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筋ジストロフィー患者の在宅療養への移行に関する質問主意書

衆議院 第200回 第134号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×4承知していない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年12月3日
内閣転送 2019年12月9日
答弁書受領日
2019年12月13日
提出から10日
答弁の項目数
6
質問 2,131字/答弁 1,554字

質問本文

「独立行政法人国立病院機構を構成する病院に入院している筋ジストロフィー患者の在宅療養への移行に関する質問に対する答弁書」(以下、「答弁書」という。)において「必要な在宅療養への移行支援を行っていると承知しているところであり、同省としては、必要に応じて当該患者の在宅療養への移行の実態について把握してまいりたい。」との答弁があったが、これについて質問する。

一 障害者の権利に関する条約第四条3では、締約国は政策決定過程から障害者を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させることと記されているが、答弁書の三の「同省としては、必要に応じて当該患者の在宅療養への移行の実態について把握してまいりたい。」の部分にかかわる調査内容について、その決定過程から障害者を代表する団体を参画させていくつもりがあるのか、政府の見解を明らかにされたい。

二 独立行政法人国立病院機構の機能には、厚生労働大臣の求めによる、いわゆるセーフティーネット領域の医療があり、二十六の病院で筋ジストロフィー患者の入院の受け入れを行っている。その中には、長期の療養が必要なために入院しているのではなく、地域の資源が不足しているために在宅療養への移行ができずにいる社会的入院患者がいることが、二〇一九年六月から十一月にかけて、全国三十五の自立生活センター及び研究者等で構成される「筋ジス病棟の未来を考えるプロジェクト」が療養病床に入院中の筋ジストロフィーの患者本人に対して行った聞き取り調査によって、あきらかになった。そこで政府としても、障害保健福祉部が中心となって独立行政法人国立病院機構の二十六の病院における筋ジストロフィーの社会的入院患者の有無や人数、不足している地域の資源、在宅療養への移行を阻む要因などの実態を、あきらかにする必要があるのではないか。

三 独立行政法人国立病院機構を構成する二十六の病院は、筋ジストロフィー患者の入院を療養病床で受け入れている。療養病床は、第七期医療計画において基準病床の算定に基盤整備量の定めがなく、第五期障害福祉計画に基づく国の基本指針においても地域移行の数値目標の対象とはされていない。このことについて、第五期障害福祉計画の基本的理念に基づく「入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援」の観点から、どのように考えているのか、政府の見解をあきらかにされたい。

四 政府は、第五期障害福祉計画の基本的理念に基づいて「入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援」に取り組んでいると承知しているが、医療計画及び障害福祉計画においても病床削減や地域生活への移行について目標値を掲げて取り組むべきではないか。また、第五期障害福祉計画の基本的理念と筋ジストロフィー患者の長期入院の問題を地域医療構想及び第七期医療計画の観点からどのように整理しているのか。政府の見解をあきらかにされたい。

五 独立行政法人国立病院機構を構成する二十六の病院を含む全国の療養病床における入院中の患者の重度訪問介護の利用について、その実態を把握するべきと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。

六 二〇一二年四月一日から社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正が施行され、「喀痰吸引・経管栄養」という医行為の一部を、医療資格を持たなかった介護職員等が、認定特定行為業務従事者認定証を得て一定の条件の下、実施できるようになった。これによって入院中の筋ジストロフィー患者は、外出・外泊の際に三号研修を受講した重度訪問介護従業者から喀痰吸引等の医療的ケアを受けられるようになった。「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」(平成二十三年十一月十一日社援発千百十一第一号厚生労働省社会・援護局長通知)においては、対象者の状態が比較的安定している場合には医療機関での実地指導が認められているにもかかわらず、実施主体である都道府県の多くで医療機関での実地指導を認めていないという情報を耳にした。その実態を調査し、通知の周知徹底を図るべきと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。

七 独立行政法人国立病院機構は、患者目線に立った安心・安全で質の高い医療の提供のために患者満足度調査を継続して実施していると承知している。「平成三十事業年度における業務の実績に関する評価結果及び第三期中期目標期間における業務の実績に関する評価結果」においては、「�@患者の目線に立った医療の提供」の評価の中で、法人の業務実績・自己評価は目標を達成したとしている。また主務大臣には、「平成三十年度患者満足度調査では、総合評価、個別評価ともに前年度に引き続き全体として高水準を維持しているほか、各病院においても必要な改善が図られていることを評価する。」と報告している。障害者権利条約の趣旨を鑑みれば、患者満足度調査の趣旨である「患者目線に立った安心・安全で質の高い医療の提供」においては、調査項目や評価結果において、患者及び障害当時者を代表する団体からの意見を反映させるべきであると考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)の病院のうち、二で御指摘の「二十六の病院」(以下「二十六病院」という。)に入院している筋ジストロフィー患者の在宅療養への移行については、機構本部及び二十六病院において当該患者の個別の状態等に応じて適切に対応しているものと承知しているが、御指摘の調査について必要に応じて実施してまいりたい。また、調査が必要となった場合には、御指摘の「決定過程から障害者を代表する団体を参画させていく」等の詳細について検討することとしたい。

二について

お尋ねの「社会的入院患者」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三及び四について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、医療計画の一部である地域医療構想においては医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十三の二各号に掲げる病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量を定めることとされており、医療計画においては地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項を定めることとされているところ、当該機能区分のうち、同条第四号に規定する慢性期機能については、同号に規定されているとおり、筋ジストロフィー患者を含む長期にわたり療養が必要な患者を入院させるものであり、慢性期機能の在り方については、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項等を通じて医療計画において考慮されている。また、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十六号。以下「基本指針」という。)における地域生活に移行する者の目標値の設定に当たっては、福祉施設に入所している障害者のうち、グループホーム等に今後移行する者の数を見込んでいるが、療養病床に入院している筋ジストロフィー患者に係る在宅療養への移行の実態の詳細について把握しておらず、療養病床から地域生活への移行を御指摘の「数値目標の対象」とすることは、現時点では困難である。なお、基本指針においては、福祉施設又は病院からの地域生活への移行等に対応したサービス提供体制の整備を進めることとしている。

五について

お尋ねの「独立行政法人国立病院機構を構成する二十六の病院を含む全国の療養病床における入院中の患者の重度訪問介護の利用」の実態の把握については、今後、その必要性を含めて検討してまいりたい。

六について

お尋ねの「医療機関での実地指導」が、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)別表第三第二号の実地研修を指すのであれば、実地研修の実施先については、「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」(平成二十三年十一月十一日付け社援発一一一一第一号厚生労働省社会・援護局長通知)第五の二の(五)において、「登録喀痰吸引等事業者となる事業所、施設等で行うことが望ましく、医療機関において実地研修を実施する場合でも、対象者の状態が比較的安定している介護療養病床や重症心身障害児施設等において研修を行うことが適当であること」としている。お尋ねの「実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、この通知の趣旨を踏まえ、適切に実地研修が行われるよう、地方公共団体の担当者会議等において周知していく。

七について

お尋ねの「評価結果において、患者及び障害当時者を代表する団体からの意見を反映」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、機構が実施している患者満足度調査については、調査項目の設定等も含め機構において適切に実施されているものと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×4承知していない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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