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政府による結婚支援政策に関する質問主意書

衆議院 第198回 第167号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2019年5月13日
内閣転送 2019年5月20日
答弁書受領日
2019年5月24日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,494字/答弁 725字

質問本文

少子化の進むわが国にとって、出生率の向上に資する政策を行うことは極めて重要である。

二〇一七年の人口動態調査によると、我が国における「婚外子」の割合は全体の約二.二%と低い。その原因として、税制や社会保障が婚姻を前提としていること、又社会の価値観、家族観等、複数の要因が考えられるが、現状として多くの男女にとって「結婚」は、子をもうける際の事実上の前提として受け止められていると考えられる。その意味で、結婚支援を行うことは少子化対策に極めて有効な政策支援として位置づけられる。各自治体においてはマッチングサービスや、結婚・出産祝い金等の施策を独自に展開しているものと承知している。

政府としても「地域少子化対策重点推進交付金」によって、新婚世帯向けの「結婚新生活支援事業」を展開し、結婚に伴う新生活に係るコスト(新居の家賃、引越費用等)に対する補助を行っている。国立社会保障・人口問題研究所の「第十五回出生動向基本調査」によると、結婚意思のある未婚者が結婚の障害と考えるのは、男女とも「結婚資金」が最も多く(男性四十三.三%、女性四十一.九%)、この点から見ても、結婚に対する経済的な補助の政策的妥当性は確かに存在すると考えられる。

一方で、「結婚新生活支援事業」には対象世帯の制限があり、その支給要件等の合理性については検討の余地があると考える。以上の問題意識の下、政府による結婚支援政策について、以下質問する。

一 「結婚新生活支援事業」における所得の要件としては、「世帯所得三百四十万円未満」とされているが、その上限を三百四十万円とした理由と根拠について、お尋ねする。また共働き世帯が多くなるなか、「主たる生計者の所得」ではなく、夫婦合算の「世帯所得」を上限の要件としている根拠は何か、説明されたい。

二 「結婚新生活支援事業」における年齢制限の要件については、「夫婦共に婚姻日における年齢が三十四歳以下」とされている。人口動態調査によると、初婚年齢の比率は夫・妻共に二十五歳から二十九歳でピークを迎える(夫の約三十七%、妻の約四十二%)ものの、夫・妻が三十五歳以上で初婚を迎えている者が約二割(十九%)にのぼる事実も存在する。この先、晩婚化が更に進めば、本支援の対象となっていない三十五歳以上の初婚が増えていくと考えられる。そこで本事業において、支援対象として「三十四歳以下」の年齢制限を設けている根拠は何か。その合理性についてどのように考えているのか、尋ねる。

三 「結婚新生活支援事業」において、新婚の夫婦に対象を限定している根拠は何か。再婚である夫婦に対する支援を講じていない理由は何か。

四 「結婚新生活支援事業」は、二人で新しく生活を始める者への生活支援が政策目的だとすれば、婚姻の有無とは別次元の判断が必要になるとも考えられる。この際、当事業が事実婚、或いはパートナーを支援の対象外としている点について、その根拠は何か。合理的な説明を求める。

五 未婚のシングルマザー(ファザー)或いは寡婦(夫)又は離婚により単身となったひとり親は、「婚姻」という形を取っていないものの、子をもうけ養い育てるという観点から見れば、子育てのための新生活の費用を補助することは政策的に一定の合理性があると考えられる。ひとり親の支援策は、「平成三十一年度与党税制改正大綱」の合意において、住民税非課税の適用拡大と共に、臨時・特別の措置として給付金が払われることになっているが、現状では当該支援事業の対象となっていない理由は何か。また今後対象となる可能性について、どう考えるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び四について

御指摘の「結婚新生活支援事業」は、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成二十八年六月二日閣議決定)において、「少子高齢化が深刻化する中、若者の希望する結婚が、それぞれ希望する年齢で叶えられるような環境を整備する。このため、結婚の段階における支援を充実する」とされたことを踏まえ、婚姻した者の世帯を対象に新生活を経済的に支援する地方公共団体の施策の実施を支援することで、地域における少子化対策を推進することを目的として行われるものである。その上で、御指摘の補助対象の要件については、総務省の「労働力調査(詳細集計)」における夫と妻が共に雇用者である世帯数の推移、国立社会保障・人口問題研究所が平成二十七年に実施した「第十五回出生動向基本調査(独身者調査ならびに夫婦調査)」における「平均希望結婚年齢」、内閣府が平成二十二年度に実施した「結婚・家族形成に関する調査」における年収別の婚姻状況等を基に総合的に判断した上で一定の基準として設定したものである。

三について

御指摘の「結婚新生活支援事業」においては、夫と妻の一方又は双方が同事業に係る補助を受けたことがある場合を除き、夫と妻の一方又は双方が再婚である世帯も補助の対象となるものである。

五について

御指摘の「結婚新生活支援事業」は、婚姻した者の世帯の新規の住宅取得費用又は新規の住宅賃借費用及び婚姻に伴う引越費用を同事業に係る補助の対象としているところ、御指摘の「未婚のシングルマザー(ファザー)或いは寡婦(夫)又は離婚により単身となったひとり親」への「子育てのための新生活の費用を補助すること」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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