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文部科学省先輩証に関する質問主意書
衆議院 第193回 第245号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×6
質問本文
四月十八日、文部科学省は、天下りあっせん問題の再発防止策を話し合う有識者会議(非公開)で、希望する文部科学省OBに発行していた入館証を三月末で廃止したことを明らかにした。その理由として、天下り横行の温床になったためと承知している。
この文部科学省先輩証について疑義があるので、以下質問する。
一 文部科学省先輩証のこれまでの発行枚数を各部局ごとに示されたい。
二 文部科学省先輩証の表面における所有者個人を特定する記載事項を示されたい。
三 文部科学省人事課は、二〇〇〇年度から、退職時に国立大学法人、独立行政法人などに所属した職員を含め、本省勤務歴のある部長級以上のOBに対して、申請に基づいて文部科学省先輩証を発行したと承知しているが、申請資格のある者の概数を示されたい。
四 文部科学省先輩証の発行者は文部科学省大臣官房総務課長であるのか。異なる場合、発行者を示されたい。
五 文部科学省先輩証の裏面には「入構の際、便利となります」と記載されていたのは事実か。
六 五に関連して、「便利となります」という便宜供与は、文部科学省大臣官房総務課長名でなされたのであるのか。異なる場合、その責任者を示されたい。
七 毎日新聞の報じるところでは、「天下り横行の温床になったと判断した」ため、三月末に廃止したとのことであるが、文部科学省先輩証を用いて「天下り横行の温床」になった事例はどの程度報告されているのか。
八 各省庁の本省で、二〇〇〇年以後、同様な何某省先輩証なる入館証が発行された事実はあるか。
九 文部科学省の本省はわが国の枢要な政府機関の一つであり、国家公務員法上の守秘義務の観点からも、その入館は厳密に管理されなければならない。かかる文部科学省先輩証はどのような法的根拠により発行されているのか。根拠となる法令を明示されたい。
十 既に退職し、国家公務員の身分を持たない者をみだりにわが国の枢要な政府機関の一つである文部科学省の本省に入館させることに関して、庁舎管理者である文部科学省の担当者は、国家公務員法第百条でいう「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」との規定に反するのではないか。
十一 当該有識者会議は非公開であり、文部科学省HPからも日程や配付資料なども確認できない。文部科学省が真摯に天下りあっせん問題の再発防止策を話し合うのであれば、そのプロセスを国民に公開し、透明化を図るのが何よりも優先されるのではないか。見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「各部局ごとに」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省先輩証は、平成十二年度から平成二十八年度までに合計千六十六枚発行された。
二について
お尋ねについては、文部科学省先輩証の表面において、「氏名」及び「退職時の所属」を記載している。
三について
文部科学省先輩証については、文部科学省、旧文部省及び旧科学技術庁を退職した者並びに文部科学省、旧文部省及び旧科学技術庁に勤務経験のある者であって国立大学法人、独立行政法人等を退職したもの(法人化前の国立大学等を退職した者を含む。)のうち退職時の役職が「部長級以上」であったもの(以下「文部科学省等退職者」という。)に対して発行できることとしていたため、これら全ての人数を文部科学省において把握することは困難であることから、お尋ねの「申請資格のある者の概数」についてお答えすることは困難である。
四から六までについて
お尋ねの「発行者」、「便宜供与は、文部科学省大臣官房総務課長名でなされた」及び「その責任者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省先輩証の裏面においては、「交付者」として「文部科学省大臣官房人事課」と記載されているとともに、「この先輩証を携帯いただければ、文部科学省庁舎へ入構の際、便利となります。」と記載されている。
七について
お尋ねの「文部科学省先輩証を用いて「天下り横行の温床」になった事例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省先輩証は単に庁舎への入構に係る手続を簡便にするものであることから、その発行自体が今般の文部科学省における再就職等規制違反事案の原因となったとは考えていない。
八について
お尋ねの「同様な何某省先輩証なる入館証」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各本府省においては、平成十二年以降、元職員に対し元職員であることを証明して庁舎への入構に係る手続を簡便にする書面等が発行された事実は文部科学省以外には確認されていない。
九について
お尋ねの「法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省先輩証の発行は、文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第十五条第一号の規定に基づくものである。
十について
御指摘の「みだりに・・・入館させること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論としては、文部科学省の庁舎の管理者が文部科学省等退職者等に対し同庁舎への入構を許可することは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定に違反するものではないと考えている。
十一について
文部科学省において開催している「文部科学省における再就職等規制違反の再発防止策に関する有識者検討会」(以下「検討会」という。)については、率直な意見の交換が困難となる可能性があること等から非公開としているところであるが、各回の検討会の終了後に、記者ブリーフィングを行うとともに、同省ホームページにおいて速やかに議事要旨を公表することとしており、率直な意見の交換に支障のない範囲で、可能な限りの情報提供に努めているところである。
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