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関税割当に関する質問主意書
衆議院 第217回 第169号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 WTOドーハ開発アジェンダ交渉における農業委員会特別会合にて、二〇〇〇年十二月二十一日に我が国が提出した交渉提案(G/AG/NG/W/91)に次のような部分がある。
2.3 Tariff rate quota administration
(略)
13. The tariff rate quota administration should be transparent and impartial.
政府は今でも同様の見解を有しているか。
二 いわゆるミニマム・アクセス枠内における輸入枠の配分には、関税及び貿易に関する一般協定第十三条が適用されると政府は考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のとおりである。
二について
御指摘の「いわゆるミニマム・アクセス枠内における輸入枠の配分」の意味するところが必ずしも明らかではないが、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下単に「協定」という。)に附属する第三十八表において関税割当てを行うこととされている農産品に対する関税割当ての運用については、協定第十三条の規定が適用されると考えている。