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成田空港周辺地域の航空機騒音に関する質問主意書
衆議院 第72回 第13号承知していない ×1検討してまいりたい ×4
質問本文
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
成田空港周辺地域の航空機騒音に関する質問主意書
飛行場周辺の航空機騒音は、ここ数年来の社会的な問題である。成田空港にあつても種々の「騒音対策」が講じられるとされているが、現地での実態をかんがみるに、航空機騒音による被害の受忍を強いられる予定者すなわち周辺住民の側に立つた本質的な解決策がたてられているとは考えられない。また住民を追い出すこと以外に抜本的な騒音対策が存在するとも思えない。そこで、成田空港周辺地域での航空機騒音に関する以下の諸点について政府の見解を伺いたい。
一 成田空港の離着陸は、騒音地域を極力せばめるため滑走路に対し、直進上昇、直進降下の航行方式で行われると聞く。かかる直進上昇、直進降下に関して昭和四十八年九月の定例県議会で行われた友納千葉県知事の答弁によれば、飛行高度が二千メートル以上の飛行の場合には、地上への騒音による被害又は影響は無視しえる程度であるから、成田空港を離着陸する航空機の飛行高度がおおむね二千メートル以下の場合に、かかる直進上昇、直進降下を行わせ騒音被害の低減をはかるとのことである。
(1) 成田空港離発着コースに関し、運輸省と友納千葉県知事との間に右記のごとき了解(飛行高度二千メートル以下では、直進上昇、直進降下により飛行する)が成立しているのか。
(2) 直進上昇、直進降下の離着陸方式は、成田空港の三本のすべての滑走路に適用されるのか。
(3) 夏の風のない暑い日、成田空港A滑走路を北向きに離陸したモスクワ又はサンフランシスコ直行の乗客、貨物満載のB747型機は、直進上昇した場合高度二千メートルに達するまでにどれだけの距離を飛行するか。これは利根川を横切つてどの地点の上空にまで進むことになるのか。
(4) 成田空港のC滑走路(横風用滑走路)用の南北二つのアウターマーカーの位置は、どの地点に予定しているか。
(5) 成田空港のC滑走路を北向きに離陸する飛行コースは、大栄町を両断し、佐原市上空を低空で通過し利根川を横断する。また、この逆をたどつて進入着陸すると考えてよいか。
(6) 成田空港のC滑走路を南向きに離陸する飛行コースは、富里村を両断し、八街町上空を低空で通過し、千葉市に達する。また、この逆をたどつて進入着陸すると考えてよいか。
(7) 成田空港の離陸機は、その高度が二千メートルに達するまでは、異常事態でない限り旋回しないと考えてよいか。
(8) 成田空港の離着陸飛行が、直進上昇、直進降下で行われることは、千葉県での騒音地域の広さを減少することに貢献すると考えられるか。逆に、茨城県へ騒音地域をおし広げることにならないか。
(9) 茨城県稲敷郡及び竜ケ崎市等の住民に対しては、騒音対策は行われないのか。茨城県の住民を切り捨てるとすれば、その理由は何か。
(10) 佐藤榮作前内閣総理大臣と友納千葉県知事との間で交わされた了解、すなわち「成田空港の騒音対策の実態に関しては前例にこだわらず、前例とせず。」については、現在どのようになつているか。どういう理由でそうなつているのか。
二 空港公団は、昭和四十七年四月に航空機騒音に関して昭和五十一年度の成田空港における離着陸回数をもとにして算出した結果を予測騒音コンター図として発表した。
(1) この騒音コンターは、空港公団が直接算出したものか。それとも外部に発注して作成させたものか。後者の場合、その算出責任者名を明らかにされたい。
(2) この騒音コンター図では、A滑走路に沿つて騒音コンターが、A滑走路側に引き寄せられる形になつているが、(A滑走路の西側)予測騒音コンターの算出基準は、航空機からの直線距離に基づくとされている。防音林や防音堤による効果が、この騒音コンダーの算出に影響しているとするならば、その影響の仕方の定量的な根拠を明らかにされたい。
