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東京外かく環状道路に関する第三回質問主意書

衆議院 第195回 第86号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1

提出者
日本共産党
提出日
2017年12月5日
内閣転送 2017年12月8日
答弁書受領日
2017年12月12日
提出から7日
答弁の項目数
5
質問 1,323字/答弁 1,052字

質問本文

私は十一月二十二日に、東京外かく環状道路に関して再質問主意書を提出し、十二月一日に答弁が閣議決定された。

答弁書に不明確な点があるので、以下の点について再々質問を行う。

一 答弁書では、東京外環(関越〜東名)の「現時点における全体事業費は一兆五千九百七十五億円」とし、「国土交通省が約七千四百九億円、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が約八千五百六十六億円を負担することとしている」とあり、国土交通省と両高速道路会社で全事業費を負担する説明となっている。ついては、政府がこれまで説明してきた東京都の負担について明らかにした上で、再度、全事業費の負担について詳細な説明を求める。

また、全体事業費の一兆五千九百七十五億円のうち、これまで契約済の事業費も明らかにされたい。

二 「契約手続きが取り止めとなった中央ジャンクション部分の「地中拡幅部」」に係る工事(以下「本件工事」という。)の事業費について、二千十六年五月十九日の再評価の時点での見込み額を明らかにされたい。同時に、この点を国民に対してわかりやすく説明する必要があると私は考えるが、政府の見解を求める。

三 国土交通省が、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社と、「本件工事をこれらの会社が施行することについて合意」した年月日及び合意を交わした文書の存在の有無を明らかにされたい。

同時に、この点を国民に対してわかりやすく説明する必要があると私は考えるが、政府の見解を求める。

また、東京外環(関越〜東名)に係る工事について、国による施行(いわゆる直轄事業)と高速道路会社による施行(いわゆる有料道路事業)の基本的な役割分担、施行区分の考え方については、二千十二年一月二十四日の国土交通省社会資本整備審議会道路分科会第八回事業評価部会で国土交通省により報告がされている。それによると「日常的なメンテナンスが必要な舗装設備工事は有料道路事業者が担当」し、「東名のジャンクションについては、…効率的な整備を進める観点から有料道路事業者が実施する」とされ、こうした立場からの資料も示されている。この資料では大泉ジャンクション・目白通りインターについては「工事に着手するための用地が取得できれば、高速道路会社による施行に変更」とされている。ところが中央ジャンクションについては舗装・設備工事以外は「国が施行」するとされている。

「国が施行」とされていた箇所について高速道路会社が施行することとなった経緯及び理由を明らかにされたい。

四 国が実施する入札で、「談合等の不正行為の疑義を払拭できず、契約の公正性を確保できない恐れが生じ契約手続きの取りやめ」となった事例はあるか。仮に「ある」場合は、近年の事例を示されたい。

五 答弁書では、首都高横浜北線の馬場出入口の工事により生じた地盤沈下について、「首都高速道路株式会社による本件地盤沈下に係るメカニズム等の調査の結果が出た後に参考にすることを考えている」とある。

これは、つまり、政府としては、中央ジャンクション地中拡幅部の設計に、当該調査結果を反映させることを求めるということか。見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「全事業費の負担」については、先の答弁書(平成二十九年十二月一日内閣衆質一九五第五六号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりであり、また、お尋ねの「政府がこれまで説明してきた東京都の負担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京外かく環状道路のうち東京都練馬区から同都世田谷区までの区間の事業に関し、国土交通省が負担する費用である約七千四百九億円については、高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第十一条第一項の規定に基づき国がその四分の三に当たる約五千五百五十七億円を、東京都がその余の割合に当たる約千八百五十二億円を負担する予定である。

お尋ねの「全体事業費の一兆五千九百七十五億円のうち、これまで契約済の事業費」については、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

二について

お尋ねの「見込み額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「契約手続きが取り止めとなった中央ジャンクション部分の「地中拡幅部」」に係る工事(以下「本件工事」という。)は、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が施行しており、また、本件工事に要する費用は、今後、これらの各社が実施する詳細設計等を通じて見積もられる予定である。

三について

お尋ねの「本件工事をこれらの会社が施行することについて合意」した点及び「「国が施行」とされていた箇所について高速道路会社が施行することとなった経緯及び理由」については、国土交通省、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が、効率的な事業の実施を図る観点から、平成二十六年十月二十四日付けで「関越自動車道(東京都三鷹市北野〜東京都練馬区大泉町区間)並びに中央自動車道富士吉田線(東京都三鷹市北野〜東京都世田谷区大蔵区間)の建設事業に伴う工事等の施行に関する細目協定書」を、また、平成二十八年四月二十八日付けで「変更細目協定書(第三回変更)」を締結し、合意したところである。また、政府としては、社会資本整備審議会道路分科会における施行区分の考え方の資料を公表するなど、適切な情報開示に努めている。

四について

国において、談合の疑義を払拭できず、契約手続を取りやめた事例はあるが、公正取引委員会による審査、警察による捜査等に支障が生じるおそれがあるため、個別の事案に関する回答は差し控える。

五について

お尋ねについては、前回答弁書十一についてでお答えしたとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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