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再生可能エネルギー発電促進賦課金及び非化石価値取引に関する質問主意書
衆議院 第196回 第389号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
電力エネルギー源として、再生可能エネルギーは重要度を増し続けている。再生エネルギーの普及のためと、政府は二〇一二年にFIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)を導入した。以来、毎月送られてくる電気料金の明細書にはFIT賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)があり、国民はそれぞれおよそ十%を上乗せされた金額の消費電気料金を負担している。
太陽光や水力・風力などの再生可能エネルギーによる発電を普及させていくことは、脱原発と地球温暖化対策の両立に欠かせない。国民としても、東京電力福島第一原発事故を受け、原子力発電を縮小して再生可能エネルギーの普及を促す仕組みであると理解納得するが、再生可能エネルギー発電の普及拡大の実感をともなわないままに国民の負担が増加することを懸念する。
ここで、今年五月にFIT電源の非化石価値を取引する市場が始動した。CO2(二酸化炭素)を排出しないという環境価値を、証書の形で取引する新たな非化石価値取引制度である。
そこで、以下質問する。
一 政府は、非化石価値取引市場における非化石証書の売り上げをFIT賦課金に充当し、賦課金の軽減、つまり国民負担の軽減を図る制度としているが、非化石価値取引所での初入札は低調に終わったようで、わずか約六百七十万円の売り上げにとどまっている。賦課金を一銭下げるにも七十億円必要であるとされるが、新たな制度は、実際には負担軽減にどれほど役立つのか、不透明なままでの制度導入ではないか。
二 また、電力小売事業者が証書の値段を上乗せして再生可能エネルギーの電気を販売した場合、賦課金として国民負担は減らせたとしても、最終的には電力を買った企業や国民が再生可能エネルギーに高い料金を払うことになる。単なる負担の付け替えに過ぎないと言えるのではないか。
三 エネルギー需給構造高度化法により、小売電気事業者は供給電力の非化石電源比率を二〇三〇年度に四十四%以上にすることが求められている。非化石電源には再生可能エネルギーと原子力が含まれており、現在検討されているエネルギー基本計画でも非化石電源のシェアを四十四%としている。このうち二十二〜二十四%が再生可能エネルギーである。計画通りであれば、非化石価値取引市場の有無にかかわらず、再生可能エネルギー普及に枠があるのも同然である。非化石価値取引市場を活発にしても、再生可能エネルギーの普及の加速は望めないのではないか。
四 火力発電由来の電力であっても、非化石証書を買えばCO2を減らして公表できる。非化石証書の価格が安ければ、CO2排出量の少ないガスではなく燃料コストの安い石炭で発電することが選ばれ、国全体の温室効果ガスの排出量抑制に逆行しかねないのではないか。
五 そもそも、非化石価値取引市場があることにより、火力発電所由来の電力であっても非化石証書と組み合わせるという手段を利用すれば、CO2を排出しない電力として扱われることは、FIT賦課金の導入が再生可能エネルギーの普及拡大を目的として国民負担をお願いするものであるという本意に反することであり、非化石価値取引市場ではなく、FIT制度のそのものの中で国民負担の軽減に努めるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、非化石価値取引市場については、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する認定発電設備(以下「認定発電設備」という。)により発電された電気に係る取引による当該年度の収入が少なく、同法に基づく賦課金額を下げることができない場合には翌年度以降の当該取引に係る収入と合算した上で賦課金額を算定することなどの議論がなされた上で導入されたものである。
二について
「電力小売事業者が証書の値段を上乗せして再生可能エネルギーの電気を販売した場合」との仮定を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
三及び五について
非化石価値取引市場において、認定発電設備により発電された電気に係る取引による収入は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金の削減につながるため、賦課金としての国民負担の軽減が期待できると考えている。このため、同法に基づく入札制度、中長期的な調達価格の目標の設定等の再生可能エネルギー発電設備の効率的な導入を促す仕組みの活用等にとどまらず、非化石価値取引市場も併せて活用することにより、賦課金としての国民負担の抑制を図りながら、再生可能エネルギーの最大限の導入を進めていくことが重要であると考えている。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、電力分野の平成四十二年度の二酸化炭素の排出削減の取組の実効性については、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)等により担保している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。