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名古屋環状二号線の段差に関する質問主意書
衆議院 第193回 第161号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
名古屋環状二号線について、名古屋市守山区松坂町、環二高速に並行する国道三〇二号線の外回り線(勝川→小幡)の小幡インター西交差点手前約八十メートル(白沢川高架橋のジョイント直前)に段差があり、住民から二〇一六年八月に通報がされた。その後十一月二十四日に十一センチメートルの段差がある排水口だけが補修されたが、車道部分の段差約五から三十ミリメートルが残されたままである。この区間は片側一車線の対面通行であり、重大な交通事故が発生する危険が残されている。
この状況確認、今後の対応策等、次の諸点について政府の明快な見解を求める。
一 補修状況
(一) 道路面に補修跡(一・六×三・〇メートルの面積)があるが、この補修の必要性を把握したきっかけは何か。国の調査によるものか、住民からの申し立て等によるものか。
(二) 補修の必要性を把握した時、判明した道路損壊状況はどのように記録されているか。
(三) 中部地方整備局は、「道路維持管理方針(案)平成二十五年四月」に基づき行う道路巡回、橋梁点検、舗装の点検につき、名古屋市守山区内の国道三〇二号線での実績はどうなっているのか。この一連の調査ではこの段差は発見できなかったのか。
(四) 道路面の補修工事を行った回数とそれぞれの工事の年月日はいつか。
(五) 道路面の補修が不十分と思われるが、完了検査は行ったのか。この補修は一時的なものか、完成したものか。
(六) 走行路面に最大三十ミリメートルの段差が残っていることは、補修基準に合わないのではないか。
二 段差の状況
(一) 通報者によれば、環状二号線上の擁壁に近い部分を自転車で走行中に、十一センチメートルもの陥没場所で転倒したという。ここは国道三〇二号線が片側一車線の対面通行でいつも混雑している小幡インター西交差点の手前であり、赤信号のたびにこの段差を越えて自動車が停車する。その間を二輪車がすり抜けてくるので、非常に危険である。こうした特殊な場所での段差であることを念頭に置いた丁寧な補修工事が行われるべきであると理解しているか。
(二) 排水口が補修されて路肩部の段差十一センチメートルは解消したが、排水口周囲に赤白コーンが三本おいてあり、「この先段差あり」の看板も長期間放置されていた。この改善策はとられたか。まだであれば、いつまでに改善策をとるのか。
(三) 排水口が十一センチメートルも沈下すれば、その下につながる配管がどこかで破損し、そこから盛土内に水が浸透してもっと大きな路面陥没が発生する。又は橋脚との切れ目部分に流れ出す。そうした状況は確認したうえで排水口工事を行ったのか。
(四) 盛土の締固め不足で地中内空洞が広がり、順に上方に空洞が移動し、最後には地表部で陥没をするのが一般的であるが、その地中内空洞の位置、範囲、大きさから、必要な充填量を確認して埋め戻す対策はとっているか。とったとすればいつか。
三 高架橋の構造問題
(一) 十一センチメートル段差のある排水口部分を下の側道から見ると、外回り線勝川側だけが、橋脚を押さえるコンクリートが剥がれ落ち、割れ目も大きい。さらに橋脚が道路外側にはみ出しているように見える。この点は国が調査してどう判断しているか。
(二) 陥没箇所をまずは埋め戻し、補修するのは当然であるが、その原因を究明し、根本的な対策をとる必要がある。昨年十一月十六日に愛知国道事務所は、橋の勝川寄り部分のジョイント部分はボックスカルバートがあって狭くて踏掛版を作ることができなかったと説明した。しかし、上下線ともに大きな補修跡があり、さらに最大三十ミリメートルの段差が走行路面に残っている。これは構造的欠陥ではないか。また、踏掛版に相当する根本的な対応策を考え実施すべきだと考えるが、対策をとる予定はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一の(一)及び(二)について
道路の損傷状況の記録の方法については、損傷の状況、構造物の種類によって様々であり、文章のみで記録する場合や写真も併用して記録する場合がある。お尋ねの箇所は、名古屋市守山区松坂町の国道三百二号白沢川橋の勝川インターチェンジ側橋台付近(以下「当該箇所」という。)と思われるが、当該箇所の道路面の補修工事については、施工業者からの資料提供により平成二十二年七月二十日に実施したことを把握しているが、当該補修工事の必要性を把握したきっかけ及び損傷状況については、関係する資料が保存期間を経過しているため残っておらず、お尋ねの事項についてお答えすることは困難である。
