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北方領土のロシア不法支配に関する質問主意書
衆議院 第177回 第72号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
昨年暮れ、北方領土周辺のロシアの排他的経済水域(EEZ)でスケトウダラ漁をしていた我が国の漁業会社四社が、ロシア側に資金を提供していたことがわかった。日本の漁船が不法支配するロシアのEEZで漁をする時、ロシアの国境警備局が乗り込み調査することにより事件が起こったが、本来、北方領土は我が国固有の領土であり、この周辺の海においては自由に漁をしていいはずである。しかし、実効支配を強めているロシアのEEZ扱いになっており漁獲量を決める際、交渉を余儀なくされている現状に、先のような事件が起こるものと推察される。
国家としてこの理不尽な状況を到底看過することはできず、領土問題を北方四島の帰属に関する問題と位置づけ、歴史的・法的事実を基盤とした明確な交渉指針を示した一九九三年の東京宣言に基づき、今一度国際的に法令整備を急ぐとともに海上警察権の強化対策を講じるべきと考える。
従って、次の事項について質問する。
一 ロシアの主張するEEZについてどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。
二 国家として、北方領土問題に今後どのように取り組んでいくのか、菅内閣の見解如何。
三 昨年十一月のメドベージェフ大統領の国後島訪問、先日のセルジュコフ国防相の択捉島訪問など、これまでのロシアの北方領土実効支配についてどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。
四 国境水域での漁業や、海上運送、掘削などに従事する国民の安全と利益に責任を持つべきものは国家の責務と考えるが、菅内閣の見解如何。
五 昨年十二月、随分遅れてまとめた「新防衛大綱」では、動的防衛力の中には中国に言及し、島嶼攻撃に対応する意志を示しているものの、北方領土におけるロシアには触れていないが、その根拠は奈辺にあるのか、菅内閣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「ロシアの主張するEEZ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北方四島周辺水域についてのお尋ねであれば、北方四島の帰属の問題が解決されておらず、日露間で排他的経済水域の境界が画定されていない状況にある。
二について
政府としては、北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するとの方針の下、引き続き、強い意思をもってロシア連邦政府との間で交渉を行っていく考えである。
三について
政府としては、御指摘の訪問は、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考える。このような我が国の立場については、様々なレベルでロシア側に対して伝達してきており、平成二十三年二月十一日に行われた日露外相会談においても、前原外務大臣からラヴロフ・ロシア連邦外務大臣に対して伝達した。
四について
御指摘の「国境水域」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、関係省庁が連携して、海上における日本国民の人命及び財産の保護に万全を期しているところである。
五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「平成二十三年度以降に係る防衛計画の大綱」(平成二十二年十二月十七日閣議決定)は、我が国を取り巻く新たな安全保障環境の下、今後の我が国の安全保障及び防衛力の在り方について指針を示すものであり、我が国を取り巻く安全保障環境に係る記述の中で、中国について言及するとともに、「ロシアについては、極東地域における軍事力の規模を冷戦終結以降大幅に縮減しているものの、軍事活動は引き続き活発化の傾向にある。」としている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。