(3) (2)において、更にたとえ防音林や防音堤を作つたところで、滑走路末端においては、あるいは、おおむね三千メートルの離陸滑走及び飛行の後においては、航空機はこれらの防音林や防音堤よりはるかに高く達しているので遮音効果がないと考えられるが、現実的な定量的な検討としてどのような結論が得られているのか。
(4) 進入着陸時に航空機は、通常接地後所定の地上滑走速度に減速されるまで短時間ではあるが、逆推力を作動させる。この逆推力は、離陸推力と同程度の騒音を発生すると考えられる。空港公団の発表した騒音コンターには、かかる事情が考慮されているか。
(5) 着陸時の逆推力作動による騒音増を考慮した予測騒音コンターの算出について東京大学宇宙航空研究所の五十嵐寿一教授の助言を求めたことはないか。あるとすれば、その助言の内容は何か。
(6) 五十嵐寿一教授又はNHK技術研究所の西宮元氏に成田空港の予測騒音コンターの算出を依頼したことはないか。
三 昭和四十九年度予算には、成田空港の第二期工事の予算が計上されている。二期工事により建設されるB及びC滑走路関係の騒音に対し、あらかじめ騒音コンターを公表し、的確な騒音対策を講じておく考えはないのか。その必要がないとするならば、それはいかなる理由によるか。A滑走路周辺での「騒音対策」にみられる失敗を踏襲させるのか。
四 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「航空機騒音防止法」と呼ぶ)及びそれに基づく告示によれば成田空港のC滑走路に関しては、移転補償地域の指定がなされていない。
(1) かかる指定がなされていないのは、いかなる理由によるのか。
(2) 被害というならともかく、あえて障害というからには、航空機騒音にさらされることによつて受ける影響が履歴又は蓄積効果を持たず、一過性であるとの前提に立つているものと考えられるとしてよいか。
(3) 成田空港のC滑走路の年平均の使用ひん度が少ない(例えば一パーセント)ということが、なぜ騒音対策等を不必要とする理由となりうるのか。
(4) 騒音障害が一過性騒音に基づくとした上で、なお、かかる使用ひん度を年間ベースで平均的に算出するのにいかなる合理性を見出しているのか。
五 千葉県は、国又は公団の行う騒音対策が不備であるとして、民家の防音工事の助成策の騒音対策を行つている。かかる民家の防音工事は、千葉県当局者の言によれば国がやらないからやつているだけ、ともかく音をさえぎれば良い。資材の値上がり、家族の団らん、生活のことまでは現在の県の財政では考えられないとのことである。
(1) 田中内閣の主張する福祉優先という言葉の意味、内容を、かかる防音家屋での生活を強いられる周辺住民の未来の生活環境に照らして明らかにされたい。
(2) 航空機騒音防止法の改正により、民家の防音工事は、空港公団が行うことになるとされているが、千葉県による民家の防音工事に比べて生活環境の改善が期待されるのか。期待されるとすればその内容を明らかにされたい。
(3) 民家の防音により、住民の全生活環境が航空機騒音による被害から保全されているとすれば、その理由を明らかにされたい。
(4) 防音民家以外での生活環境の保全ということを損失補償という形で考えているのか。
六 政府答弁によれば、千葉県の行う民家の防音工事については、居住性に問題があるとされ、居住性について一層の改善を進めるべく国においても調査研究を行つているとされている。
(1) 居住性の問題について、本質的な解決策があると考えているか。考えているとすれば、その理由について明らかにされたい。
(2) 国において行われているとされる調査研究は、どこの研究機関で行われているか。責任者は誰か。また、かかる調査研究は精力的に行われているか。
(3) かかる調査研究は、期限を切つた形のプロジェクト研究か。それとも成果をのんびり期して待つ大学における研究のようなものか。
(4) かかる調査研究は、いつから始められたか。
(5) おおよその調査研究の期限はいつか。
(6) 現在まで投下された調査研究資金はいくらか。
七 空港周辺の学校で防音工事がなされている。教育環境は学校においても校舎の内外において規制されている。
(1) 学校において航空機騒音による教育環境の破壊は、防音校舎により回復されると考えているのか。
