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英語民間試験事業者による試験の実施等に係る公平・公正の確保等に関する質問主意書
衆議院 第200回 第52号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×3
質問本文
二〇一九年十月二十一日に開催された全国高等学校長協会の緊急シンポジウムにおいて、英語民間試験の大学入試導入について多くの問題点、不安な点が提起されました。
そこで以下の通り、質問します。
一 英語民間試験事業者が、自らの団体が販売している試験準備の対策本に収録されている問題と同じ問題を、試験の本番で出題することは許されますか。もし許されないなら、同じ問題が本番試験で出題されていないことを誰がどのような手段で確認しますか。また、もし同じ問題が出題されたことが発覚した場合、政府はどのように対応しますか。
二 一について、全く同じ問題でなくとも、自らの団体が販売する対策本に収録されている問題に類似する問題を、本番の試験問題で出題することは許されますか。全く同じ問題でなくとも類似の問題が出題されたら、その対策本で勉強する受験生が増加し、当該団体が不当に利益を上げることになりませんか。また、対策本の購入が受験準備に必須となるため、受験に伴う受験生の費用負担が増大することになりませんか。
三 大学が自らの大学入試の対策本を販売し、収益を上げることは許されますか。もし政府として許していないなら、その理由を示して下さい。
四 大学入試への英語民間試験の導入に向け、英語民間試験事業者が高校に対し、対策本や対策講座の購入や導入等を勧誘する営業活動を展開しつつあります。このように試験問題を作成し、実施する事業者が、その立場を利用し、自らが実施する試験の有用性を示しつつ、受験生が「有利になる」ことをアピールしながら対策本や対策講座、対策模試などに関する学校への営業活動をすることは、大学入試が金儲けの手段になることを意味するので、このような状況は問題ではありませんか。政府の見解を示して下さい。
五 英語民間試験の試験問題は一般には公表されませんが、文部科学省は試験問題を把握しますか。
六 今回の大学入試への英語民間試験導入においては、各会場での障害者への合理的配慮の責任は各試験事業者が持ちますか、それとも文部科学省が持ちますか。もし、各事業者任せなら、障害者への合理的配慮が不十分な試験会場が放置されるおそれがあります。ついては、今回の大学入試への英語民間試験導入により、障害者への合理的配慮が不十分になるため、障害者差別解消法違反になりませんか。
七 大学入試の変更については、大学入学者選抜実施要項で「個別学力検査及び大学入試センター試験において課す教科・科目の変更等が入学志願者の準備に大きな影響を及ぼす場合には、二年程度前には予告・公表する」というルール(以下、二年前予告ルールという。)があり、受験生が混乱しないために、改正内容は二年前に告知すべき、と定められています。しかし、現状は、英語民間試験導入の半年前なのに、英語民間試験の会場や日程をはじめ全容は明らかになっておらず、高校からも「二年前予告ルールに反し、もう一年半以上も二年前予告ルールから遅れている」との批判が出ています。ついては、二年前予告ルールが守れない現状においては、来年度からの英語民間試験の導入を延期すべきではありませんか。
八 英語民間試験導入を強行し、もし高校生が試験を予定通り受験できず被害を受けた場合は、その責任は、試験事業者が持ちますか、それとも文部科学省が持ちますか。文部科学省が持つ場合、どのような方法で被害を受けた受験生を救済しますか。
九 萩生田大臣は、初年度は精度向上期間と発言しましたが、初年度はどのような点で精度が不十分だと認識しているのですか。
十 英語民間試験事業者が、「自社の試験は簡単で高得点が得やすい」と宣伝することは禁止されていますか。禁止されているなら、そのような宣伝をどのような方法で規制していますか。また、これに違反したら、どんな罰則が適用されますか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることが困難であるが、文部科学省においては、民間試験(令和二年度から実施される大学入試英語成績提供システムにおいて活用される民間の英語の資格・検定試験をいう。以下同じ。)を実施する団体(以下「実施団体」という。)に対して、試験対策用問題集作成についての考え方を質問し、そのうち、当該問題集を作成する全ての実施団体から、当該問題集に掲載している問題が実際の試験で出題されることはない旨の回答を得ているほか、当該回答の内容については、同省ウェブサイト上に設けている「大学入試英語ポータルサイト」において公表しているところである。
二から四まで、八及び十について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和元年十月二十五日内閣衆質二〇〇第三四号)五についてでお答えしたとおり、文部科学省において民間試験の試験問題を網羅的に把握することは考えていない。
六について
お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難であるが、先の答弁書(令和元年十月二十五日内閣衆質二〇〇第二四号)十五についてでお答えしたとおり、「大学入試英語成績提供システム参加要件」(平成二十九年十一月一日独立行政法人大学入試センター理事長裁定)においては、「障害等のある受検生への合理的配慮をしていることを公表していること」が定められており、各実施団体は、これに基づいて公表した内容については責任を持って履行することが求められているところ、実施団体において、当該公表内容が履行されない場合等においては、文部科学省において、当該実施団体に適切な対応を要請することになると考えている。
七について
御指摘の「二年前予告ルールが守れない現状」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
九について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の萩生田文部科学大臣の発言については、令和元年十月四日の記者会見において、同大臣が「これまで、高等学校関係者から懸念や課題を指摘いただき、大臣就任後、様々な検討を進めてまいりましたが、多くの受験生はシステムの実施を念頭に既に準備を進めてきていることから、当初の予定通り二千二十年度から導入することといたします。ただし、受験生や高校関係者の不安を解消し、システムをより円滑に稼働させることが極めて重要であり、初年度に限り、いくつかの特例措置を設けることとしたいと思います。」と述べたところと同趣旨を表現したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。