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GPS捜査違法判決に関する質問主意書
衆議院 第193回 第153号
質問本文
「平成二十八年(あ)第四百四十二号 窃盗、建造物侵入、傷害被告事件 平成二十九年三月十五日 大法廷判決」において、車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査(以下「GPS捜査」という。)の適法性に関し、プライバシーの侵害にあたり違法であるとの判決が出ました。
この判決を受けて、警察庁は三月十五日に、都道府県警等関係機関に対し「移動追跡装置を使用した捜査に係る最高裁判所大法廷判決について」(警察庁丁刑企発第十五号、丁支発第二十二号)を出し、GPS捜査を今後控えるよう通知しました。
以下質問します。
一 この通知には「各都道府県警察にあっては、本判決を踏まえ、検証として行うものを含め、同装置を取り付けて捜査対象車両の位置情報を取得する捜査を控えられたい」と記載されているが、「控える」必要がある捜査は、「車両に」移動追跡装置を付けての捜査のことを指しているか。また、このような捜査については「禁止する」ということで良いのか。
二 この通知が対象としているのは車両のみで、車両以外の対象物に移動追跡装置を付けて位置情報を取得する捜査は控える必要がないのか。それとも、車両同様に控えるということで良いのか。
三 最高裁大法廷の判決において、移動追跡装置を使用しての捜査については法制化が望ましい旨の判断が下されていますが、この判決を受けて、法制化の検討を始めるのか、政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
警察庁が控えるように指示した「検証として行うものを含め、同装置を取り付けて捜査対象車両の位置情報を取得する捜査」とは、捜査対象車両に移動追跡装置を取り付けて行う捜査を指すものであり、全国の警察においては、当該捜査を実施しないこととしているものと承知している。
二について
お尋ねの捜査の在り方については、御指摘の判決の趣旨を踏まえつつ、必要な検討を行ってまいりたい。
三について
お尋ねについては、御指摘の判決を踏まえつつ、必要な検討を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。