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予算委員会における安倍総理の発言の整合性に関する質問主意書
衆議院 第196回 第326号
質問本文
平成二十九年二月十七日、安倍総理は衆議院予算委員会で「私も妻も一切、この認可にもあるいは国有地の払い下げにも関係ないわけでありまして」「繰り返しになりますが、私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめるということははっきりと申し上げておきたい。全く関係ないということは申し上げておきたいと思います」と発言した(「二九総理発言」という)。
平成三十年五月二十八日、安倍総理は参議院予算委員会で「不正というのは、例えば金品を授受して行政にこういうふうに政策を変えろということだ」「政治の世界においては贈収賄として問題になってきた」「それでは全くない」とした上で、「そういう文脈の中において、私は一切関わっていないと申し上げている」と発言した(「三〇総理発言」という)。
これらの発言の整合性について疑義があるので、以下質問する。
一 二九総理発言は現時点でも撤回されておらず、有効であるとの理解でよいか。
二 二九総理発言は「私も妻も一切、この認可にもあるいは国有地の払い下げにも関係ない」、「全く関係ない」と示されており、その職務上、違法性があろうがなかろうが「関係ない」との理解でよいか。
三 二九総理発言の示すところは、「私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめるということははっきりと申し上げておきたい」とのことであり、その「関係していた」ことが、違法な「関係」であろうが、適法な「関係」であろうが、「関係」そのものが存在していれば、「それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめる」という理解でよいか。
四 三〇総理発言でいう「そういう文脈の中において、私は一切関わっていないと申し上げている」ということは、二九総理発言でいう「私も妻も一切、この認可にもあるいは国有地の払い下げにも関係ないわけ」ではなく、「政治の世界においては贈収賄として問題になってきた」「それでは全くない」「そういう文脈の中において、私は一切関わっていないと申し上げている」と新たな解釈が表明されたが、贈収賄罪の構成要素が成立するしないに関わらず「関係」そのものが存在していれば、「私も妻も」「関係」していたということは否定されないという理解でよいか。
五 三〇総理発言は「贈収賄は全くない」程度には「私も妻も」「関係」していたということを否定しないと思料する。従って、安倍総理や安倍昭恵総理大臣夫人は、「政治の世界においては贈収賄として問題になってきた」「それでは全くない」「そういう文脈の中において、私は一切関わっていない」という中においては「この認可にもあるいは国有地の払い下げに」「関係」していたことは否定されていないという理解でよいか。政府の見解如何。
六 二九総理発言でいう「私も妻も一切、この認可にもあるいは国有地の払い下げにも関係ないわけでありまして」との発言から、三〇総理発言でいう「不正というのは、例えば金品を授受して行政にこういうふうに政策を変えろということだ」「政治の世界においては贈収賄として問題になってきた」「それでは全くない」とした上で、「そういう文脈の中において、私は一切関わっていないと申し上げている」との見解を導き出すのは、どのような論理に基づいて二九総理発言から三〇総理発言が導き出されると考えているのか。どのように整合性が取られているのか。安倍総理の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から六までについて
御指摘の「二九総理発言」及び「三〇総理発言」に係るお尋ねについては、平成三十年五月三十日の国家基本政策委員会合同審査会において、安倍内閣総理大臣が、「既に私は、平成二十九年三月二十四日であります、もう一年以上前のことでありますが、そのときに、福山委員の質問に対して私はこう答えております。何か政治に籠池さん側から依頼があって、そしてそこに何かお金の流れ、いわば籠池さん側が政治家等に対してさまざまな便宜を図る中において政治家が応えたのではないかという、これはそういう疑惑だったはずであります、ですから、その中において私も妻も一切かかわっていないと言ったのは事実でありますし、それはもう今でも事実であろうと、こう思っているわけでございます。これは、昨年の三月の二十四日に、あなたが答えた、答弁でおっしゃった意味はどうですかということに対して私はこう答えているわけでございます。そもそも、最初の質問については、福島委員の質問だろう、こう思っておりますが、法律を潜脱していて、脱法的な疑いがあるわけですよ、そういう中でということで、私に疑いをかけるようなことを言われたので、私が、誤解を与えるような質問の構成なんですがと言って、今例に挙げられた答弁をしたのでございますが、その後の、いわば、それからしばらく後の平成二十九年三月二十四日には、既にこう一年以上前に答弁をしているわけでございます。その後、三十年の二月二十八日も同趣旨の答弁をしておりました。そして、三月の二十八日も同趣旨の答えをし、そして四月の十一日にも同趣旨の答えをしているわけでございまして、急に私が新しい定義を定めたわけでないことは、これは非常に明らかであろう。」と答弁しているとおり、「二九総理発言」の趣旨は、「三〇総理発言」の趣旨と同じである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。