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東京外かく環状道路に関する再質問主意書
衆議院 第195回 第56号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×3仮定の質問 ×1
質問本文
私は十一月八日に、東京外かく環状道路に関する質問主意書を提出し、十一月十七日に答弁書が閣議決定された。
答弁書では、私の質問の二、三、五及び九について、「御指摘の「地中拡幅部」の工事に係る入札は、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社において実施されるものであり、今後の入札手続についても、これらの各社において適切に判断されるものと考えている」としている。これは、政府が事実上、入札実施手続を両高速道路会社へ、いわゆる「丸投げする」ものと指摘せざるを得ない。
東京外かく環状道路(関越〜東名)は、高速自動車国道法に基づき国が施工する事業と、高速道路会社が施工する事業を組み合わせた「合併施行方式」で整備が進められており、莫大な国民の血税が投入される計画となっている。
さらに、東日本高速道路会社及び中日本高速道路会社の大株主は、国の出資により全発行済株式を保有する財務大臣である。そして同高速道路会社は、高速道路株式会社法に基づいて国の債務保証も受ける等を通じて、国の認可及び監督指揮を受ける立場にある。したがって、入札手続き等の当該工事に関する国の責任はいささかも免責されないと指摘しておく。
国自身が事業主体であり、かつ、国費を投入する事業について、「談合等の不正行為の疑義を払拭できず、契約の公正性を確保できないおそれが生じたことから、契約手続きを取り止め」るという事態が生じているのであるから、疑惑の究明はもちろん、当該事業の入札に関わって、不正が疑われる事態の再発の防止へ、国が十分な責任を果たすことが必要であると私は考える。
そこで、先般の答弁書をふまえ、以下の点について再質問をおこなう。
一 東京外かく環状道路(関越〜東名)の現時点における全体事業費、国が施工する区域及び事業に要する費用、及び東日本高速道路会社と中日本高速道路会社が施工する区域及び事業に要する費用、各々の見込み額を明らかにされたい。
二 「談合等の不正行為の疑義を払拭できず」、契約手続きが取り止めとなった中央ジャンクション部分の「地中拡幅部」について、現時点での事業費全体額、そのうち国が施工する区域及び事業に要する費用、及び高速道路会社が施工する区域及び事業に要する費用、各々の見込み額を明らかにされたい。
三 中央ジャンクション部分の「地中拡幅部」の工事について、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が実施することを決めた会議の日時、場所、会議の名称、参加者、決定理由を示す文書及び会議録の有無を明らかにされたい。さらに、国はその決定についていかなる関与をしたのか、詳細に説明されたい。
四 国が実施する入札で、「談合等の不正行為の疑義を払拭できず、契約の公正性を確保できないおそれが生じ契約手続きの取り止め」となった場合は、公正取引委員会の調査結果及び警察の捜査結果が出ない段階での入札の再開はありえないと私は考えるが、政府の見解を伺う。また、こうした場合における入札再開の手順を具体的に説明されたい。また仮に、過去における同種類の事例があるならば、国の具体的な対応経過等を説明されたい。
五 国も事業主体である「合併施行方式」の事業は、国費が投入されており、その事業の入札手続きについて、「談合等の不正行為の疑義を払拭できず、契約の公正性を確保できないおそれが生じ契約手続きの取り止め」が生じた場合は、当然のこととして、国が再発防止に向けた十分な責任を果たす必要があると私は考える。政府の見解を明らかにされたい。
六 「地中拡幅部」の今度の入札手続きについて、国があえて関与しない理由を明らかにされたい。
七 一般論として、技術提案方式でいわゆる「談合が成り立つ」には、技術点を評価する発注者側の関与が不可欠であると考える。政府の見解を明らかにされたい。
八 答弁書で私の質問に答えていない点を再質問する。首都高速道路横浜環状北線の馬場出入口の工事で生じた地盤沈下について、当該工事の現場から最も離れた被害家屋までの距離を明らかにされたい。
また、答弁書は「当該工事の現場から百数十メートル離れた場所において、最大で十三・七センチメートルの沈下を計測」とある。この「発生場所」及び「沈下量」は、着工前の想定内なのか、もしくは想定外なのか。根拠を明らかにした詳細な説明を求める。
九 答弁書は、「国土交通省において、本件地盤沈下により家屋に被害が生じることは想定していなかったと首都高速道路株式会社から報告を受けている」とある。国土交通省も同じ「想定外」という認識か明らかにされたい。
十 答弁書は、「東京外環(関越〜東名)の本線トンネル工事に伴う家屋調査の範囲については、国土交通省、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社において、トンネルに関する技術指針や過去のトンネル工事での実績に基づき、有識者の意見を踏まえ、適切に設定していると認識している」としている。この「過去のトンネル工事での実績」の中には、首都高速道路横浜環状北線の馬場出入口の工事での地盤沈下を含むか政府の見解を求める。仮に「含まない」のであれば、馬場出入口の工事での地盤沈下を踏まえて有識者や住民等の意見を聞き、「設定」それ自体の根本的再検討が筋であると私は考える。これらについて政府の見解を求める。
