ことばで探す › 衆議院 第193回
いわゆる「先輩証」など入構証の発行及び元職員の省庁への入構に関する取り扱いに関する質問主意書
衆議院 第193回 第247号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
文部科学省は、四月十八日、希望する同省OBに渡していた入構証「文部科学省先輩証」を天下りあっせんの温床となっているとの理由から、三月末で廃止したことを発表した。これまで、文部科学省では、持ち主の名前が記載された「文部科学省先輩証」を入り口で見せると省内に自由に出入りできた。
これに関連して、
一 文部科学省以外の省庁において、「文部科学省先輩証」類似の入構証を元職員に発行している事例があれば、全てお示しいただきたい。また、発行対象及び凡その発行枚数も明らかにされたい。
二 入構証の発行以外にも、元職員に対して、名前や訪問先の部署名を紙に記入し、訪問先の許可を得てから省内に入るという一般の人と異なる優遇を行っている例があればお示しいただきたい。
三 希望する元職員に対して、省内に自由に出入りできる入構証を発行することは、天下りあっせんの温床となると考えるが政府の見解如何。
四 希望する元職員に対して、省内に自由に出入りできる入構証を発行することは、情報管理、機密保持の点からも問題があると考えるが政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「「文部科学省先輩証」類似の入構証」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省以外の各本府省において、平成十二年以降、元職員に対し元職員であることを証明して庁舎への入構に係る手続を簡便にする書面等が発行されている事例は確認されていない。
二について
お尋ねの「元職員に対して・・・一般の人と異なる優遇」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各本府省において、平成十二年以降、元職員に対し元職員であることを証明して庁舎への入構に係る手続を簡便にする書面等が発行されている事例は、文部科学省において確認されたところである。
三及び四について
御指摘の「省内に自由に出入りできる入構証」及び「天下りあっせんの温床」の意味するところが必ずしも明らかではないが、元職員に対し元職員であることを証明して庁舎への入構に係る手続を簡便にする書面等を発行すること自体が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項の規定により禁止される再就職あっせんの原因となるとは考えていない。また、当該書面等を発行することが、情報管理を含む庁舎管理の観点から直ちに問題となるとは考えていないが、いずれにせよ、政府としては、今後とも、適切な庁舎管理に努めてまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。