な国家機能に関する利益を指すと解され得ると述べつつ、具体的には、外部の脅威からの自国の領土及び国民の保護並びに国内における法及び公の秩序の維持を挙げていると承知している。
二について
「「締約国」が「認める」もの」について小委員会が判断することの適否については、政府としては、御指摘の「それぞれの規定」を援用する加盟国の広い裁量が認められるものの、その裁量は無制限ではないと考えている。
三について
お尋ねの「違い」については、用語の通常の意味等を踏まえて判断すべき事柄であるが、一般に、「必要な」と定める規定よりも「締約国が・・・必要であると認める」と定める規定の方が、当該規定を援用する加盟国のより広い裁量が認められるものと解される。
四の(イ)について
御指摘の規定にどのようなものが含まれるかについては、これまで小委員会による明確な見解が示されたことはなく、加盟国間において特に定まった見解があるわけではない。
四の(ロ)について
御指摘の規定にどのようなものが含まれるかについては、特に定まった見解があるわけではないと承知しており、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、小委員会は、武力衝突の状況や外交関係の断絶が「国際関係の緊急時」に当たると判断したことがあると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。