(2) 校舎外での教育環境について、どのように考えているのか。
(3) 防音校舎は、別の形の教育環境の破壊をもたらすと考えていないのか。
八 騒音地帯で民家の移転が、集団で又は戸別に行われているが、その移転した先がさらに騒音地帯であるものがあるときく。
(1) 騒音地帯へ移転することが、合理的な騒音対策であるとすれば、その理由を明らかにされたい。
(2) 騒音地帯へ移転した民家は、何戸あり、それはどこか。具体的に明らかにされたい。
(3) 移転対策となる周辺地域住民に対し、成田空港の設置決定時にあらかじめ騒音暴露のひどさを説明し、移転地域となることを伝えておいたのか。
九 成田空港の運用時間制限に関し、種々いわれている。
(1) 成田空港の運用時間には、どのような制限が課されるのか。
(2) なぜかかる運用時間制限が行われるのか。
(3) かかる運用時間制限をもうけることは、新東京国際空港が、重要な国際航空路線の用に供することができるものであるということに抵触しないのか。その理由は何か。
十 成田空港の離着陸の航路として、銚子を経由する利根川沿いの飛行コースは認めないと、友納千葉県知事は昭和四十八年の六月の定例県議会で答弁している。
(1) 成田空港の離着陸の飛行コースの決定に当たつては、関係する地元の自治体及び住民の同意を得て円満な形で決定されるのか。
(2) 利根川沿いの飛行コースについては、友納千葉県知事のみならず飛行コース下の二市六町までも反対している。この飛行コースは用いられないとしてよいか。
(3) 島田銚子市長によれば、運輸省が銚子市内にVORTACを設置する際に、銚子市上空は、成田空港の離着陸の飛行コースとはしないと説明したとされているが、運輸省はかかる説明をなしたのか。
(4) 銚子市上空を成田空港の離着陸の飛行コースとはしないということで、銚子市の協力を得て銚子VORTACを設置し、成田空港の開港後銚子市上空がかかる飛行コースとして用いられるとすれば、運輸省が銚子市をだましたことになるが、そのように理解してよいか。
十一 空港公団は、航空機騒音対策と称して騒音対策委員会を組織している。
(1) 騒音対策委員会が、今までに開催された日時、場所を明らかにされたい。
(2) 騒音対策委員会において、地元委員からどのような要望、要求があつたか。項目別に明らかにされたい。
(3) (2)における要望、要求に対してどのような対応がとられたか。また、その理由は何か。
(4) 騒音対策委員会あるいはその運営に関して地元委員からどのような改善改革の要求がでているか。
(5) (4)における要求に対して、どのような対応がとられたか。また、その理由は何か。
(6) 騒音対策委員会が、有効に機能していないのはいかなる理由によるのか。その理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
(1)(2)(5)及び(6) 新東京国際空港(以下「新空港」という。)の開港時の飛行コースについては、九十九里から利根川までの間直進上昇・直進降下すること及び千葉県内上空通過の高度は、離着陸以外の航行について六、〇〇〇フィートを保持することについて千葉県知事の要望があり運輸省はこの要望に沿うよう措置する旨回答している。
なお、C滑走路は未完成であり、これに関する飛行コースは未検討である。
(3) 御質問のような状況の場合の飛行方式については、検討中である。
(4) C滑走路のアウターマーカーの位置は、目下候補地を選定中で、まだ決定するまでにはいたつていない。
(7)及び(8) 現在、A滑走路の飛行コースについて検討中であるが、基本的には騒音地域を減少するため直進上昇によつて、できるだけ早く高い高度をとる飛行方式を採用することとしている。
(9) 現在、飛行コースは決定されていないが、茨城県の一部市町村に騒音の影響があることも考えられるので、その場合には公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「航空機騒音防止法」という。)に基づく各種対策を実施していく考えである。
