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東北大学における有期雇用者の雇止めに関する質問主意書
衆議院 第196回 第190号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
質問本文
厚生労働省に対し、次の事項について質問する。
一 現在、東北大学において、「五年以上継続して雇用された有期雇用者の無期雇用への転換」に関して問題が生じ、労使間の対立へと発展している。この問題に対しては、厚生労働省から東北大学に、改善指導が複数回なされたと聞く。その指導がなされた日付と内容を開示して頂きたい。
二 東北大学においては、「限定正職員」という独自の制度を設け、一に記述した有期雇用者の無期雇用対策であるとしている。しかし、二〇一七年十一月の衆議院厚生労働委員会において、労働基準局長が、「限定正職員」制度は、一に記述した有期雇用者の無期雇用対策にはならない旨の答弁をしたと聞くが、その通りか。
三 二における限定正職員制度が、無期雇用対策に当たらないとすれば、東北大学は、改正労働契約法第十八条に基づく一に記述した有期雇用者に対する無期雇用対策を行っていないことになるが、厚生労働省の見解は、如何に。
四 東北大学においては、一に記述した有期雇用者の無期転換を避ける目的で、六か月間のクーリング期間を設けた後の有期雇用としての再雇用が実質行われている。それにもかかわらず東北大学執行部は、クーリング期間を定めた再雇用は行っていないと主張している。このような実態に関する厚生労働省の見解は、如何に。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
二及び三について
お尋ねの「無期雇用対策」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定により有期労働契約を期間の定めのない労働契約へ転換することへの企業等の対応については、平成二十九年十一月二十四日の衆議院厚生労働委員会において、山越厚生労働省労働基準局長が「無期転換制度を設けるかどうかというのは、労働契約法等に定められている問題ではございませんので、これは労働契約法第十八条に定める無期転換ルールとはまた別途のものだというふうに考えております。いずれにいたしましても、無期転換ルールとか雇いどめ法理につきましては、これは労働契約法で定めます民事法規でございますので、この問題については司法において判断されるべき問題だというふうに私どもは考えているところでございます」と答弁しているところである。
四について
お尋ねの「このような実態」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「六か月間のクーリング期間を設けた後の有期雇用としての再雇用」については、平成二十九年十一月三十日の参議院予算委員会において、加藤厚生労働大臣が「無期転換ルールの適用をむしろ意図的に避ける目的を持って雇い止めを行うことは望ましくない。例えば、クーリング期間を設定した上で、更にその先まで雇いますよと、例えばそういう予約というんでしょうか、そういうことをしたような場合にはこれは望ましくないんではないかというふうに私どもは認識をしております」と答弁しているところである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。