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英語民間試験の受験機会や受験場所に係る透明性・公平性等に関する質問主意書
衆議院 第200回 第51号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×2
質問本文
二〇一九年十月二十一日に開催された全国高等学校長協会の緊急シンポジウムにおいて、英語民間試験の大学入試導入について多くの問題点、不安な点が提起されました。
そこで以下の通り、質問します。
一 英語民間試験では、受験回数二回で延べ百万人程度の受験生が受験すると想定されていますが、受験会場は何カ所程度ですか。そのうち受験会場の市区町村名が明らかになっているのは何カ所で、会場の施設名が明らかになっているのは何カ所ですか。すべての会場及び日程が確定するのはいつですか。あるいは、会場や日程について、いつまでに確定させるべきと文部科学省は決めていますか。
二 受験生は、希望する試験を、希望する日程で、希望する会場で受験ができますか。もし希望する日程や会場で受験できない生徒がいる場合、約何割くらいの生徒が希望する日程や会場で受験できると想定していますか。
三 ベネッセコーポレーションが実施している英語四技能検定であるGTEC(グローバル・テスト・オブ・イングリッシュ・コミュニケーション)の試験会場と日程は、いつまでに確定するのか、政府として承知していますか。
四 高校三年生の秋に大学入試の受験を決意した高校生の場合は、一回目の受験が秋以降になりますが、その試験について、試験会場の音響機器の不具合で結果的に試験が受けられなかった場合、当該高校生に英語民間試験を受験する機会は保障されますか。
五 高校二年生の時には、英語民間試験不要の大学を志望していたため、高校三年生になってからも英語民間試験は受験しなかったが、高校三年生の秋になり、英語民間試験が必要な大学に進路変更した場合、英語民間試験が必要な大学を受験することは可能ですか。もし可能なら二回の英語民間試験はいつ受験すればよいですか。
六 僻地から英語民間試験の会場に行く場合で前日もしくは当日の宿泊が必要な場合、国からの宿泊費の補助はあるのか。補助がないなら、僻地の生徒は不利ではありませんか。政府としての見解を示して下さい。
七 高校が英語民間試験の会場になる場合、音響機器の操作は、当該高校の教員に依頼してもよいですか。もし音響機器の不具合で試験が受けられなかった場合、その責任は誰がどうやってとりますか。また、再試験を実施する責任は誰が持ちますか。
八 高校を会場にし、その高校の在校生を他の高校の生徒より優先的に受験させることについては「不公平だ」との批判が強いです。英語民間試験事業者にはそのような運用は禁止し、試験会場の高校の在校生も他高校の生徒も平等に同じ条件で会場を決定すべきと考えますが見解を示して下さい。政府も、試験会場の高校の在校生も他高校の生徒も平等に同じ条件で会場を決定すべきという見解であれば、それをどのように担保しますか。
九 八について、「不公平だ」との批判が強いにもかかわらず、もし試験会場の高校の在校生が優先的に自分の高校で受験できるという運用を文部科学省が容認するのであれば、その理由を示して下さい。
十 八及び九と同様に、予備校が試験会場になる場合もあるが、予備校においては、その在校生が、在校していない生徒より優先的に、その予備校で受験できるという運用をすることを文部科学省は容認していますか、禁止していますか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
民間試験(令和二年度から実施される大学入試英語成績提供システムにおいて活用される民間の英語の資格・検定試験をいう。以下同じ。)の実施会場及び試験日程については、「大学入試英語成績提供システム参加要件」(平成二十九年十一月一日独立行政法人大学入試センター理事長裁定。以下「参加要件」という。)において、「原則として、毎年度全都道府県で実施すること」及び「試験に申し込んだ受検希望者の受検機会の確保に努めること」とされているところ、各民間試験を実施する団体(以下「実施団体」という。)は、これを踏まえて、現在も受験需要に応じた実施会場の確保及び試験日程の設定を行っているものと承知していることから、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、文部科学省においては、各実施団体に対して、実施会場及び試験日程について、令和元年十一月一日までに、その時点で公表が可能なものについて公表するよう要請しているところである。
三について
株式会社ベネッセコーポレーションにおいては、現在も受験需要に応じた実施会場の確保及び試験日程の設定を行っているものと承知しているところであり、御指摘の「GTEC」の実施会場及び試験日程に関するお尋ねについて現時点でお答えすることは困難であるが、一及び二についてでお答えしたとおり、文部科学省においては、同社を含め、各実施団体に対して、実施会場及び試験日程について、令和元年十一月一日までに、その時点で公表が可能なものについて公表するよう要請しているところである。
四及び五について
御指摘の「高校三年生の秋に・・・試験が受けられなかった場合」及び「高校二年生の時には・・・進路変更した場合」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、受験生が民間試験を受験できる機会については、受験を希望する民間試験の種類並びに当該民間試験の実施会場及び試験日程によって異なることから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、文部科学省においては、各実施団体に対して、受験需要に応じた実施会場の確保及び試験日程の設定並びに御指摘の「音響機器の不具合」のような実施団体の責めに帰すべき事故等が発生したことによって民間試験を適切に実施できなかった場合における無償による再試験の実施を要請しているところである。
六について
御指摘の「僻地」の具体的な範囲及びお尋ねの「不利」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、受験生が必要な受験機会を得られるよう、各実施団体に対して、受験需要に応じた実施会場の確保等を求めるとともに、同省の令和二年度予算概算要求において、離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島をいう。)に居住する高校生等が当該離島外で民間試験を受験する際に要する交通費及び宿泊費を補助する地方公共団体の事業に対し、これに要する経費の一部を補助するための経費を計上したところである。
七について
お尋ねの「その責任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、実施団体が、御指摘の「当該高校の教員に依頼」することは、参加要件における「会場ごとの実施責任者及び各室ごとの試験監督責任者が、受検生の所属高等学校等の教職員でないこと」及び「それ以外の試験の実施に協力する者としては、同教職員の参画を認めるが、この場合には研修の受講や誓約書の提出を課すこと」を遵守する限りにおいて禁止されていないところである。
また、文部科学省においては、各実施団体に対して、御指摘の「音響機器の不具合」のような実施団体の責めに帰すべき事故等が発生したことによって民間試験を適切に実施できなかった場合における無償による再試験の実施を要請しているところである。
八から十までについて
御指摘の「平等に同じ条件で会場を決定」、「優先的に自分の高校で受験できる」及び「優先的に、その予備校で受験できる」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、民間試験の申込みの受付及び受験生に対する民間試験の実施会場への割当ての方法は、各実施団体において、参加要件において「その試験に申し込んだ受検希望者の受検機会の確保に努めること」とされていることを踏まえて、公平性及び公正性を確保する観点に留意しつつ、適切に決定されるべきものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。