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JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が音楽教室からの演奏著作権料の徴収を打ち出し、これに反対する音楽教室側が取り下げを求めている問題に関する質問主意書

衆議院 第193回 第304号仮定の質問 ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年5月11日
内閣転送 2017年5月15日
答弁書受領日
2017年5月19日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 1,278字/答弁 401字

質問本文

国内最大の音楽著作権管理団体である一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が本年二月、民間の音楽教室から演奏著作権料を徴収する方針を公表した。来年一月にも授業料収入の二・五%の徴収を開始するとしている。

一方、音楽教室側は「技術指導、教育のための演奏であり、使用料を払う理由がない」と反対しており、JASRACの方針に反対する「音楽教育を守る会」を結成した。

以上を踏まえ、以下の質問に答えられたい。

一 著作権法第三十八条は「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない」としている。

音楽教室の生徒は鑑賞の対価として授業料を支払うわけではなく、また音楽教室の講師に報酬が支払われる場合も、これは教育指導の対価であって演奏の対価とはいえない。

そのため、同条によれば、音楽教育、音楽指導については権利者の許諾を得ることなく演奏が可能であり、JASRACが演奏著作権料を徴収する根拠が存在しないと考えられるが、政府の見解を示されたい。

二 著作権法第二十二条は「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する」と定めているが、音楽教室で教育や技術指導を行うことのみでは、たとえその過程で楽曲を利用することがあったとしても「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する」ことにはならないため、権利者の許諾を得ることなく演奏が可能であり、JASRACが演奏著作権料を徴収する根拠が存在しないと考えられるが、政府の見解を示されたい。

三 音楽教室の生徒が楽譜を購入し、また演奏技術を習得後にコンサート等に出演し営利の演奏をする際には、著作権料が支払われるのであるから、音楽教室についても著作権者の権利は守られていると考えられるが、政府の見解を示されたい。

四 JASRACは授業料収入の二・五%を徴収する方針を示している。もし音楽教室からの演奏著作権料徴収に一定の法的根拠があるとしても、音楽教室は演奏を聴かせることが主たる目的ではない上、クラシック等JASRACが著作権管理を行っていない楽曲が長期にわたって練習されることも少なくないわけであるから、徴収する額としてはあまりに過大であると考える。政府の見解を示されたい。

五 JASRACが音楽教室に対して主として包括的利用許諾契約を求めることは、他の著作権管理団体の排除につながることから不適切であり、慎重であるべきと考える。政府の見解を示されたい。

六 JASRACは一曲一回の使用料を定めることを検討しているというが、音楽教室における演奏は部分部分を何度も繰り返すことが想定され、一コマの授業時間も教室やコースごとに違うのであるから「一曲一回」の使用料を定めることは困難だと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から六までについて

政府としては、現在、一般社団法人日本音楽著作権協会が、御指摘の著作権使用料の件について、いわゆる音楽教室から、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第十三条第二項に基づき意見を聴取しているところであると承知しており、また、お尋ねは仮定の質問であることなどから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

なお、一般論として申し上げれば、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)上、いわゆる音楽教室における著作物の演奏であることをもって直ちに著作権者の許諾を得ることなく演奏することができるとはされておらず、当該演奏が、公衆に直接聞かせることを目的としてされるものであり、かつ、同法第三十八条第一項の権利制限規定が適用されない場合には、当該演奏について著作権者の許諾を得る必要があり、対価の支払等のその許諾に係る利用条件等の範囲内において、当該演奏を行い得ると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

仮定の質問 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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