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外交青書における北方領土及び日韓関係の記述に関する質問主意書

衆議院 第201回 第202号

提出者
無所属
提出日
2020年5月20日
内閣転送 2020年5月25日
答弁書受領日
2020年5月29日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 465字/答弁 323字

質問本文

令和二年五月十九日、持ち回り閣議において令和二年版外交青書が報告された。この外交青書の記述内容における政府の見解を確認したいことから、以下質問する。

一 北方領土について、昨年の外交青書では、それまで継続的に明記されていた「北方四島は日本に帰属する」との記述を削除していたにもかかわらず、令和二年版では「北方領土は我が国が主権を有する島々」と記述した理由は何か、具体的に回答されたい。特に、過去の外交青書における「北方四島」との表現ではなく「北方領土」との表現で記述した理由を伺いたい。

二 令和二年版外交青書における「北方領土」とは、北海道根室振興局管内に属する択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の四島を指すのか。また、政府は、この四島を「我が国が主権を有する島々」であると認識しているのか。

三 日韓関係について、昨年までの過去二年分の外交青書において「韓国は重要な隣国」との記述を削除していたにもかかわらず、令和二年版の外交青書において「韓国は重要な隣国」との記述を復活させた理由は何か、具体的に回答されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

北方四島の置かれた状況についての政府の法的評価は一貫しており、北方領土問題に関する政府の法的立場に変わりはない。

その上で、御指摘の「外交青書」は、平成三十一年及び令和元年における我が国の外交活動を総合的に勘案した上で作成されたものである。

二について

御指摘の「外交青書」にいう「北方領土」は、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島のことであり、また、我が国が主権を有する島々である。

三について

御指摘の「外交青書」は、平成二十九年、平成三十年並びに平成三十一年及び令和元年における我が国の外交活動を総合的に勘案した上で作成されており、お尋ねの「記述」についても、日韓関係をめぐる様々な状況を総合的に勘案した上で記載されたものである。

衆議院の原文

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