(10) 新空港について「前例にこだわらず」新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の制定により、周辺地域における道路・河川等の公共施設の計画的な整備を促進するために必要な国の財政上の特別措置を講ずる等周辺地域の整備に努めてきたところである。
また、騒音対策についても航空機騒音防止法に基づき、学校防音工事等の助成等を行つているが、騒音対策についてのみ、特に御質問のような話合いがあつたとは承知していない。
二について
(1) 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が昭和四十七年に発表した騒音予測コンター図は、公団の作成した昭和五十一年度における需要予測に基づき公団が作成したものである。
(2)及び(3) 予測コンター図の作成に当たつては、まず離着陸ともに滑走路末端までは防音堤及び防音林の効果を考えず予測コンターを作成し、一方、防音堤及び防音林は場外に対して一〇WECPNLの減音効果があると計算し、滑走路の末端におけるコンターと防音堤とを曲線で結んだものであるが、公団としては、航空機の離陸滑走及び飛行状況等と防音堤及び防音林の関係については、更に詳細に検討することを考えている。
(4) 公団において作成したコンターは、空港の風向から考えて航空機の離発着が南側・北側ともほぼ同数であるため、コンターの作成に当たつて離発着それぞれの場合におけるコンターのうち大きい方のコンターを採用して合成している。したがつて、公団としては、逆推力が発表されたコンターの大きさに影響を与えることはないものと考えているが、なお詳細に検討し必要があればコンターを修正することを考えている。
(5)及び(6) コンターの作成に関し多方面の学識経験者の助言、指導を得てはいるが具体的なコンター作成は公団独自のものである。
三について
工事の進捗状況との関連において環境基準を達成するために必要な騒音対策を講じていく考えである。
四について
横風用滑走路は、成田における気象観測統計(昭和四十三年から四十五年までの三箇年平均)によれば、四、〇〇〇メートル滑走路に関する横風分力が一三ノット(毎秒六・七メートル)を超える回数は一・四パーセント、二〇ノット(毎秒一〇・三メートル)を超える回数は〇・一パーセントと非常に少ないことから、現時点においては移転補償地域の指定を行つていない。
しかしながら、今後は、航空機騒音防止法の改正に伴い、新空港におけるすべての滑走路については、環境基準に示された騒音測定方法により同一の騒音基準で区域の指定を行う考えである。
五について
民家の防音工事は、中央公害対策審議会答申に基づいて設定した環境基準に沿つて行うこととしているものであるが、航空機騒音防止法による民家の防音工事の助成基準の詳細は検討中である。
民家の防音工事以外についても、航空機騒音防止法に基づき適切な対策を講ずることとしている。
六について
民家の防音工事について昭和四十七年度から所要資金を投じ航空公害防止協会に委託し試験工事を行い、施工の方法、居住者に対する観察、防音室の環境測定等の調査研究を実施している。
七について
(1) 教育施設を防音工事することによつて、騒音による授業の中断等の障害は防止される。
(2) 校舎外で児童・生徒が騒音を受ける時間は一般に短時間であり、通常の離着陸ひん度からすれば、特に著しい被害を生ずるものとは考えられない。
(3) 防音校舎の利用が直ちに教育環境の破壊をもたらすことにはならないと考えている。
八について
(1)及び(2) 千葉県において新空港周辺の騒音対策の一環として騒音の著しい区域内の居住者を集団で移転させている。この集団移転計画には、航空機騒音防止法による第三種区域の指定を予定される区域に居住している者(野毛平地区、四八戸)を第一種区域の指定を予定される区域のうち八五WECPNL〜九〇WECPNL地域内に移転させるものがある。
この野毛平地区の集団移転については、同地区の住民と数多くの会合を持ち、十分話合つた結果同地区の歴史的背景と通勤農業が行いやすいこと等の理由により県の提示した他の場所は採用されず、住民が強く望んだ現在の場所に決定されたという経緯がある。
