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学校法人東北文化学園大学への監督及び国庫補助に関する質問主意書

参議院 第159回 第17号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2004年4月26日
内閣転送 2004年4月28日
答弁書受領日
2004年5月14日
提出から18日
答弁の項目数
8
質問 1,214字/答弁 1,466字

質問本文

宮城県仙台市で大学や専門学校を運営している学校法人東北文化学園大学(以下「本学校法人」という。)をめぐり、前理事長の所得隠し、仙台育英学園高等学校による生徒の大量受験問題、大学設置認可の虚偽申請疑惑など、不祥事が多発している。

これらが仮に事実だとすれば、私立学校行政上、看過できるものではない。

よって、次の事項について質問する。なお、同様の文言が並ぶ場合でも、各項目ごとに平易な文章で答弁されたい。

一、政府は、学校法人の透明性と管理運営制度の改善を目指し、私立学校法の一部を改正する法律案を今国会に提出した。しかし、本学校法人をめぐる一連の不祥事を見ると、国庫補助を受給している学校法人の運営について、財務情報のコピーを可能にするなど、透明性をより強化することが急務であると思われるが、どうか。

二、本学校法人は、一九九七年に大学設置認可を政府に申請した際、実際には寄付を受けていないのに寄付があるかのように装ったり、同一筆跡の寄付申込書が多数見つかったりするなどの疑いを持たれている。この疑いを解明するため、本学校法人の寄付者リストが全面的に明らかにされるべきと考えるが、どうか。

三、本学校法人は、寄付に関する疑惑のほか、一九九七年の大学設置認可申請に関連した土地売買契約についても、架空だったのではないかとの疑いを持たれている。これらの問題が事実と判明した場合、東北文化学園大学の設置認可を根本的に見直すべきではないか。

四、そもそも政府は、本学校法人の偽装寄付疑惑及び土地売買疑惑について、寄付元や契約相手などを照合するような詳細な調査を実施したのか。実施したならば、問題の起きた理由について、政府の見解を示されたい。実施していないならば、なぜ実施しないのか、その理由を示されたい。

五、本学校法人のように多数の不祥事及び疑惑を指摘される学校法人に対し、国庫補助を行うことについて、政府の見解を示されたい。また、補助金返還を求めたり、認可を取り消したりすることもあるのか、不祥事等へのペナルティについても併せて示されたい。

六、私は、本学校法人に関するこれらの不祥事等について、文部科学省から「事案に応じた対処」をするとの見解を文書で得ている。どのような「対処」をするのか、具体的に示されたい。

七、東北文化学園大学は、現在のところ福島県郡山市において薬学部の設置を目指している。しかし、東北文化学園大学が多数の不祥事及び疑惑を指摘されていることから、開設に当たっての前提が崩れていると思われるがどうか。

八、本格的な少子化時代を迎え、学生の取り合いが始まることから、本学校法人のように不祥事や疑惑を指摘される大学が増えると予想される。政府は、今後どのようにして大学経営を監視していくのか、具体的な対策を示されたい。また、大学の開設及び学部等の増設に関する認可の在り方についても見直すべきではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

今国会で成立した私立学校法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十二号)においては、学校法人に対して、利害関係人からの請求に応じて財産目録等を閲覧に供することを義務付けることとされている。

また、法律上の義務付けに加えて、各学校法人が自主的な判断によって、財務情報の公開方法を工夫し積極的に公開していくことは、学校法人の公共性にかんがみ望ましいことであると考えており、財産目録等の写しの交付など財務情報の積極的な公開への取組を奨励してまいりたい。

二について

御指摘の「寄付者リスト」については、特定の個人を識別することができる情報を含むことから、その全面的な公開については、個人の権利利益を害するおそれがあり、慎重に判断する必要があると考える。

三について

御指摘の事項については、現在調査中であり、今後どのような対応を採るべきかについては、事実を確認した上で、総合的に判断してまいりたい。

四について

御指摘の事項について事実関係を詳細に把握するため、平成十六年四月二十七日に文部科学省の担当職員を当該学校法人へ派遣し、当該学校法人の関係者等から事情聴取するとともに、会計処理方法等の確認を行うなど調査を進めてきた。その結果、認可申請書に添付された書類上の寄付者の一部が寄付の事実を否定していることが判明したところである。現在、当該学校法人に対してすべての事実の迅速かつ明確な報告を求める等、引き続き事実関係について調査しているところである。

五について

私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)に基づく学校法人に対する国庫補助については、公教育の担い手である私立学校における教育の振興を図ることを目的とするものであり、学校法人においては、その公共性及び社会的責任を十分に自覚しつつ、健全な運営を自主的に行っていくことが求められる。仮に、学校法人の管理運営が適正さを欠く等の事実がある場合には、私立学校振興助成法等の規定により、補助金を減額して交付すること又は交付しないことができるとされているとともに、既に交付された補助金を返還させることも可能となっており、具体的な場合においてどのような措置を採るかについては、個別具体的な事案に即して判断することになる。

六について

今回の問題については、現在、事実関係を引き続き調査しているところであるが、今後、解明された事実関係に基づき、当該学校法人に対する補助金の返還等を含め、厳正に対処すべきであると考えている。

七について

当該学校法人から、大学の学部の設置等に係る認可申請書が提出されていない現時点においては、認可に係る何らかの判断をお示しすることは困難である。

八について

学校法人の管理運営体制の改善については、今国会で成立した私立学校法の一部を改正する法律を踏まえ、今後とも、学校法人の自主性や自律性を尊重することを基本としつつ、理事及び監事並びに評議員会が、各々の役割を踏まえその責任を十分に果たせるよう、必要な指導に努めるとともに、管理運営が適正さを欠く等の事実が確認された学校法人に対しては厳正に対処してまいりたい。

また、大学の設置等については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)等の規定に基づき、大学設置・学校法人審議会において調査審議を行った上で認可することとしている。認可の在り方については、これまでも必要に応じて検討や見直しを行ってきたところであるが、今後とも適切に対処してまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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