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国立美術館に展示されている著作権切れの絵画等の撮影に関する質問主意書

衆議院 第193回 第367号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年6月5日
内閣転送 2017年6月7日
答弁書受領日
2017年6月13日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 522字/答弁 319字

質問本文

本年五月二十九日付神戸新聞NEXTに掲載された記事、「著作権切れの名画、撮影OKが主流 海外の美術館」によると、海外の美術館では著作権切れの有名絵画、彫刻等の撮影を認めている場合が多い一方、日本国内では作品保護などの観点から撮影を禁止している場合が多いとのことである。

また、国内でも京都国立近代美術館(京都市)等で、一部作品を除いて常設展等の撮影を自由化しているとのことである。

以上を踏まえて質問する。

一 美術館が著作権切れの絵画、彫刻等を来館者に撮影させることについて、文化庁は法律的な問題はないものと認識しているか。また、法律的な問題のほか、撮影を禁じられる理由としてはどのようなものが考えられるか。

二 独立行政法人国立美術館は、京都国立近代美術館において、原則として作品の撮影を認めているか。政府として承知しているところをお答え願いたい。

三 独立行政法人国立美術館は、京都国立近代美術館以外の美術館(東京国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館、国立新美術館)において、原則として作品の撮影を認めているか。また、今後、作品の撮影を原則自由化していく考えはあるか。政府として承知しているところをお答え願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「法律的な問題」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねの「美術館」において「撮影を禁じられる理由」については、作品が劣化するおそれや、鑑賞者の迷惑になることが多かったこと等により、「美術館」における作品の撮影を認めていない例があると承知している。

二及び三について

独立行政法人国立美術館における作品の撮影に関する取扱いについては、各国立美術館が定め、ホームページ等で公表しているものと承知している。また、お尋ねの独立行政法人国立美術館における作品の撮影の「原則自由化」については、各国立美術館が、個々の作品の状況等に応じて適切に判断すべきものであると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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