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十六キロメートルを超える訪問診療にかかる規制に関する質問主意書
衆議院 第198回 第290号
質問本文
患者の自宅などを訪れて診察や治療をする訪問診療の距離には制限が設けられており、保険を適用するのは医療機関から半径十六キロメートル以内が原則となっている。
これについて、以下質問する。
一 十六キロメートルを超える訪問診療・往診の場合、訪問にかかる費用は保険給付の対象から外しており、患者の負担が大幅に増えるため、事実上受診することは難しい。医療機関の密度や交通アクセスなど、都心と過疎地域では事情が大きく異なる中、全国一律に距離の制限を設けている理由について伺う。
二 患者が子どもであり、近くに対応できる医療施設がない場合には、十六キロメートルを超える医療機関からの訪問診療は可能になっている。
一方、過疎地域では、近くに病院や診療所がない地域や、ある病気の治療に対応できる専門医がいないなど、訪問診療を依頼したい場合があると考えられる。過疎地域に限り、訪問診療の距離の制限について、子どもに限らず、成人にまで対象を広げるべきであると考えるが、見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成三十年三月五日付け保医発第一号厚生労働省保険局医療課長通知)においては、往診料及び在宅患者訪問診療料(�T)について、患者の年齢にかかわらず、「患家の所在地から半径十六キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合や、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などのやむを得ない」理由のある場合には、保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離が十六キロメートルを超える場合でも算定できることとしているところであり、御指摘のような「全国一律」の「距離の制限」及び年齢の制限があるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。