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国家戦略特区における利子補給に関する質問主意書
衆議院 第193回 第375号お答えすることは困難 ×1
質問本文
いわゆる国家戦略特区東京圏において平成二十八年八月三十一日に計画が策定された「指定金融機関が行う貸付けに係る利子補給金の特例」(以下、「本特例」という。)は、同年九月九日に認定されたと承知しているが、これらについて疑義があるので、以下質問する。
一 本特例実施にあたっての根拠法令と具体的な条文を明らかにされたい。
二 本特例の利子補給の内容、及び期間を具体的に示されたい。
三 本特例の対象となる団体名、借入金事業の内容、借入金元金額、借入金利率を、具体的に明らかにされたい。
四 本特例によって、国費で補給する対象となる利子の総額を示されたい。
五 本特例による利子補給金の支出会計の名称、款項目節などの予算支出科目を明らかにされたい。
六 本特例は複数年度にわたって利子補給を行うものと承知しているが、この支出は、国庫債務負担行為として予算に計上されているのか否か。政府の見解を示されたい。
七 国家戦略特区制度の下で、本特例を実施する理由は何か。政府の見解を示されたい。
八 国家戦略特区において、本特例以外に、これまでに利子補給金の特例を認定した例はあるのか。具体的に示されたい。
九 三および四に関連して、公開できない項目がある場合、その理由を具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十八条において、国家戦略特区支援利子補給金の支給について規定している。
二について
国家戦略特別区域法第二十八条第一項の規定において、政府は、同項に規定する指定金融機関が同法第九条第一項に規定する認定区域計画に定められている同法第二条第二項第二号に規定する事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときに、当該貸付けについて、利子補給金を支給する旨の契約を当該指定金融機関と結ぶことができることとされているものであり、この支給が可能な年限は、同法第二十八条第六項の規定により、当該契約をした会計年度以降七年度以内とされているところである。
三、四及び九について
お尋ねの「団体名」及び「借入金事業の内容」については、平成二十八年九月九日に内閣総理大臣の認定を受けた「東京圏国家戦略特別区域区域計画」において、医療法人社団愈光会が実施する新世代放射線装置を整備し運用する事業(以下「医療法人社団愈光会の事業」という。)に対し指定金融機関が行う貸付けに係る利子補給金の支給事業について記載したところである。お尋ねの「借入金元金額」、「借入金利率」及び「国費で補給する対象となる利子の総額」については、国家戦略特別区域法第二十八条第一項の規定に基づく利子補給契約を当該指定金融機関との間でまだ締結しておらず、お答えすることは困難である。
五及び六について
平成二十九年度においては、一般会計予算の(組織)地方創生推進事務局(項)地方創生推進事務局(事項)地方創生の推進に係る計画認定等に必要な経費(目の区分)国家戦略特区支援利子補給金から支出されるものであり、国庫債務負担行為として当該予算に計上しているものではない。
七について
我が国の経済成長のためには、新たな成長分野を切り開く先駆的な研究開発や革新的な事業が必要であり、こうした事業を行う中小事業者等の資金調達を支援することでイノベーションの連鎖を促し、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図ることを目的として、国家戦略特別区域法第二十八条において国家戦略特区支援利子補給金の支給について規定したところであり、医療法人社団愈光会の事業に係る同利子補給金の支給については、東京都からその対象にしたい旨の申出があり、平成二十八年八月三十一日の東京圏(第十二回)・関西圏(第十回)・新潟市(第六回)・福岡市・北九州市(第七回)・仙台市(第三回)国家戦略特別区域会議合同会議において、「東京圏国家戦略特別区域区域計画」に当該支給について記載することとし、同年九月九日に内閣総理大臣が当該記載を含む同計画を認定したところである。
八について
お尋ねの「本特例以外に、これまでに利子補給金の特例を認定した例」はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。