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JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が音楽教室からの演奏著作権料の徴収を打ち出し、これに反対する音楽教室側が取り下げを求めている問題に関する再質問主意書
衆議院 第193回 第342号
質問本文
前回質問への答弁(内閣衆質一九三第三〇四号)は、「いわゆる音楽教室における著作物の演奏であることをもって直ちに著作権者の許諾を得ることなく演奏することができるとはされておらず、当該演奏が、公衆に直接聞かせることを目的としてされるものであり、かつ、同法第三十八条第一項の権利制限規定が適用されない場合には、当該演奏について著作権者の許諾を得る必要があり、対価の支払等のその許諾に係る利用条件等の範囲内において、当該演奏を行い得る」としている。
それでは、政府は、音楽教室における著作物の演奏は、そのすべてが直ちに「公衆に直接聞かせることを目的としてされる」ものであると考えているか。それとも、音楽教室における著作物の演奏には、「公衆に直接聞かせることを目的としてされるもの」のほか、「目的とせずされるもの」も存在していると考えているのか。
右質問する。
政府答弁書
先の答弁書(平成二十九年五月十九日内閣衆質一九三第三〇四号)における御指摘の部分は、一般論として、いわゆる音楽教室における著作物の演奏について著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)上の考え方を述べたものであり、「音楽教室における著作物の演奏は、そのすべてが直ちに「公衆に直接聞かせることを目的としてされる」ものである」かや、「音楽教室における著作物の演奏には、「公衆に直接聞かせることを目的としてされるもの」のほか、「目的とせずされるもの」も存在している」かについて言及したものではない。
その上で、ある著作物の演奏が「公衆に直接聞かせることを目的としてされるもの」に当たるか否かについては、具体的な事実関係に照らして個別的に判断されるべきものであると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。