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国有畦畔の取扱いに関する質問主意書
衆議院 第196回 第148号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
財務省が「国有畦畔」と称し、国有財産として取り扱っているものについて、次の事項について質問する。
一 「国有畦畔」の具体的な定義及びその根拠は何か。
二 「国有畦畔」が国有財産であることについて、具体的な「法令の規定」は何か。
国有畦畔の問題は、財務省のみではなく、法務省及び会計検査院も関与しているものである。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「その根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国有畦畔とは、国有財産である畦畔である。
国有畦畔は、明治七年太政官布告第百二十号において官有地とされた畦畔であって、同布告は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する「法令の規定」に当たるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。