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予算委員会における安倍総理の発言の整合性に関する再質問主意書
衆議院 第196回 第378号
質問本文
平成二十九年二月十七日、安倍総理は衆議院予算委員会で「私も妻も一切、この認可にもあるいは国有地の払い下げにも関係ないわけでありまして」「繰り返しになりますが、私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめるということははっきりと申し上げておきたい。全く関係ないということは申し上げておきたいと思います」と発言した(「二九総理発言」という)。
平成三十年五月二十八日、安倍総理は参議院予算委員会で「不正というのは、例えば金品を授受して行政にこういうふうに政策を変えろということだ」「政治の世界においては贈収賄として問題になってきた」「それでは全くない」とした上で、「そういう文脈の中において、私は一切関わっていないと申し上げている」と発言した(「三〇総理発言」という)。
「予算委員会における安倍総理の発言の整合性に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一九六第三二六号)(「本答弁書」という。)では、「何か政治に籠池さん側から依頼があって、そしてそこに何かお金の流れ、いわば籠池さん側が政治家等に対してさまざまな便宜を図る中において政治家が応えたのではないかという、これはそういう疑惑だったはずであります、ですから、その中において私も妻も一切かかわっていないと言ったのは事実でありますし、それはもう今でも事実であろうと、こう思っているわけでございます」「急に私が新しい定義を定めたわけでないことは、これは非常に明らかであろう。」と答弁しているとおり」で「「二九総理発言」の趣旨は、「三〇総理発言」の趣旨と同じである」と示された。
本答弁書に疑義があるので、以下質問する。
一 二九総理発言では、「私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめるということははっきりと申し上げておきたい」と述べているのであり、その「関係していた」ことが、違法な「関係」であろうが、適法な「関係」であろうが、「関係」そのものが存在していれば、「それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめる」という意味ではないのか。安倍総理の見解如何。
二 二九総理発言の時点では、事実として何ら贈収賄の疑いの有無についての言及はなされていないとの理解で良いか、安倍総理の見解如何。
三 本答弁書では、「何か政治に籠池さん側から依頼があって、そしてそこに何かお金の流れ、いわば籠池さん側が政治家等に対してさまざまな便宜を図る中において政治家が応えたのではないかという、これはそういう疑惑だったはずであります、ですから、その中において私も妻も一切かかわっていないと言ったのは事実でありますし、それはもう今でも事実であろう」と示されているが、「籠池さん側から依頼があっ」たのは事実であると述べているという理解でよいか。
四 二九総理発言は、何も特別の条件も付けずに「私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめるということははっきりと申し上げておきたい」と示しており、贈収賄との条件を付した三〇総理発言とは明確に異なる。本答弁書でいう「何か政治に籠池さん側から依頼があって、そしてそこに何かお金の流れ、いわば籠池さん側が政治家等に対してさまざまな便宜を図る中において政治家が応えたのではないかという、これはそういう疑惑だったはず」というのは、平成二十九年二月十七日時点の二九総理発言とは明らかに異なる発言と理解せざるを得ないが、安倍総理の見解如何。
五 三〇総理発言の趣旨は二九総理発言の「趣旨と同じである」と政府は主張するが、平成二十九年二月十七日時点の二九総理発言は明らかに贈収賄との条件は付されていない。それにもかかわらず、三〇総理発言の趣旨は二九総理発言の「趣旨と同じである」と言うならば、どこかの時点で二九総理発言の「趣旨」を変更したと思われる。その変更の時期と内容を明確にされたい。
六 五に関連して、三〇総理発言の趣旨は二九総理発言の「趣旨と同じである」とすれば、二九総理発言のどの部分に「何か政治に籠池さん側から依頼があって、そしてそこに何かお金の流れ、いわば籠池さん側が政治家等に対してさまざまな便宜を図る中において政治家が応えたのではないか」というような、贈収賄に関わる趣旨が含まれているのか明示されたい。
七 五に関連して、平成二十九年二月十八日以後の答弁によって趣旨を変更したのなら、趣旨の変更を陳謝した上で修正発言をすべきものではないか。二九総理発言はこの一年間の国会議論の中でも安倍総理の重大な発言として注目されたもので、発言修正の理由も明示すべきである。安倍総理の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び四から七までについて
お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年六月八日内閣衆質一九六第三二六号)でお答えしたとおり、「二九総理発言」の趣旨は、「三〇総理発言」の趣旨と同じであり、「どこかの時点で二九総理発言の「趣旨」を変更した」との御指摘は当たらない。
三について
お尋ねについては、平成三十年五月三十日の国家基本政策委員会合同審査会において、安倍内閣総理大臣が、「籠池氏側からの依頼において、谷氏に対して直接問合せが手紙という形で、手紙が来たわけでございます。それに対して谷氏から、こういう制度が、こういう法人に対して当てはめることができないかという政策的な、制度的な答えを求めたのでございます。そして、事実上これはゼロ回答であったわけでございますが、そのゼロ回答を財務省から受け、先方に伝えたということであります。」と答弁しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。