ことばで探す › 衆議院 第198回
キューバ外交官の宿泊拒否を続けるヒルトンホテルに関する質問主意書
質問本文
昨年十月に、米ヒルトングループ系列のホテル「ヒルトン福岡シーホーク」が駐日キューバ大使の宿泊を拒否し、福岡市から行政指導を受けましたが、同グループは今後も、全世界でキューバ外交官の宿泊拒否を続けることを朝日新聞の取材で明らかにしました。
海外企業であっても、日本国内で営業する上で我が国の国内法を遵守することは当然のことであり、このような主張は我が国の主権を侵害するものであり、到底看過出来ないものだと考えます。
旅館業法では第五条で、
・宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
・宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
・宿泊施設に余裕がないとき、その他都道府県が条例で定める事由があるとき。
の三点以外、営業者による宿泊拒否は認めておりません。
また、営業者は、違反すると第十一条の規定により、五十万円以下の罰金に処せられます。
以上を踏まえ、以下質問します。
一 米ヒルトングループは、今後も、全世界でキューバ外交官の宿泊拒否を続けることを決めたと報じられているが、政府としてこのような旅館業法に反する方針を容認するのか、政府の見解を伺います。
二 米ヒルトングループは、「米企業なので米国の法律を守る」と説明していると報じられているが、政府は、米政府に対し、米国の法律ではなく、営業地の法律を守るように米ヒルトングループを指導するよう求めるべきだと考えるが、政府の見解を伺います。
三 ヒルトン福岡シーホークに対しては、既に福岡市から行政指導は行われていますが、指導に反し、再度、宿泊を拒んだ場合は処罰の対象となるのか、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
個々の報道の内容に関し、政府としてコメントすることは差し控えたいが、いずれにせよ、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて旅館業を営む者は、同法第五条各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならないこととされている。
三について
仮定の質問にお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、個別の事案が旅館業法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。