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風疹抗体検査に関する質問主意書
衆議院 第193回 第394号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
平成二十四年から二十五年にかけて、大都市を中心に風疹が流行し、生まれてくる子どもたちの先天性風疹症候群が増加して社会的に大きな影響を与えた。厚生労働省は平成二十六年三月二十八日、「風しんに関する特定感染症予防指針」と題した厚生労働省告示を公表し、予防に対する啓発を行った。同告示によると、妊婦が妊娠二十週頃までに風疹に感染すると、白内障、先天性心疾患、難聴等を特徴とする先天性風疹症候群の子どもが生まれる可能性があるという。
平成二十四年に開催された世界保健機関の加盟国が会する世界保健総会において、世界六地域のうち五地域で風疹の排除を達成することが目標とされ、厚生労働省においても、平成三十二年までに風疹の排除達成を目標にしている。平成二十九年二月には、日本産婦人科医会や国立感染症研究所などが、二月四日を「風疹の日」と定め、二〇二〇年の東京五輪・パラリンピックまでに国内で風疹をなくすプロジェクトを立ち上げている。NHKもこのプロジェクトに参加し、ネットや情報番組、ニュースなどで啓発活動を行っている。
具体的な方策として厚生労働省告示では、「妊娠を希望する女性等に焦点を当てた予防対策が重要になる」、「妊娠を希望する女性及び抗体を保有しない妊婦の家族等のうち、罹患歴又は予防接種歴が明らかでない者に対し、風しんの抗体検査や予防接種の推奨を行う必要がある」として、妊娠を希望する女性とそのパートナーに対して、風疹の抗体検査や予防接種の推奨を行う必要性を説いている。
上記のように、生まれてくる子どもたちが先天性風疹症候群になることは、百%に近い高い確率で防ぐことができるものである。しかしながら、厚生労働省告示にあるように、妊娠を希望する女性やそのパートナーに対して抗体検査や予防接種を「推奨」するにとどまっている。そこで、なぜ「義務化」しないのかを問うために、以下の質問をする。
一 直近三年間の先天性風疹症候群の赤ちゃんの報告は何例で推移しているか。
二 厚生労働省の告示にもかかわらず、一部の産婦人科では、妊娠を望む女性に対して、風疹抗体検査の存在すら教示していない。当事務所に寄せられた事例でも、ある女性が人工授精を行う病院に通院し、苦労して妊娠した後に通院を始めた別の病院で妊娠初期の検査を行ったところ、最近風疹に感染した可能性が否定できないという検査結果であった。
人工授精を行う病院では、一切、風疹抗体検査のことは知らされず、ワクチンの予防接種を打つ機会さえなかったという。その女性が人工授精を行う病院の院長に「なぜ、風疹抗体検査を教示しなかったのか」と問い合わせたところ、「義務ではない。予防接種をすると、二か月は人工授精することができないから」という回答であったという。
なぜ、妊娠を希望する女性とそのパートナーに対して、風疹の抗体検査や予防接種を義務化しないのか。
三 人工授精や体外受精など不妊治療を行う病院で、風疹の抗体検査を義務化すれば、高い確率で先天性風疹症候群を排除することができると考えるが、政府の見解は如何に。
四 少なくとも、人工授精や体外受精など不妊治療を行う病院では、先天性風疹症候群とその予防方法について、妊娠を望む女性に説明することを義務付けるべきと考えるが、政府の見解は如何に。
五 風疹抗体検査やワクチンの教示をされることなく妊娠をして、先天性風疹症候群の子どもを産んだ家庭に対して、何らかの財政的支援はあるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「赤ちゃん」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、先天性風しん症候群に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項第二号の規定に基づく届出の件数は、平成二十六年が九件、平成二十七年及び平成二十八年が零件である。
二から四までについて
風しんについては、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による定期の予防接種の対象とされているとともに、妊娠を希望する女性等に対する風しんの抗体検査を保健所等において実施することを内容とする都道府県等の事業について、平成二十六年度から国が当該事業に要する費用の一部を補助すること等の措置を講じているところであり、これらの施策は先天性風しん症候群の発生の防止に資するものと考えている。したがって、御指摘の「妊娠を希望する女性とそのパートナーに対して、風疹の抗体検査や予防接種を義務化」すること、「人工授精や体外受精など不妊治療を行う病院で、風疹の抗体検査を義務化」すること及び「人工授精や体外受精など不妊治療を行う病院では、先天性風疹症候群とその予防方法について、妊娠を望む女性に説明することを義務付ける」ことは、現時点では、必要ないと考えているが、今後とも、妊娠を希望する女性等に対し当該事業の周知を進めるとともに、不妊治療を行う医師等に対し、風しんの抗体検査及び法律に基づかない任意の予防接種の推奨等に関して規定している風しんに関する特定感染症予防指針(平成二十六年厚生労働省告示第百二十二号)の内容についての周知を進めてまいりたい。
五について
お尋ねの「財政的支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、先天性風しん症候群に係る医療(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援に該当するものに限る。)について、同法第十九条の二の規定に基づき、同条第一項に規定する小児慢性特定疾病医療費の支給対象とすること等により、先天性風しん症候群にかかっている児童等及びその保護者に対する支援を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。