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恩赦に関する質問主意書
衆議院 第198回 第92号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2仮定の質問 ×1
質問本文
本年五月に皇位の継承が行われることが予定され、恩赦に注目が集まっているが、これに関連し、
一 平成の時代に入って以降、昭和天皇の御大喪、今上天皇の御即位、皇太子殿下の御結婚の際に、恩赦が実施されているが、恩赦は、立法及び司法の行為を一部覆す行為であり、権力分立原則に反すると考えられるところ、それが許される根拠を明らかにされたい。
二 政令恩赦の内容に関して、内閣が政治的考慮により恣意的な決定をしたような場合にチェックする制度がないことは問題ではないかと考えるが政府の見解をお示しされたい。
三 平成二年十一月の即位の礼に当たって実施された恩赦では、政令恩赦として復権令の対象となった者が約二百五十万人、特別基準恩赦を得た者が、特赦二百六十七人、減刑七十七人、刑の執行免除十人、復権四十四人だったとされているが、本年五月の皇位継承に際しては、どれくらいの規模で恩赦が実施されると見込まれるかについて明らかにされたい。
四 平成二年十一月の即位の礼に当たって実施された恩赦では、復権令の対象に、同年の衆議院議員選挙の違反で罰金刑を受けた約四千三百人が含まれていたため、「政治恩赦」との批判があった。本年五月の皇位継承に際しては、恩赦の対象に、公職選挙法違反の罪を含めるか否かについて明らかにされたい。
五 犯罪被害者の感情に配慮すれば、被害者のいるような犯罪は恩赦の対象にすべきではないと考えるが、政府の見解如何。また、そもそも恩赦制度は時代にそぐわないものであり廃止すべきとの意見に対する政府の見解をあわせて明らかにされたい。
六 恩赦制度を廃止する場合には、憲法改正が必要となるかどうか、政府の見解を明らかにされたい。
七 イギリスでは、罪や刑罰を定めて一律に行う大赦は、一九三〇年代以降、エリザベス二世の即位やチャールズ皇太子の結婚の際にも実施されていない。また、フランスでは、かつては大統領選の後に大規模な恩赦を実施していたが、二〇〇七年の大統領選挙以降は行われなくなった。そして、二〇〇八年の憲法改正により、大統領が実施する恩赦は、個別に行うもののみに限定され集合的に行うことはできなくなった。こうした先進国の事例に照らせば、わが国においても、恩赦制度を存続させる場合にも個別恩赦以外の大規模な恩赦は行わないようにすることが適当と考えるが、政府の見解をお示しされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の恩赦には、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権があるところ、これらの恩赦は、行政権によって、国家の刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、又は裁判の効力を変更若しくは消滅させるものであるが、これらの決定は、憲法第七十三条において、内閣が行う事務とされており、「立法及び司法の行為を一部覆す行為であり、権力分立原則に反する」との御指摘は当たらない。
二について
御指摘の「政治的考慮により恣意的な決定をしたような場合にチェックする制度」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三及び四について
御指摘の「本年五月の皇位継承に際して」の恩赦について、現時点において、具体的に検討していない。
五の前段及び七について
御指摘の「被害者のいるような犯罪」及び「個別恩赦以外の大規模な恩赦」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、政令恩赦について、これを実施するか否かやその対象をどのように定めるかは、内閣において、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものであると考えている。
五の後段について
御指摘の「そもそも恩赦制度は時代にそぐわないものであり廃止すべきとの意見」の具体的な内容が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、恩赦には、事情の変更による裁判の事後変更や、有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく裁判の変更又は資格回復などの刑事政策的な意義があると考えている。
六について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2仮定の質問 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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