このように、この移転先は移転者が強く望んだものであり、県としては、移転先の騒音についてよく説明をした上で移転者の納得のもとにこの計画を進めていると聞いている。
(3) 新空港の位置決定以前から騒音対策について地元と協議を重ねており、位置決定時に騒音対策を含め新空港の位置決定に伴う諸施策を閣議において決定している。
九について
新空港における航空機の早朝・夜間の離発着については、現在まだ決定していないが、国際空港としての性格をも考慮し、所要の規制を行いたいと考えている。
十について
(1)及び(2) 新空港の飛行コースについては、いまだ検討中であり、関係市町村等の地元の意見を十分考慮し決定する考えである。
(3) 御指摘のとおりの説明を行つている。
(4) 当初における銚子VORTACの設置目的は次のとおりであつた。
(一) 北太平洋及び中部太平洋方面から新空港に進入する航空機並びに同方面へ出発する航空機に対する航行の指針とすること。
(二) 百里飛行場の自衛隊機と新空港を利用する民間機の運行する空域とを明確に分離して、この周辺空域の航空交通の安全を確保すること。
(三) 関東空域の基本的な飛行ルートに大きな変化を加えないで、この銚子VORTACと周辺の新設・既設の航行援助施設を併用することにより、現在も銚子市周辺部上空を通過している東京国際空港の国際線ルートに、新空港開港後における国際線の出発・進入機をのせて飛行させること。
ところが、その後ルートに結びつける飛行コースについて高度及び通過地域等について諸制約が生じたため、航空機の航行の安全を確保しつつ既存のルートに新空港の飛行コースを結びつけることが困難となり、銚子VORTACを直接に利用して出発・進入する必要性が極めて強くなつてきたので、銚子市に対し事情を説明し、解決の途を見出すべく努力しているところである。
十一について
(1) 騒音対策委員会が開催された日時、場所は次のとおりである。
※表あり
(2)及び(3) 地元委員より出された主たる要望とその対応策を項目別にあげると次のとおりである。
(一) 騒音地域関係
(イ) 従来の指定区域(二キロメートル×六百メートル)の範囲について再検討の要望
航空機騒音防止法の改正に伴い、より適正な基準により、同法の第一種区域、第二種区域及び第三種区域を指定することとする。
(ロ) 民家防音工事の助成に関する要望
航空機騒音防止法の改正に伴い、公団が同法の規定により実施することとする。
(ハ) 横風滑走路の騒音対策の明示の要望
他の滑走路と同様の基準に従つて騒音対策を行うこととする。
(二) 補償関係
テレビ、電話の難視聴対策の確立の要望
航空機の飛行に伴いテレビ、電話等に障害が生じた場合には、その障害を除去するよう措置することとする。
(三) 航空機の運用関係
(イ) 夜間飛行の規制の要望
国際空港としての性格をも考慮し、所要の規制を行うこととする。
(ロ) 飛行コースの早期発表の要望
現在、検討中である。
(4)及び(5) 地元委員より出された改善等の要求とその対応策は次のとおりである。
(一) 騒音対策委員会の開催は、委員の四分の一の要望によつて開催すること。
各地区部会の部会長の要求があれば開催することとする。
(二) 委員会に学識経験者を増員すること。
必要がある場合は問題ごとにその問題に関する学識経験者を出席させることとする。
(三) 地区部会についても公団は出席すること。
地区部会からの要請があれば出席することとする。
(四) 成田、芝山地区以外においても住民代表をおくこと。
開港後騒音の影響をみて、住民代表を参加させることとする。
(6) 騒音対策委員会は、運輸省・千葉県・地元市町村などの代表が騒音対策について、協議・検討を行う場である。昭和四十七年度は、航空機騒音防止法に基づく諸対策について検討協議してきたが、昭和四十八年度は、委員会の下部組織として市町村別に定められている地区部会を数多く開催し、地元住民と各地区別の問題について検討を行つてきており、有効に機能していると考えている。
右答弁する。
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