一の(三)について
国土交通省中部地方整備局では、道路の維持管理について、道路維持管理方針(案)(平成二十五年四月)及び道路維持管理計画(案)(平成二十五年四月)を定めており、このうち道路巡回、橋梁点検、舗装の点検等について定めている道路維持管理計画(案)に基づき、平成二十五年度以降、国道三百二号において、道路巡回は原則として二日に一回の頻度で、橋梁点検は平成二十五年度に、舗装の点検は平成二十七年度に、それぞれ実施している。当該箇所の段差については、橋梁点検において、車道で最大二十ミリメートルの段差があることが報告されている。
一の(四)から(六)までについて
国土交通省として把握している限りでは、当該箇所の道路面の補修工事については一の(一)及び(二)についてで述べたとおりであり、同工事に係る検査も行われている。また、御指摘の「十一月二十四日に十一センチメートルの段差がある排水口だけが補修された」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該箇所の路肩部の段差に関する補修工事として、集水ますの補修工事を平成二十八年十一月三十日に完了し、検査も行われている。これらの補修工事は、それぞれの時点で完成したものであるが、今後、補修が必要となった場合には、別途工事を行うこととなる。
また、御指摘の「走行路面に最大三十ミリメートルの段差が残っている」点については、同年八月十二日に調査した結果、車道で最大二十五ミリメートルとなっている。橋梁部の段差に関する維持修繕の目安としては、同省中部地方整備局の道路維持管理計画(案)を踏まえて道路維持修繕要綱(昭和五十三年七月社団法人日本道路協会)を用いているが、同要綱に一般道路に係るものとして示されている三十ミリメートル(以下「橋梁部の段差に関する維持修繕の目安」という。)に達していないことを確認している。
二の(一)について
橋梁部の段差に関する補修工事は、交通状況にかかわらず、橋梁部の段差に関する維持修繕の目安を参考に、適切に行うべきものと認識している。
二の(二)及び(三)について
御指摘の「赤白コーン」は、コンクリートの養生等のために設置されたものであり、国土交通省中部地方整備局が平成二十九年三月二十四日に撤去している。また、御指摘の「「この先段差あり」の看板」についても、同年一月十三日に撤去している。
また、集水ますにつながる排水管について、路肩部の集水ますの補修工事の際に、破損していないことを確認している。
二の(四)について
当該箇所の盛土部は、平成十五年度及び平成二十五年度に路面下空洞調査を実施しており、空洞がないことを確認している。
三の(一)について
当該箇所の橋梁部については、平成二十三年度に橋梁における第三者被害予防措置要領(案)(平成十六年三月国土交通省道路局国道・防災課)による橋梁点検(以下「平成二十三年度の橋梁点検」という。)を実施し、平成二十五年度に橋梁定期点検要領(案)(平成十六年三月国土交通省道路局国道・防災課)による橋梁点検(以下「平成二十五年度の橋梁点検」という。)を実施している。御指摘の「橋脚を押さえるコンクリートが剥がれ落ち、割れ目も大きい。さらに橋脚が道路外側にはみ出しているように見える」が具体的に何を指すのか明らかでないが、平成二十三年度の橋梁点検においては、橋台側面にコンクリートの浮きを確認したため、浮いたコンクリートの叩き落としを実施した。また、平成二十五年度の橋梁点検においては、当該箇所の橋梁部の損傷は、直ちに補修するほどの緊急性はなく、構造物の安全性が著しく損なわれることはないと判断している。
三の(二)について
御指摘の「最大三十ミリメートルの段差」については、一の(四)から(六)までについてで述べたとおりであり、また、御指摘の「構造的欠陥」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これまでの点検結果を踏まえ、構造に問題はなく、今後、道路利用者等に被害が及ぶ状況ではないと認識しており、御指摘の「根本的な対応策」を実施することは考えていない。
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