ことばで探す › 衆議院 第190回
厚生労働省の非正規職員の労働条件不利益変更に関する質問主意書
衆議院 第190回 第148号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
本年二月十八日付け毎日新聞朝刊によれば、「労働基準監督署で解雇や賃金不払いなどの労働問題に関する相談業務にあたっている「総合労働相談員」について、厚生労働省が、賃金を変えずに一部相談員の労働時間を一日十五〜三十分延長する契約更新を提案していたことが分かった。労働契約法は労働条件の変更には労使の合意が必要と定めている。しかし今回は何の説明もなく通知文を送られた相談員もおり、ルール違反ともいえる手法に労組や職員が「ブラック企業と同じやり方」と反発。厚労省は十七日、提案を撤回した。」とあります。
労働者が不利益取り扱いを受けることが無いように事業主を指導する立場の厚生労働省が、率先して何の説明も無く労働者に不利益となる労働条件の変更を行おうとしたことは非常に不適切であると考えます。
以下、質問します。
一 どのような考えに基づいて、このような不利益変更を行うことにしたのか理由を説明して下さい。
二 問題だとの指摘を受けて直ぐに撤回しましたが、変更するつもりだったものを撤回して不都合がないのか伺います。
三 仮に不都合がないならば、そのような変更をすべきではなかったと考えられるし、仮に不都合があるならその状態をそのままにするのはいかがなものかと感じます。二の回答を踏まえて、撤回に至ったことについて、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の総合労働相談員の勤務時間の見直し(以下「御指摘の見直し」という。)は、来年度に都道府県労働局の組織を再編するに当たり、新たに設置する部署において同種の職務を行う非常勤職員の一日の勤務時間(以下単に「勤務時間」という。)を一律に七時間とする勤務時間の統一化を図るために実施しようとしたものである。
なお、総合労働相談員については、単年度ごとに任用され、当該年度ごとに勤務条件が定められることなどから、御指摘の見直しは、御指摘の「労働者に不利益となる労働条件の変更」であるとは考えていない。
二及び三について
お尋ねの「撤回」及び「不都合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今年度、働き方・休み方改善コンサルタント、総合労働相談員、総合労働相談員(困難事案担当)、賃金相談員又は賃金調査員の勤務時間を六時間、六時間三十分又は六時間四十五分としている都道府県労働局においては、来年度配置する予定の同一の職名の非常勤職員の勤務時間についても同じ六時間、六時間三十分又は六時間四十五分とすることとしたところである。
その結果、来年度は、一についてで述べた勤務時間の統一化を図ることができなくなったが、引き続き任用を希望する非常勤職員に対して勤務条件の内容に係る説明を懇切丁寧に行うことの重要性に鑑みると、やむを得ないものと考えている。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。