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障害者用宿泊施設の認証マーク制度に関する質問主意書

衆議院 第197回 第91号趣旨が明らかではない ×1

提出者
無所属
提出日
2018年11月28日
内閣転送 2018年12月3日
答弁書受領日
2018年12月7日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 803字/答弁 1,374字

質問本文

東京都では、障害のある人の保養等を目的として認定された施設を利用する場合、本人・付添人を対象とした助成制度(東京都障害者休養ホーム事業)を実施しているが、当該事業に認定される施設はバリアフリー等、障害者に配慮した一定の設備が満たされていることが基準になっている。そのため、当該事業に認定された施設は、障害者が利用しやすく、安心して宿泊することができる。

一方、バリアフリーを謳って障害者も利用できる旨の宣伝をしておきながら、いざその施設に行ってみると、車椅子利用者が実際には利用できない施設が存在する。車椅子の利用者が施設を利用する場合、本来はトイレ内で車椅子が回転できるスペースを設けるなど、障害者にとって必要不可欠な設備を備えていなくてはならないのに、単に玄関にスロープが設置されている等だけで、「車椅子でも利用可」と表示している施設が散見される。

こうした問題を引き起こしている原因は、障害者向けの宿泊施設に関して、利用者にとって必要な設備が備わっているかどうかを事前に判断するための情報が提供されていないことにあると考える。

そこで以下質問する。

一 障害者用宿泊施設に関し、国として、備えるべき設備の基準は定めているか。

二 二〇一九年のラグビーワールドカップや二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックの際には、沢山の外国人が日本に来ることが予想され、その中には障害を持つ人も多数いると考えられる。こうした外国人旅行者の障害者に対して、障害者が利用可能な施設かどうかを明示するための制度は整備されているか。

三 高齢者に優しい宿泊施設として、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会が、「シルバースター」なる制度を設け、高齢者が利用しやすい施設を明示しているが、障害者に対して同様の制度は存在するか。もし存在しない場合には、国が主導して、全国統一の認証マーク制度を作る計画はないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

お尋ねの「障害者用宿泊施設」、「備えるべき設備の基準」、「障害者が利用可能な施設かどうかを明示するための制度」及び「同様の制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定及び同項の規定に基づき定められた高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「移動等円滑化法施行令」という。)第十五条の規定により、建築主等(法第二条第十四号に規定する建築主等をいう。以下同じ。)は、特別特定建築物(法第二条第十七号に規定する特別特定建築物をいう。)であるホテル又は旅館(客室の総数が五十以上であるものに限る。)の一定規模以上の建築をしようとするときは、車椅子使用者(移動等円滑化法施行令第十四条第一項第一号に規定する車椅子使用者をいう。以下同じ。)が円滑に利用できる客室(以下「車椅子使用者用客室」という。)を一以上(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第二百九十八号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行後においては、客室の総数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上)設け、当該車椅子使用者用客室内の浴室又はシャワー室は、原則として車椅子使用者が円滑に利用することができるものとしなければならないこと等とされている。

また、法第十四条第六項において、建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物(同条第一項に規定する新築特別特定建築物をいう。以下同じ。)について、高齢者、障害者等に対し、これらの者が当該新築特別特定建築物を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならないことが規定されている。

さらに、法第十七条第一項において、建築主等は、特定建築物(法第二条第十六号に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)の建築等(同項に規定する建築等をいう。以下同じ。)をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁(法第二条第二十号に規定する所管行政庁をいう。以下同じ。)の認定を申請することができることとされ、所管行政庁は、法第十七条第三項第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設(法第二条第十八号に規定する建築物特定施設をいう。)の構造及び配置に関する基準等に適合すると認めるときは、同項の規定に基づき、認定をすることができることとされている。この認定を受けた建築主等は、法第二十条第一項の規定において、当該認定を受けた計画に係る特定建築物(以下「認定特定建築物」という。)の建築等をしたときは、当該認定特定建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、当該認定特定建築物が法第十七条第三項の認定を受けている旨の表示を付することができることとされており、当該表示は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第十二条第二項において定める様式により行うものとされている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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