十一 答弁書は、「本件地盤沈下については、首都高速道路株式会社によりそのメカニズム等の調査がなされているところであり、政府としては、東京外環(関越〜東名)において、当該調査の結果も参考にしつつ、引き続き安全を最優先に工事を進めるものと考えている」とある。「当該調査の結果も参考にしつつ」の意味は、どの段階で「当該調査の結果」を参考にするか説明を求める。また、「当該調査の結果」が出るまでは、「地中拡幅部」の「入札を再開しない」という意味なのか。重ねて政府の説明を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「施工する区域」及び「見込み額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京外かく環状道路のうち東京都練馬区から同都世田谷区までの区間(以下「東京外環(関越〜東名)」という。)の現時点における全体事業費は一兆五千九百七十五億円である。
東京外環(関越〜東名)に係る国土交通省、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社の工事の施行に関しては、日常的なメンテナンスが必要な舗装工事や設備工事、既に開通している高速自動車国道に接続する箇所に係る工事等についてはこれらの各社が施行し、その他の工事は同省が施行することとしている。
東京外環(関越〜東名)の事業に要する費用は、同省が約七千四百九億円、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が約八千五百六十六億円を負担することとしている。
二について
お尋ねの「施工する区域」及び「見込み額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「契約手続きが取り止めとなった中央ジャンクション部分の「地中拡幅部」」に係る工事(以下「本件工事」という。)は、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が施行しており、また、本件工事に要する費用は、今後、これらの各社が実施する詳細設計等を通じて見積もられる予定であることから、お尋ねの「現時点での事業費全体額」及び「事業に要する費用」についてお答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が実施することを決めた会議の日時、場所、会議の名称、参加者、決定理由を示す文書及び会議録の有無」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省は、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社と、効率的な事業の実施を図る観点から、本件工事をこれらの各社が施行することについて合意しているところである。
四について
お尋ねの「政府の見解」及び「こうした場合における入札再開の手順」については、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。また、お尋ねの「過去における同種類の事例」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
五及び六について
御指摘の「合併施行方式」を含め、工事の入札契約手続において、談合その他の不正行為の疑いがある情報等がある場合には、当該工事の発注者が、談合情報対応マニュアルに基づき適切に対応すべきものと考えており、国土交通省においても、これまでも談合その他の不正行為の疑いのある情報等に対しては、同マニュアルに基づき適切に対応するよう指導してきているところである。
七について
お尋ねについては一概にお答えすることは困難であるが、お尋ねの「技術提案方式」を含め公共工事の入札及び契約については、それらの過程や契約の内容の透明性が確保されること、談合その他の不正行為の排除がなされることなどにより、その適正化を図ることとしている。
八について
御指摘の「答弁書で私の質問に答えていない点」について、先の答弁書(平成二十九年十一月十七日内閣衆質一九五第二七号。以下「前回答弁書」という。)六についてにおいては、お尋ねの「家屋被害等」及び「被害家屋等」の意味するところが必ずしも明らかではなく、御指摘の「首都高速道路横浜環状北線の馬場出入口の工事」(以下「馬場出入口の工事」という。)により生じた地盤沈下(以下「本件地盤沈下」という。)の状況等についてお答えしたところであるが、前段のお尋ねについては、本件地盤沈下について、発生した場所の周辺において首都高速道路株式会社が実施した二十一件の補修工事のうち、馬場出入口の工事の現場から最も離れた家屋の補修工事は、当該現場から約二百メートル離れた場所で行われたものであったと同社から報告を受けている。また、後段のお尋ねについては、前回答弁書七についてでお答えしたとおりである。
九について
馬場出入口の工事は、首都高速道路株式会社が施行しているものであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
十について
前段のお尋ねについて、御指摘の「過去のトンネル工事での実績」の中には、本件地盤沈下は含まれていない。また、後段のお尋ねについては、前回答弁書十についてでお答えしたとおりである。
十一について
前段のお尋ねについては、首都高速道路株式会社による本件地盤沈下に係るメカニズム等の調査の結果が出た後に参考にすることを考えている。また、後段のお尋ねについては、前回答弁書二、三、五及び九についてでお答えしたとおりである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×3仮定の質問 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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