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森友学園に係る行政文書の保存に関する質問主意書
衆議院 第193回 第265号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成二十九年四月二十五日、財務省が学校法人森友学園との間の国有地の売却交渉の記録を売買契約の締結後に破棄したとしていることについて、会計検査院は、国有地の代金の支払いを終えていない段階での破棄は早すぎた可能性を指摘した。
財務省は、これまで大阪府豊中市の国有地の売却をめぐる学校法人森友学園との交渉記録について、売買契約を締結し手続きが終わったとして、財務省の管理規則に従って廃棄したと説明してきた。
四月二十五日、参議院財政金融委員会で会計検査院の戸田第三局長は、「支払いが完了していないケースにつきましては、事案自体は完全に終了したというふうに認めることはなかなか難しい」と答弁し、契約の締結をもって手続きが完全に終了したとはいえず、土地代金の支払いを終えていない森友学園との交渉記録の破棄は早すぎた可能性を指摘した。
この指摘について財務省の佐川理財局長は、「個別の面会の記録につきましては、組織で共有した後に最終的には決裁文書の形で組織としての意思決定として集約されていく」、「この売買契約書を結ぶまでの経緯についてはこの契約書に今までの組織としての意思決定が集約されている」、「そういう意味では、それまでのやり取りにつきましてはこの契約をもって保存期間満了というふうに取り扱っている」と答弁し、交渉記録の破棄に問題はないという見解を強調した。
これらの答弁に疑義があるので、以下質問する。
一 国の保有する不動産等の売買契約に至る経緯についての記録したメモ、面会記録は、公文書等の管理に関する法律でいうところの行政文書に該当するという理解でよいか。
二 財務省の佐川理財局長は、国有地の売買の「この契約をもって保存期間満了というふうに取り扱っている」として「個別の面会の記録」などは、財務省の管理規則に従って廃棄するとの見解を維持しているが、財務省の見解としては従来通りであり、変更はないという理解でよいか。
三 二に関連して、会計検査院の戸田第三局長は、「会計経理の裏付けとなる関係書類が廃棄された場合には、その詳細について正確に把握できない場合がある」と答弁している。理財局長の答弁に従えば、「この契約をもって保存期間満了というふうに取り扱っている」として「個別の面会の記録」を破棄するものであり、かかる財務省の行為は、学校法人森友学園との間の国有地の売買契約を会計検査院が検査するにあたり、十分な資料を提供できないことにはならないのか。
四 国有地の売買の「この契約をもって保存期間満了というふうに取り扱っている」として「個別の面会の記録」などを財務省の管理規則に従って廃棄することは、「会計経理の裏付けとなる関係書類が廃棄された場合には、その詳細について正確に把握できない場合がある」ため、会計検査院法第二十四条でいう「会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により」、「計算書及び証拠書類を、会計検査院に提出しなければならない」義務を怠る行為ではないか。
五 財務省の佐川理財局長は、国有地の売買の「この契約をもって保存期間満了というふうに取り扱っている」として、この事案は終了したとしているが、会計検査院の戸田第三局長は、国有地の売買代金の「支払いが完了していないケースにつきましては、事案自体は完全に終了したというふうに認めることはなかなか難しい」との答弁を行っている。国有地の売買代金が完済されず、かかる支払いが滞ることも排除されないため、当該事案については、支払いが完済されるまで事案は終了していないと考えるべきではないか。
六 五に関連して、「支払いが完了していないケースにつきましては、事案自体は完全に終了したというふうに認めることはなかなか難しい」のであり、「会計経理の裏付けとなる関係書類」やメモを廃棄した財務省の行為は不適切ではないか。
七 国の行為に関して売買契約が結ばれ、その代金等が完済されない限り、代金の割賦支払いが滞るなどの支障が生じることもあり、当該事案は終了したと考えるべきではないのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から七までについて
契約における事案の終了の判断について、平成二十九年四月二十五日参議院財政金融委員会において、会計検査院の説明員は、「各ケースごとによって終了しているかどうかの判断があろうかと思いますので、一概に申し上げることはできないと考えております」としつつ、「一般論で申し上げますと、支払が完了していないケースにつきましては、事案自体は完全に終了したというふうに認めることはなかなか難しいと思っております」との答弁を行ったものであり、平成二十八年六月二十日の国から学校法人森友学園への大阪府豊中市野田町千五百一番所在の土地の譲渡(以下「本件土地処分」という。)に関して述べたものではないと承知している。
お尋ねの「国の保有する不動産等の売買契約に至る経緯についての記録したメモ、面会記録」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、本件土地処分における個別の面会の記録(以下「個別の面会記録」という。)については、財務省において組織的に用いるものとして保有されていたものであることから、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書に該当し、最終的には本件土地処分に係る売買契約書の形で集約されていくことから、財務省行政文書管理規則(平成二十三年財務省訓令第十号)等の規定に基づき保存期間は一年未満で、保存期間満了日は事案終了までとしており、平成二十八年六月の売買契約締結をもって、事案終了と判断している。また、本件土地処分においては、延納代金に係る債権を保全するため、確実な担保として売払いした土地に順位第一番の抵当権を設定するとともに、必要な調査又は報告若しくは資料の提出を求めることができる旨等の条項を当該売買契約書に規定しているところである。
御指摘の会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十四条において、会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書及び証拠書類を、会計検査院に提出しなければならないとされており、計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第十六条において、歳入徴収額計算書の証拠書類は、徴収決定の内容を明らかにした決議書の類や契約書等とされており、個別の面会記録については当該証拠書類には該当しない。財務省は、これまでも会計検査院の検査においては計算証明規則に規定する様々な関係書類を提出し、必要な説明をしてきている上、本件土地処分においては、財務省行政文書管理規則に基づき、売払決議書について、保存期間は三十年としているところであり、「十分な資料を提供できない」との御指摘や、「「会計経理の裏付けとなる関係書類」やメモを廃棄した財務省の行為は不適切ではないか」との御指摘は、当たらない。
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