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労働契約法第十八条「無期転換ルール」の実態に関する質問主意書
衆議院 第204回 第80号
質問本文
報道によれば、有期労働契約が五年を超えれば無期労働契約に転換できる「無期転換ルール」(労働契約法第十八条)に関して、実際には、無期転換権を行使できるはずの人たちが、無期転換権を取得する前に雇止めされてしまう事例が非常に多く報告されている。これは平成二十四年の労働契約法改正時、無期転換ルールを導入する際に非常に危惧されていたことであり、そのときの懸念がまさに現実化してしまっている。
平成二十四年の労働契約法改正の際、その附則第三項で、第十八条の無期転換ルールに関して、「政府は、・・・施行後八年を経過した場合において、新労働契約法第十八条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と定められた。
また、立憲民主党代表の枝野幸男議員が平成二十九年十一月二十日の衆議院本会議での質疑において、労働契約法改正により導入された無期転換ルールに関して質問したところ、安倍晋三前内閣総理大臣は、「無期転換ルールについてのお尋ねがありました。まず、無期転換ルールを避ける目的で雇いどめをすることは、法の趣旨に照らして望ましいものではないということを申し上げます。このため、無期転換ルールの適切な適用のため、都道府県労働局に特別相談窓口を設置するなど、企業への周知や啓蒙、指導にしっかりと取り組んでまいります。御指摘の企業における事例については、現在厚生労働大臣において実態を調査中であり、調査結果を踏まえて必要な対応をとってまいります。」と答弁している。
以上を踏まえて、質問する。
一 安倍前内閣総理大臣による「御指摘の企業における事例については、現在厚生労働大臣において実態を調査中であり、調査結果を踏まえて必要な対応をとってまいります。」との発言で示されている『実態の調査』は、現在、どのような進捗状況になっているか。既に調査済みであれば、調査結果を開示されたい。
二 『調査結果を踏まえて必要な対応をとってまいります』との答弁だが、具体的にはどのような対応をとっているか。既に実際に行われている対策はあるか。実施予定、実施済みを含めて開示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「実態の調査」については、平成二十九年十二月に「「いわゆる「期間従業員」の無期転換に関する調査」結果」を取りまとめ、厚生労働省ホームページにおいて公表しているところである。
二について
「「いわゆる「期間従業員」の無期転換に関する調査」結果」においては、その時点で直ちに労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)に照らして問題であると判断できる事例は確認されなかったものの、厚生労働省においては、引き続き、同法第十八条第一項の規定により有期労働契約を期間の定めのない労働契約へ転換すること(以下「無期転換」という。)について、「労働契約等解説セミナー」の開催や「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」等により、企業及び労働者に対する周知を進めるとともに、企業において無期転換に対応するための手順等をまとめたパンフレットの配布等により、企業に対する支援を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。