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ブロック塀倒壊事故等に関する質問主意書

衆議院 第196回 第416号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2018年6月28日
内閣転送 2018年7月2日
答弁書受領日
2018年7月6日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,512字/答弁 2,562字

質問本文

大阪府北部地震では、違法ブロック塀の倒壊により小学四年生の女児の幼い命が失われた。

そこで、以下質問する。

一 この事故は、人災か、天災か、安倍総理の見解を伺いたい。

二 地震によるブロック塀倒壊による人身事故について、宮城県沖地震発生の昭和五十三年以降各地震で何件あり、何人が死亡したか、政府の把握されているところを示されたい。

三 学校耐震化は、民主党政権時以降対策が進んできたと承知しているが、学校耐震化の対象に、こうしたブロック塀や外構施設は含まれているのか。含まれているとすれば、耐震化の実施状況と耐震化率などの現状を示されたい。

四 発生後の政府の対応については、菅官房長官が小中学校のブロック塀の改修・撤去に対して補助金活用の検討を言及するなど、一定の評価をしている。しかし、兵庫県南部地震後の平成七年二月二十一日、衆議院予算委員会第八分科会では、政府がブロック塀の補強について「基準や補強方法の徹底普及にさらに努めてまいりたい」と述べ、さらに、能登半島地震後の平成十九年四月十三日の衆議院災害対策特別委員会では「国土交通省では、各年に二回行っています建築物防災週間等の機会を通じまして、公共団体に対しまして、特に通学路や避難路等を中心とした、違反状態にある危険なブロック塀に対する巡回、是正指導、あるいは広報を通じた住民に対する普及啓発、あるいは、こういったブロック塀の改修も助成の対象になりますので、そういった助成を通じた改修の支援といったことを行ってまいっております。今後とも、こういった施策の徹底に努め、危険の除去に努めてまいりたいと考えております。」と答弁しながら、今回の残念な事態を招いてしまった。この答弁以降、政府は具体的にどのような対策をとってきたのか。

五 前項に関連し、地震のたびに起きているブロック塀倒壊事故が、今回も防げなかった理由について、政府はどう考えるか。また、政府に行政上の不作為による責任はないと考えるのか。

六 前述政府答弁ではまた、「建築基準法令では、過去の宮城県沖地震等の教訓を踏まえまして、ブロック塀の構造安全性の確保の観点から、基準の強化を累次してまいりました。具体的には、鉄筋で補強されていないブロック塀につきましては高さを一・二メートル以下に抑える、あるいは、鉄筋で補強されたブロック塀につきましても二・二メートル以下に抑える等の基準が設けられております。ただし、御指摘のように、建築物の建築にあわせましてブロック塀が設けられる場合につきましては建築確認等でチェックしておりますが、ブロック塀単独で建てられるとか修繕する、こういったものはチェックの対象になってございません」と答弁している。その後、ブロック塀単独で建てられる場合も、防火地域と準防火地域は建築確認が義務付けられたと聞いているが、すべての地域を対象とする考えはないか。特に、防火地域と準防火地域外でも、通学路においては民間が単独でブロック塀を設置する場合も建築確認を義務付ける考えはないか。政府の見解を示されたい。

七 ブロック塀を単独で設置する場合も、公共施設についてはすべて建築確認申請が必要と伺った。しかし、今回の高槻市立寿栄小学校のブロック塀は申請がなされていなかったと承知している。なぜ、建築確認申請がなされなかったのか、政府はその原因を把握しているのか。また、このように建築確認がされずに設置された違法建築物は、だれがどのようにチェックするのか。各自治体も含め、その体制は十分と考えるか。

八 前述、菅官房長官が言及した補助金活用には、緊急防災・減災事業債も含まれるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び八について

お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

お尋ねの「宮城県沖地震発生の昭和五十三年以降」の「各地震」における「地震によるブロック塀倒壊による人身事故」の件数及び当該事故による死者数については、政府として把握していない。

