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日本音楽著作権協会による音楽教室からの著作権使用料徴収に関する質問主意書

衆議院 第196回 第178号

提出者
希望の党・無所属クラブ
提出日
2018年3月22日
内閣転送 2018年3月26日
答弁書受領日
2018年3月30日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 608字/答弁 203字

質問本文

日本音楽著作権協会が音楽教室での講師や生徒の演奏について著作権使用料を徴収することを求めている件について、以下質問する。

一 音楽教室における講師の指導や生徒の練習における演奏に著作権は及ぶのか。政府の認識を明らかにされたい。

二 著作権法は第一条に「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と定めているが、音楽教室から著作権使用料を徴収することは、文化の発展に寄与するのか。政府の認識を明らかにされたい。

三 著作権法は第二十二条に「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する」と定めているが、音楽教室における講師の指導や生徒の練習における演奏は、公衆に直接見せることを目的とする上演にあたるのか。政府の認識を明らかにされたい。

四 著作権法は第二十二条に「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する」と定めているが、音楽教室における講師の指導や生徒の練習における演奏は、公衆に直接聞かせることを目的とする演奏にあたるのか。政府の認識を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

御指摘の案件を前提としたお尋ねについては、私人間の係属中の訴訟に関連する事項であるため、政府としてお答えすることは差し控えたい。

なお、一般論としては、ある著作物の演奏が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十二条にいう「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的」とする「上演」又は「演奏」に当たるか否かについては、具体的な事実関係に照らして個別的に判断されるべきものであると考える。

衆議院の原文

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