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外務省作成冊子『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における重要事項の削除に関する質問主意書
衆議院 第163回 第16号
質問本文
一 外務省は冊子『われらの北方領土』をいつから発行しているか。
二 『われらの北方領土』の年別の発行部数と経費はいくらか。
三 日本政府は、東西冷戦時代に北方領土問題に関して「四島即時一括返還」を基本方針にしていたが、この方針は現在も堅持されているか。
四 『われらの北方領土』に書かれている内容は時の日本政府の公式方針を反映するものと考えてよいか。
五 『われらの北方領土』に冷戦後の日本政府の北方領土交渉の方針を端的に示す重要事項である「交渉にあたり、我が国は、ロシア側が九一年後半以降示してきた新たなアプローチを踏まえ、北方四島に居住するロシア国民の人権、利益及び希望は返還後も十分に尊重していくこと、また、四島への日本の主権が確認されれば、実際の返還の時期、態様及び条件については柔軟に対応する考えであることを明示しつつ、柔軟かつ理性的な対応を取りました」との記述は何年版から記載されるようになったか。
六 五の記述は、その後、どの版に記載されていたか。
七 『われらの北方領土―二〇〇四年版―』に五の内容は記載されていないが、その理由はなぜか。
八 七の削除は決裁をとって行われたか。
九 当該決裁書の原本は外務省に保管されているか。
十 当該決裁書の主管課はどこか。
十一 当該決裁を行った責任者の官職氏名を明らかにしてほしい。
十二 当該決裁書に欧州局ロシア課長は決裁をしているか。
十三 十二に決裁をしている場合、ロシア課長の氏名を明らかにしてほしい。
十四 一九九二年九月に完成した「日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集」は北方領土交渉においてどのような性格をもつ文書か。
十五 「日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集」を外務省はロシアとの間での重要な合意文書と考えているか。
十六 『われらの北方領土』に「九二年九月には日露両国外務省の協力により、『日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集』が完成しました。北方領土問題に関する客観的な事実を集めたこの資料集は、作成過程における日露双方の緊密な協力とともに、過去十回にわたる平和条約作業グループがもたらした大きな成果として意義のあるものです」との記述は何年版から掲載されるようになったか。
十七 十六の記述は、その後、どの版に記載されていたか。
十八 『われらの北方領土―二〇〇四年版―』に十六の内容は記載されていないが、その理由はなぜか。
十九 十八の削除は決裁をとって行われたか。
二十 当該決裁書の原本は外務省に保管されているか。
二十一 当該決裁書の主管課はどこか。
二十二 当該決裁を行った責任者の官職氏名を明らかにしてほしい。
二十三 当該決裁書に欧州局ロシア課長は決裁をしているか。
二十四 二十三に決裁をしている場合、ロシア課長の氏名を明らかにしてほしい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「われらの北方領土」は、外務省に保管されている関連資料により確認できる範囲では、千九百六十九年には発行されている。
二について
外務省に保管されている関連資料により確認できる範囲では、二〇〇四年版の発行部数は四万三千部、経費は二百九万九千四百七十五円、二〇〇三年版の発行部数は六万六千部、経費は四百三十九万千三百六十二円、二〇〇二年版の発行部数は八万五千部、経費は四百五十八万七千四百五十円、二〇〇一年版の発行部数は八万五千部、経費は三百九十七万九千六百五十七円、及び二〇〇〇年版の発行部数は十万部、経費は四百七十万四千円である。
三について
北方領土問題に関する政府の現在の方針は、我が国固有の領土である択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属の問題を解決して我が国とロシア連邦との間で平和条約を締結するというものである。
四について
「われらの北方領土」は、外務省が、北方領土問題に関する我が国国民一人一人の正しい認識を深めることを目的としてこれまでほぼ毎年発行してきたものであり、北方領土問題に関する我が国の立場、北方領土の歴史、戦前・戦後の諸宣言・諸条約等における北方領土の取扱い、ソビエト社会主義共和国連邦及びロシア連邦との外交交渉を中心に説明するとともに、関連する諸宣言等を「資料編」として掲載しているものである。
五及び六について
お尋ねの記述については、「われらの北方領土 一九九三年版」から「われらの北方領土 二〇〇三年版」までの外務省が発行したすべての「われらの北方領土」に記載されている。
七から十三までについて
お尋ねの記述については、校正の段階で欠落したものであり、次回版には盛り込む予定である。
なお、お尋ねの記述と同趣旨の内容が、「われらの北方領土 二〇〇四年版」の「一.はじめに」に記載されている。
十四及び十五について
「日露間領土問題の歴史に関する日本国外務省とロシア連邦外務省の共同作成資料集」は、我が国及びロシア連邦の国民が、両国間の領土問題を正しく理解するための一助として、両国の外務省が共同で作成したものであり、重要な資料集であると考えている。
十六及び十七について
お尋ねの記述については、「われらの北方領土 一九九三年版」から「われらの北方領土 二〇〇三年版」までの外務省が発行したすべての「われらの北方領土」に記載されている。
十八から二十四までについて
お尋ねの記述については、校正の段階で欠落したものであり、次回版には盛り込む予定である。
なお、「われらの北方領土 二〇〇四年版」の「資料編」に、「日露関係に関する東京宣言」、「平和条約問題に関する日本国総理大臣及びロシア連邦大統領の声明」、「平和条約問題に関する交渉の今後の継続に関する日本国総理大臣及びロシア連邦大統領のイルクーツク声明」及び「日露行動計画」が掲載されており、これらの文書の中に御指摘の共同作成資料集の意義を踏まえた記述がある。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。