三から五までについて

御指摘の「大阪府北部地震」におけるお尋ねの「ブロック塀倒壊事故」の原因については、大阪府高槻市において究明されるものと承知している。

また、お尋ねの「政府」の「行政上の不作為による責任」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、ブロック塀の倒壊防止に資する施策を次のように実施してきたところである。例えば、平成七年十月に、多数の者が利用する建築物の耐震診断及び耐震改修についての所有者の努力義務を定める規定を設けること等を内容とする建築物の耐震改修の促進に関する法律案を第百三十四回国会に提出し、同法案は、同国会において、同月に成立したところである。また、国土交通省においては、平成十八年に、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十号)による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項の規定に基づき建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成十八年国土交通省告示第百八十四号)を定め、地震時の安全対策として、地方公共団体及び関係団体はブロック塀の倒壊防止についての改善指導に努めるべきとし、国は地方公共団体及び関係団体に対し必要な助言や情報提供等を行うこととするとしている。また、同方針においては、都道府県耐震改修促進計画及び市町村耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項として、地域における地震時の危険箇所の点検等を通じて住宅・建築物の耐震化のための啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うことが効果的であり、必要に応じ、町内会等との連携策についても定めることが考えられるとしているところ、実際に策定された都道府県耐震改修促進計画や市町村耐震改修促進計画においては、ブロック塀の倒壊の危険性に関する啓発や倒壊のおそれのあるブロック塀の改善の指導の実施等について記載している例があると承知している。また、同省においては、平成十九年八月に、各都道府県知事に対して、「建築物防災週間における防災対策の推進について」(平成十九年八月十六日付け国住防第五号国土交通省住宅局長通知)を発出し、同通知において、同月三十日から同年九月五日までの「建築物防災週間」の重点事項の一つとして「住宅・建築物の耐震診断、耐震改修の促進」を掲げてブロック塀の耐震診断の実施等を依頼している。さらに、同省においては、倒壊のおそれのあるブロック塀に係る建築物の所有者等が行う改修等に対して地方公共団体が補助を行った場合は、当該補助を行った地方公共団体に対して、社会資本整備総合交付金等を交付している。

その上で、特に学校施設については、例えば、文部科学省において策定した「小学校施設整備指針」の平成十五年八月の改訂等により、各都道府県教育委員会等に対し、学校施設の計画及び設計における留意事項として、十分な耐震性能を持たせて計画することが重要である旨及び囲障等については十分な耐用性や地震時の安全性を確保するよう設計することが重要である旨を示したり、公立学校施設の防災機能の強化に関する事業について学校施設環境改善交付金を交付する等して、囲障を含めた学校施設の耐震化を推進している。また、同省においては、平成二十二年に発出した「既存学校施設の維持管理の徹底について(依頼)」(平成二十二年四月二十三日付け二十二施施企第四号文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課長通知)等において、各都道府県教育委員会等に対し、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)等に基づく学校施設の点検を実施し、その維持管理を適切に実施するよう依頼している。

お尋ねの「ブロック塀や外構施設」の「耐震化の実施状況と耐震化率などの現状」については、同省において、平成三十年六月十九日に、各都道府県教育委員会等に対し、学校におけるブロック塀等について耐震対策の状況等に係る安全点検及び必要な安全対策を実施するよう依頼し、同月二十九日に、それらの進捗状況の調査を開始したところであり、現時点においてお答えすることは困難である。

六について

御指摘の「その後、ブロック塀単独で建てられる場合も、防火地域と準防火地域は建築確認が義務付けられた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防火地域及び準防火地域外において建築物を建築した後に当該建築物に附属するブロック塀を建築しようとする場合には、建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認(以下「建築確認」という。)を受ける必要はなく、現時点において、そのような場合に建築確認を受けることを義務付ける考えはない。

七について

お尋ねの「建築確認申請」については、建築基準法第十八条第二項の規定に基づく建築主事への通知のことであると考えられるが、御指摘の「大阪府北部地震」における「ブロック塀倒壊事故」の原因等については、大阪府高槻市において究明されるものと承知しており、現時点において、政府としては、当該事故に係る詳細な事実関係を把握していないため、「建築確認申請」に係るお尋ねについては、お答えすることは困難である。

また、建築確認を受けずに建築された建築物についても、同法第十二条第五項の規定による特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)等の求めに応じて建築物の所有者等が行う建築物の構造等に関する報告等により、建築基準法令の規定等に違反しているか否かが把握され得るものであり、特定行政庁は、その結果に基づき、同法第九条第一項の規定により、当該建築物の所有者等に対して、違反を是正するために必要な措置をとるよう命ずることができる等とされている。政府としては、各特定行政庁において、違反建築物対策を適切に実施するために必要な体制が確保されるよう取り組んでまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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