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沖縄県名護市安部の沿岸部で発生した米軍オスプレイの墜落事故調査報告書等に関する質問主意書
衆議院 第193回 第413号趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
質問本文
去る平成二十八年十二月十三日、米軍のオスプレイが沖縄県名護市安部のキャンプ・シュワブ沿岸部の浅瀬に墜落し大破するという重大な事故が発生したが、その後、日米両政府は、事故原因の究明や県民への説明、報告を全く行わないのにもかかわらず強引に飛行と訓練を再開した。また、オスプレイやその他の米軍機による緊急着陸や故障が相次ぐという異常な事態も見られ、県民の不安と怒りを増大させている。
そこでお尋ねする。
一 日本国内において、米軍機の墜落事故や、その他重大な事故が発生した場合に日本国政府がアメリカ合衆国政府に事故の原因究明や報告書の提出、講ずる再発防止策の内容、その他日本国国民の生命と安全を確保するに必要な措置に関する説明と報告を求める手立てに関して日米両政府の間で公式に合意されたものがあるか否かについて政府の認識と見解を答えられたい。
二 質問一に関連して、説明と報告の手立てがあるならば、事故発生から何日までの期限が設定されているかについて政府の認識と見解を答えられたい。
三 平成二十八年十二月十三日に発生したオスプレイの墜落事故に関する原因や再発防止策、その他の措置等に関して、政府は何時、アメリカ合衆国政府又は米軍の誰又はどの機関に対して、どのような内容で説明と報告を求めたかについて政府の承知するところを明らかにした上で、墜落事故発生後六日しか経過していない十二月十九日に政府が米軍の言うままにオスプレイの飛行・訓練を認めたことは、政府がアメリカ合衆国政府に事故原因の究明や説明・報告を求めたことと明らかに矛盾するのではないかということについて政府の見解を答えられたい。
四 報道によれば、稲田朋美防衛大臣は六月十三日の記者会見でオスプレイの事故原因の調査報告書に関して「現時点で具体的な情報は得られていない」と述べ、報告書の提供がないと説明したとのことである。しかし、稲田大臣はそれ以上の行動を起こす素振りは微塵も示さなかったものと思われる。そうであるならば、今月十九日に日米合同委員会での合意事項に基づく調査報告書の提出期限を迎えることから、今後、政府はアメリカ合衆国政府に対してオスプレイの事故原因の調査報告書の提出に関してどのように働きかけるつもりかについて政府の認識と見解を答えられたい。
五 昨年十二月以降に発生したオスプレイを始めとする米軍機の相次ぐ緊急着陸や故障について政府の承知するところを明らかにした上で、これらの緊急着陸や故障の原因について政府はアメリカ合衆国政府に対して説明・報告を求めたかについて政府の見解を答えられたい。
六 第十一管区海上保安本部は、米軍に対して捜査協力を口頭及び文書で行ったと承知しているが、その内容や結果、進捗状況について政府の承知するところを明らかにした上で、捜査の進展を図るための今後の打開・対処策について政府の見解を答えられたい。
七 沖縄県民は、米軍やアメリカ合衆国政府、日本国政府から事故の原因究明や報告書の提出、講ずる再発防止策の内容、その他日本国国民の生命と安全を確保するに必要な措置に関する説明と報告がないのにもかかわらず、オスプレイの飛行・訓練が強行されていることに強い憤りと不満を募らせている。また、オスプレイを始め米軍機の緊急着陸や故障が相次いでいることに対して強い不安と恐怖を訴えている。政府は、沖縄県民のこのような気持ちに対してどのように対処する考えなのかについて認識と見解を答えられたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
日本国内において発生した米軍航空機事故については、日本国内における米軍の安全な運用に関する日本国民による理解を促進することを目的として、日本国政府が日米合同委員会を通じて要請を行うときは、米国政府は日本国政府に対して、米軍機の事故調査報告書の公表可能な写しを提供することが平成八年十二月二日の同委員会で合意されており、この提供は、原則として当該要請の日から六か月以内になされることとされている。
三について
平成二十八年十二月十三日に沖縄県名護市の沖合で発生した垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)の不時着水事故(以下「本件事故」という。)については、本件事故発生直後から日米間で緊密な協議を行っている。相手国との関係もあり、個別のやり取りの詳細についてお答えすることは差し控えるが、例えば、同月十四日、防衛大臣は在日米軍司令官に対し、本件事故に係る原因究明、十分な情報提供及び安全が確認されるまでの飛行停止について申入れを行っている。
その上で、「政府が米軍の言うままにオスプレイの飛行・訓練を認めたことは、政府がアメリカ合衆国政府に事故原因の究明や説明・報告を求めたことと明らかに矛盾する」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、同月十九日のMV二二の空中給油を除く飛行の再開に際し、米側から、本件事故について受けた説明につき、本件事故当時の気象状況、MV二二の機体構造、プロペラ損傷時に安全に着陸するための対応要領等についての防衛省・自衛隊の専門的知見に照らして確認し、当該説明に合理性が認められると判断した上で、当該飛行の再開は理解できると考えたところである。
四について
政府としては、一及び二についてで述べた平成八年十二月二日の日米合同委員会における合意に基づき、米国政府に対し、平成二十八年十二月十九日に本件事故に係る事故調査報告書の写しを提供するよう要請しており、現在、米側において、鋭意作業が行われていると承知している。政府としては、引き続き米側に対し、報告書の提供を求めていく考えである。
五について
お尋ねの「昨年十二月以降に発生したオスプレイを始めとする米軍機の相次ぐ緊急着陸や故障」について政府として網羅的に把握しているわけではないが、例えば、平成二十八年十二月十三日のMV二二の脚部故障、平成二十九年一月二十日のAH一の伊計島への予防着陸、同年六月一日のCH五三の久米島空港への予防着陸、同月六日のMV二二の伊江島補助飛行場への予防着陸、同日のFA一八の航空自衛隊松島基地への予防着陸及び同月十日のMV二二の奄美空港への予防着陸の発生を受け、米側に対し、原因の究明等について申入れを行ったところである。
六について
御指摘の「米軍に対して捜査協力を口頭及び文書で行った」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件事故に係る捜査の協力については、海上保安庁第十一管区海上保安本部が在沖縄米軍に対し要請しているほか、日米合同委員会等を通じて協議を行っているところ、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄であるので、お答えを差し控えたい。
七について
政府としては、引き続き、米軍機の飛行に際しては、安全の確保が大前提であるとの認識の下、米側に対し、安全面に最大限の配慮を払うとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく考えである。
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