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象牙の違法輸出に関する質問主意書
衆議院 第198回 第204号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下、ワシントン条約)」の下、象牙の国際取引は一九九〇年より禁止されているが、二〇一六年のワシントン条約第十七回締約国会議において決議一〇・一〇が改正され、「密猟または違法取引につながる国内市場の閉鎖を求める」勧告がなされたことを受け、国内の象牙取引の規制を強化する国が増えている。
そこで以下質問する。
一 日本は二〇一八年十月、ワシントン条約第七十回常設委員会において、決議一〇・一〇の履行状況に関して報告を行ったが、それに先立ちパブリックコメントによる意見聴取を行っていないのであればその理由をあきらかにされたい。
二 ワシントン条約に基づくETIS(ゾウ取引情報システム)によれば、二〇一一年から二〇一六年の六年間で、日本から輸出された象牙のうち、中国当局が押収(seizure)した量が二・一五トンあったとされているが、これは決議一〇・一〇のRegarding trade in elephant specimensの3.にあるpoaching or illegal tradeのうちの後者、illegal tradeつまり「違法取引」にあたると政府は認識しているかどうか、あきらかにされたい。
三 象牙の違法輸出事例において、インターネットオークションが利用されている実態が報道される中、楽天株式会社や株式会社メルカリは、自主的に自社プラットフォーム上での象牙の取引を禁じる措置を取っているが、対応の遅れている企業もある。動物の愛護及び管理に関する法律においては、愛玩動物の販売を登録事業者に限定し対面販売を義務付けていることも踏まえ、国際取引が禁止されている象牙についても、インターネットオークションで匿名の個人による取引が行われないような措置を国として検討すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(昭和五十五年条約第二十五号)第七十回常設委員会におけるゾウ標本の取引に関する決議一〇・一〇の我が国の実施状況に関する報告は、同条約第六十九回常設委員会からの招請に基づき提出したものであるところ、この報告を行うことは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第一項の規定に基づき意見公募手続を実施する必要がある同法第二条第八号に規定する命令等を定めようとする場合には該当しないため、意見公募は行っていない。
二について
お尋ねの「二〇一一年から二〇一六年の六年間で、日本から輸出された象牙のうち、中国当局が押収・・・した量が二・一五トンあった」との事実関係について、政府として確認する立場にないため、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「違法輸出事例」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国国内における象牙の取引に関しては、御指摘の「インターネットオークション」での「匿名の個人による取引」も含め、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項の規定により譲渡し等が制限され、同項に違反する行為については罰則の対象とされているとともに、同法第三十三条の六第一項の規定により譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業を行おうとする者に対しては登録を義務付け、同法第三十三条の十一第三項の規定によりその登録を受けた事業者が陳列又は広告を行う際には当該事業者の登録番号等の表示を義務付ける等の規制がなされているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。