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踏切での一時停止に関する質問主意書
衆議院 第197回 第143号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
道路交通法第三十三条において、車両等が踏切を通過しようとするときには、踏切の直前で停止することが義務付けられている。
本件について、以下質問する。
一 踏切直前で一時停止を行わなかったことにより生じた事故は、近年では何件あるのか。
二 本規定が定められた当時とは踏切の設置状況や性能に違いはあるか。
三 現在でも踏切直前で一時停止を行う事には意味があるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「踏切直前で一時停止を行わなかったことにより生じた事故」の件数については、政府として把握していないが、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十三条第一項又は第二項の規定に基づく義務に違反した者が第一当事者であった踏切内の交通事故(人の死傷を伴うものに限る。)の発生件数は、平成二十七年は二十七件、平成二十八年は三十三件、平成二十九年は十五件である。
二について
お尋ねの「踏切の設置状況や性能」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三について
踏切内においては、依然として、一についてでお答えしたとおりの人の死傷を伴う交通事故が発生しているところ、道路交通法第三十三条の規定は、踏切を通過しようとする車両等と列車との衝突等の交通事故を防止する観点から設けられているものであり、踏切内の交通の安全の確保に資するという点で、現在も意義があるものと考えている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。