ことばで探す › 衆議院 第200回
往診・訪問診療の距離制限に関する質問主意書
衆議院 第200回 第184号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
平成三十年三月五日付け保医発第一号厚生労働省保険局医療課長通知の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、厚労省は、往診料及び在宅患者訪問診療料(�T)について、患者の年齢にかかわらず、「患家の所在地から半径十六キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合や、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などのやむを得ない」理由のある場合には、保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離が十六キロメートルを超える場合でも算定できることとしている。
以下、質問する。
一 保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離について、なぜ「半径十六キロメートル以内」としているのか、距離の意味と、制度の経緯について伺う。
二 人口密度も交通アクセスも地域によって異なり、医療地域の偏在も深刻になっている中で、一律に距離を制限することの妥当性について政府の見解を伺う。
三 たとえば、半径十六キロメートル以内に歯科医院がある場合、患者がその歯科医院に治療をお願いしたところ、その歯科医の治療ではどうしても入れ歯が合わず対応が難しいと判断された結果、医院の方から治療を断られた場合には、「患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合」と認められるのか。また、その結果、患者の所在地から半径十六キロを超えている場所であるが、専門的に対応できる歯科医院がある場合には、その歯科医院の治療について診療報酬として算定されるべきであると考えるが、併せて政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「距離の意味と、制度の経緯」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、効率的な医療提供の観点、緊急時の対応、地域における他の施設との連携などによる適切な医療の提供等の観点から、保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離を十六キロメートル以内としているところである。
二について
お尋ねについては、先の答弁書(令和元年七月五日内閣衆質一九八第二九〇号)一及び二についてでお答えしたとおり、御指摘のように「一律」に「距離を制限」しているとは考えていない。
三について
お尋ねの場合が「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成三十年三月五日付け保医発○三○五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知。以下「留意事項通知」という。)に定める「患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合」に該当するか否かについては、個別具体的な事例に則して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、留意事項通知においては、歯科訪問診療料について、「患家付近に他の歯科医師がいない、いても専門外である、旅行中で不在である等やむを得ない」理由のある場合には、保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離が十六キロメートルを超える場合でも算定できることとしているところである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。