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GATTの諸規定に関する再質問主意書
衆議院 第193回 第186号
質問本文
「衆議院議員緒方林太郎君提出GATTの諸規定に関する質問に対する答弁書」に以下のような答弁がある。
二及び三について
お尋ねの趣旨が明らかではないが、御指摘の「マークアップ」は、協定第十七条4(b)についての注釈に定める輸入差益に当たるものとして、協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)に定める上限の範囲内で我が国政府又はその代行機関が徴収しているものであり、協定に整合的であると考えている。
一 マークアップは、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)における「関税」、「課徴金」、「内国税」、「内国課徴金」のいずれにも該当しないという事か。
二 何故、マークアップはその上限が譲許表で定められる必要があるのか。
三 マークアップが徴収されている産品は、GATT第十七条4(b)に規定される「第二条の規定に基く譲許の対象とならない産品」ではないのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が明らかではないが、先の答弁書(平成二十九年三月三十一日内閣衆質一九三第一四六号)二及び三についてでお答えしたとおり、御指摘の「マークアップ」は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下単に「協定」という。)第十七条4(b)についての注釈に定める輸入差益に当たるものとして、協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)(以下単に「譲許表」という。)に定める上限の範囲内で我が国政府又はその代行機関が徴収しているものである。
二について
お尋ねの趣旨が明らかではないが、御指摘の「マークアップ」を徴収することについては、ガット・ウルグァイ・ラウンドにおける関係国との交渉の結果を受け、譲許表のその他の条件欄に記載したものである。
三について
お尋ねの趣旨が明らかではないが、譲許表には、我が国政府又はその代行機関が御指摘の「マークアップ」を徴収している全ての産品が掲げられているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。