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成田空港・羽田空港へ着陸する航空機の落下物防止のための洋上脚下げに関する質問主意書

衆議院 第198回 第192号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
社会保障を立て直す国民会議
提出日
2019年5月28日
内閣転送 2019年6月3日
答弁書受領日
2019年6月7日
提出から10日
答弁の項目数
7
質問 1,433字/答弁 1,684字

質問本文

一 成田空港へ着陸する航空機の洋上脚下げについて

成田空港(NAA)ホームページ(https://www.naa.jp/jp/csr/ohanashi/falling/falling03.html)を参照したところ、「国土交通省・NAAはできるだけの努力をしてきました。その代表的な例が南側から着陸する場合の洋上脚下げ方式の実施です。はじめは航空会社に協力を呼びかけていましたが、その後、航空関係者にとって必要な情報を提供する文書(航空路誌)に掲載し、さらに航空機に無線で連絡して、洋上脚下げ方式の実施を徹底するようにしました。こうした対策によって、落下物(とくに氷塊)は大幅に減ったのです。現在も国土交通省・NAAは共生委員会の立会いのもと、実際に脚下げをしているかどうか、蓮沼海岸(九十九里浜)で定期的にチェックしています。」との記述がみられる。

1 国土交通省とNAAが洋上脚下げ方式の実施を決定したのは、いつ開催されたどのような合議体の場においてか。洋上脚下げの実施を決定した文書は存在するか。

2 当時、成田空港で洋上脚下げの実施を航空会社に奨励し始めるきっかけとなった落下物減少の根拠をお示しいただきたい。

3 洋上脚下げの実施によって、成田空港へ着陸する航空機からの落下物が大幅に減ったと考えられる根拠をお示しいただきたい。具体的に航空機が一機着陸するにあたり確認される陸地への落下物(氷塊とそれ以外)の割合は、洋上脚下げ実施前に比べてどの程度減っているか。

4 成田空港へ着陸する航空機の洋上脚下げの実施は、南側から着陸する場合に行われており、北側から着陸する場合には民家の多い地域を「脚下げ」回避エリアとして設定し、当該エリア上では脚下げを実施しないよう全航空会社に国土交通省が指導するとの報道があった(千葉日報二〇一二年六月一五日付け)。この報道内容は事実か。また、現在までにこの指導の変更がある場合、その変更の内容をお示しいただきたい。

二 成田空港以外の国内空港において着陸前の洋上脚下げを奨励している空港はあるか。

三 羽田空港の新飛行経路計画における、着陸時の脚下げについて

1 羽田空港における現行経路では北風時、南風時ともに海側から着陸するため、洋上脚下げを実施していると考えられるが、羽田空港へ着陸する航空機の洋上脚下げの実施に関する何らかの指導や取り決めはあるか。またその実施をチェックする仕組みはあるか。

2 新飛行経路計画において、南風時に羽田空港のA滑走路及びC滑走路に北側から着陸する航空機が洋上脚下げを実施することは可能か。

3 2に関連して、陸地から着陸する航空機の洋上脚下げの実施が困難な場合、「脚下げ」回避エリアの設定を検討しているか。している場合、回避エリアに含まれると考えられる範囲、もしくはその範囲を定める場合の基準となる要素を、民家の数、住民の数、企業や団体の数、往来する人や乗り物の数、その他あれば明示的にお示しいただきたい。

4 成田空港へ着陸する航空機における洋上脚下げの実施が落下物による被害のリスクを低めたとすれば、羽田空港へ着陸する飛行機が洋上脚下げから陸地上での脚下げ方式に変わった場合、直下に生活する人や建造物への落下物による被害のリスクは高まると考えられるが、政府のご認識はいかがか。また、そうした落下物(特に氷塊)へのリスク回避のための方策を決定、もしくは検討しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

御指摘の「洋上脚下げ方式の実施を決定した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三年一月二十五日付けで、運輸省東京航空局新東京国際空港長(当時)から、新東京国際空港航空会社運営協議会(当時)に対し、「氷塊落下物防止対策について」(以下「要請文書」という。)を発出し、航空機の脚下げ(以下「脚下げ」という。)を洋上で行うことを要請しているが、この要請文書の発出を決定するに当たって、何らかの合議体が開催された記録は、確認できていない。

一の2及び3について

要請文書を発出した平成三年当時を含め、御指摘の「落下物減少」と「洋上脚下げの実施」との因果関係は必ずしも解明されているわけではないが、国土交通省として現時点で確認している限りでお答えすれば、成田国際空港(平成十五年度以前は新東京国際空港。以下同じ。)周辺において発見された航空機からの落下物(氷塊を除く。)の事例の件数を成田国際空港への航空機の発着回数(以下「発着回数」という。)で除した値は、成田国際空港が開港した昭和五十三年度から要請文書が発出された平成二年度までの十三年間(以下「要請文書発出までの十三年間」という。)においては約〇・〇〇〇〇二八であり、平成三年度から平成三十年度までの二十八年間(以下「直近二十八年間」という。)においては約〇・〇〇〇〇〇七である。また、成田国際空港周辺において発見された航空機からの落下物(氷塊に限る。)の事例の件数を発着回数で除した値は、要請文書発出までの十三年間においては約〇・〇〇〇〇六一であり、直近二十八年間においては約〇・〇〇〇〇〇七である。

一の4について

平成二十四年七月十九日付けで、国土交通省東京航空局成田国際空港長から、成田国際空港航空会社運営協議会に対し、「成田国際空港における落下物防止対策の実施について」を発出し、その中で、御指摘の「北側から着陸する場合」に「民家の多い地域」における脚下げの実施を避けるべき旨を求めたところであり、この求めの内容について変更はない。

二について

空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港のうち、御指摘の「着陸前の洋上脚下げ」の実施が求められているものとして、北九州空港がある。

三の1について

お尋ねの「羽田空港へ着陸する航空機の洋上脚下げの実施に関する何らかの指導や取り決め」及び「その実施をチェックする仕組み」は存在しない。

三の2及び3について

政府としては、現在、東京国際空港における新たな飛行経路案(以下「新経路案」という。)について検討を行っているところであり、現時点において、お尋ねの「洋上脚下げの実施」及び「「脚下げ」回避エリアの設定」については、決まっていない。

三の4について

三の2及び3についてでお答えしたとおり、新経路案による運航時の御指摘の「洋上脚下げの実施」については決まっていないが、一の2及び3についてでお答えしたように、御指摘の「落下物減少」と「洋上脚下げの実施」との因果関係は必ずしも解明されておらず、仮に、御指摘の「洋上脚下げから陸地上での脚下げ方式」に変更することとした場合に、御指摘の「直下に生活する人や建造物への落下物による被害のリスク」が高まるかどうかについてお示しすることは困難である。

いずれにせよ、先の答弁書(平成三十一年二月十九日内閣衆質一九八第二九号)三についてでお答えしたとおり、航空機からの落下物(以下「落下物」という。)については、国土交通省において平成三十年三月に取りまとめた「落下物対策総合パッケージ」を踏まえ、同年八月に航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)を改正し、平成三十一年一月十五日から本邦航空運送事業者及び航空機使用事業者に対し、同年三月十五日から外国人国際航空運送事業者に対し、それぞれ部品等脱落防止措置を講ずることを義務付けたことに加え、駐機中の航空機を空港管理者がチェックする体制を強化するなどしたところであり、政府としては、引き続き、落下物対策に万全を尽くしてまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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