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東京外かく環状道路に関する質問主意書
衆議院 第196回 第449号趣旨が明らかではない ×2仮定の質問 ×1
質問本文
東京外かく環状道路(関越高速道路〜東名高速道路間)の大深度地下トンネルの初期掘進工事の影響で、今年の五月中旬以降、シールドマシンによる掘削に使用する圧縮空気が、東京都世田谷区内の野川から噴出し続けた。また、六月二十八日には、同区内の工事ヤード内で地下水が流出する事象も発生した。
予定地の沿線住民からは、強い不安の声があがっている。
この事態をふまえ、以下質問する。
一 大深度地下トンネルの掘削工事により野川で噴出した気泡の成分は、酸素濃度が低いと聞いている。
国土交通省とNEXCOが気泡噴出を確認した日時を含む対応の具体的経過、酸素濃度の数値並びに住民と自治体に対し、この事象をいつ説明したのかを明らかにされたい。
二 また、国土交通省とNEXCOが、地下水の流出を確認した日時を含む対応の具体的経過、地下水の流出量並びに住民と自治体に対し、この事象をいつ説明したのかを明らかにされたい。
三 仮に、同様の工法(気泡シールド工法)を用いて、シールドマシンの本掘進を始めるならば、例えば個人宅等の民有地内の軒先・井戸跡・ボーリング孔跡等からも、酸素濃度の低い空気の噴出が相当長期に続く可能性や地下水が流出する可能性は否定できないと考えるが、見解を明らかにされたい。
四 酸素濃度の低い空気がトンネル、地下室、半地下室等に溜まる場合は、酸欠事故の危険性がある。
同様の工法を用いてシールドマシンの本掘進が始まり、仮に低酸素の空気の漏出が続いた場合、いかなる危険性が存在するのか明らかにされたい。
五 五月の気泡発生、そして六月の地下水流出が生じるまで、住民に対するNEXCO等の説明によると、酸素濃度の低い空気が地表部に漏出し続ける可能性や地下にある水が地表部に流出する可能性について、説明が一切なかった。
しかし、国土交通省とNEXCOは、酸素濃度が低い空気や地下水等の地表部への漏出が発生することを、事前に把握していたのではないか。事実の経緯を含めて明らかにされたい。
さらに、国土交通省とNEXCOは、本来ならば、事業認可前に住民に対して、このような事象の発生の可能性を説明すべきである。
国土交通省とNEXCOは、なぜ、住民に対して、このような事象が生じうることを説明してこなかったのか、明らかにされたい。
六 酸素濃度が低い空気や地下水の地表部への漏出等、地表に影響を与える事象が連続的に発生した事態を受けて、国土交通省とNEXCOは、シールドマシン掘進工事を止める決断をすべきではないか、見解を伺う。
七 「大深度地下法」は、土地所有者の同意もなく、大深度地下を利用することが可能となっているが、この前提は、工事が地表部に対して影響を与えないということか。
憲法第二十九条で保障されている財産権と、土地所有者の同意もなく大深度地下を利用できるとすることとの関係を、国土交通省は如何に整理しているか、論点を詳細かつ具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成三十年五月十五日に、東京外かく環状道路のうち東京都練馬区から同都世田谷区までの区間(以下「東京外環(関越〜東名)」という。)の東名ジャンクション付近の野川(以下「野川」という。)において、東京外環(関越〜東名)の事業を実施している国土交通省、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社(以下「事業者」という。)が気泡の発生を確認し、同日に世田谷区、同月十六日に東京都に対してそれぞれ説明し、同月十八日に事業者のホームページに掲載し、同年六月二十九日に気泡発生箇所及びその周辺の水質調査結果を事業者のホームページに掲載した。
また、同月二十五日に、野川の前述の発生箇所とは異なる場所で、新たに気泡の発生を確認し、同月二十六日に東京都及び世田谷区に対してそれぞれ説明した。
これらの気泡の発生については、同年七月に事業者が東京外環(関越〜東名)沿線(以下「沿線」という。)七か所で開催した、住民説明等の場であるオープンハウスにおいて説明したところである。
なお、お尋ねの気泡の「酸素濃度の数値」については、現在、調査中である。
二について
平成三十年五月十四日に、東京外環(関越〜東名)の東名ジャンクション付近の遊歩道の観測井戸において、事業者が地下にあった水の一時的な流出(以下「水の流出」という。)を確認し、同日に世田谷区、同月十六日に東京都に対してそれぞれ説明したところである。また、同年六月二十八日に、同ジャンクション付近の工事現場において、事業者が水の流出を確認し、同日、東京都及び世田谷区に対してそれぞれ説明し、同月二十九日に、事業者のホームページに掲載したところである。さらに、同年五月三十一日、同年六月十五日及び同月十九日には、同年五月十四日に水の流出があった場所で、事業者が水の流出を確認したところである。
これらの水の流出について、一についてで述べたオープンハウスにおいて説明したところである。
三及び四について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。いずれにしても、安全に十分配慮の上、適切に工事を進めてまいりたい。
五について
お尋ねの「酸素濃度が低い空気や地下水等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京外環(関越〜東名)の本線トンネル工事の施工に当たり、一についてで述べた気泡の発生及び二についてで述べた水の流出については、あらかじめ確実に把握していなかったことから、沿線の住民に対して説明していなかったところである。
六について
お尋ねの「シールドマシン掘進工事を止める決断」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京外環(関越〜東名)は、首都圏の都心方向に集中する交通を適切に分散し、首都圏の慢性的な渋滞の緩和等に資するものであり、安全に十分配慮の上、適切に工事を進めてまいりたい。
七について
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号。以下「大深度地下法」という。)第二条第一項に規定する大深度地下(以下「大深度地下」という。)は、通常、土地所有者等による利用に供されることはないため、大深度地下法第二十五条の規定に基づき使用権が設定されたとしても、土地所有者等に実質的に損失が生じないこととなる。
このため、大深度地下法においては、大深度地下法第三十二条第一項又は第三十七条第一項に規定する損失の補償をする場合を除き、土地所有者等に対する補償をすることなく、大深度地下を大深度地下法第四条各号に掲げる事業の用に供することができることとされているところである。
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