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排他的経済水域での北朝鮮等外国漁船による違法操業への警戒監視体制に関する質問主意書
衆議院 第200回 第40号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
排他的経済水域(以下EEZという。)については、水産資源を含む天然資源の探査、開発、保存及び管理等のための主権的権利や、海洋調査並びに海洋環境の保護及び保全等に関する管轄権が認められている。EEZでは、航行の自由が認められているものの、外国船による漁業は二国間の漁業協定等の範囲内でのみ認められている。
近年、北朝鮮漁船等による違法操業が増加しており、水産庁の漁業取締船や海上保安庁の巡視船が放水や退去警告を行っているが、いまだ違法操業が続き、地元漁業者の安全は確保されず、水産資源の乱獲が続いている。
令和元年十月七日、石川県能登半島沖のEEZ内において、退去警告中の水産庁の漁業取締船と、違法操業を行っていたと見られる北朝鮮漁船が衝突し、漁船が沈没する事故が発生した。本件を受け、同海域の警戒監視体制を強化し、毅然とした対応を取らねば、類似の事故の再発はもとより、地元漁業者との操業トラブルの発生が続き、水産資源の乱獲による枯渇を招きかねない状況である。
よって、次の事項について質問する。
一 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の規定の違反があった場合、担保金又は担保金の提供を保証する書面が提供されれば、拿捕された違反者は釈放されるが、過去五年間において、 担保金支払を保証する書面を提出し釈放されたものの、後に支払がなかった事案は、書面の提出があった件数中、何件発生しているか。
二 違法操業の外国漁船について、放水や警告で排除しても再度の違法操業が横行していることから、罰則の適用を厳格にしたうえで、拿捕についても積極的に運用するべきではないか。また、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条および第二十五条を改正し、担保金が完納されない場合は漁船および漁獲した経済的利得物の廃棄や売却を行い、違法操業の根絶を進めるべきではないか、政府の見解を問う。
三 水産庁と海上保安庁は、緊密な連携が確保されているものの、漁業取締船が非武装であることから、違法操業の漁船が威嚇をした場合、漁業監督官の通報により、巡視船が現場に向かう体制があると聞く。しかし、急行しても現着は数時間かかることも多く、対処は遅れる。漁業取締船や民間から借り上げた用船に、装備を整えた海上保安官が常時乗船する体制を整えるべきではないか、政府の見解を問う。
四 水産庁の取締方針によると、違法操業の外国漁船は悪質化、巧妙化、広域化が進み、より効果的な対応が求められているとされている。しかし、漁業取締船は令和三年度に二隻増となるものの、民間から借り上げた用船を含めても五十隻に届かず、海上保安庁の巡視船も本来業務があり、即応できる数は限られる。事故や事件化を避けつつ、取締体制の即応力を高めるには、人員配置や増船のための予算をさらに拡充するべきではないか、政府の見解を問う。
五 水産庁の漁業取締りについては、地元漁業者の提供情報や四機の水産庁取締航空機の状況把握、関係省庁との連携などを活用しているが、完全に捕捉しているとはいい難い状況である。地元漁業者が漁業に集中できるよう、自衛隊の警戒監視活動等の防衛上支障のない範囲内で、より迅速に自衛隊から水産庁は情報の提供を受け、漁業取締りの効果を高めるべきではないか、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十六年から平成三十年までの間において、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)の規定に違反した罪に当たる個々の事件に関して拿捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。)が行われた場合において、同法第二十五条第一項の規定により担保金の提供を保証する書面が提供された事案は合計で五十九件であり、このうち同条第二項の規定により違反者が釈放されたがその後担保金の支払がなかった事案は一件である。
二について
前段のお尋ねについては、一般論として、捜査当局においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知している。
また、後段のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第七十三条2において、拿捕された船舶及びその乗組員は、合理的な保証金の支払又は合理的な他の保証の提供の後に速やかに釈放すると定められていること等を踏まえ、御指摘の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条及び第二十五条の規定が設けられているものであると認識している。
三について
水産庁の漁業取締活動は、漁業に関する法令の励行を目的としている一方で、海上保安庁の活動は、漁業に関する法令に係るものを含め、法令の海上における励行等を目的としているところ、水産庁及び海上保安庁においては、限られた予算・人員体制の下で、それぞれの目的に応じて必要な人員、船舶、設備等を備えているところである。このため、政府としては、外国漁船が漁業に関する法令以外の法令に違反する行為を行うおそれが高い場合には、水産庁の漁業取締船が海上保安庁の巡視船と連携して対応することとすることが、効率的かつ効果的な対応を行っていく上で適切であると考えている。
四について
政府としては、外国漁船による違法操業等の漁業取締りをめぐる状況の変化に対応するため、平成三十年に水産庁に漁業取締本部を設置し、同本部が定める「漁業取締方針」の下で、我が国の漁業者が安心して操業できるよう、業務遂行に必要な漁業取締船の増船等の取締体制の強化を図ってきているところであり、引き続き、同方針の下で、予算・人員の確保も含め、取締体制の強化に努めていく考えである。
五について
外国漁船による違法操業については、水産庁が海上保安庁を始めとした関係省庁と連携して対処してきており、自衛隊の警戒監視活動等によって得られた情報も、水産庁等の関係省庁に対して適時適切に提供されているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。