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学校保健安全法施行規則が定める健康診断の方法に関する質問主意書
衆議院 第201回 第80号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
学校保健安全法第十三条第一項にいう児童生徒等の健康診断につき、その方法は学校保健安全法施行規則が定めているところ、同規則第七条第三項は「(略)体重は、衣服を脱ぎ、体重計のはかり台の中央に静止させて測定する。ただし、衣服を着たまま測定したときは、その衣服の重量を控除する。」と規定する。
一 本条文が定められている趣旨及び理由を明らかにされたい。
二 他者の面前における脱衣は、自尊心を低下させ、羞恥心を抱かせるおそれがある行為であり、児童生徒等の尊厳という観点から、衣服を脱いで体重を測定する方法には疑問が生じる。脱衣を伴う測定方法を定めた必要性及び合理性を明らかにされたい。
三 本条文は、衣服を着たまま測定する方法も定めているが、ただし書での規定である。よって体重の測定方法として、着衣は例外であり脱衣が原則であると解するのが自然であると思われるが、
1 体重の測定に際して、脱衣と着衣のいずれの測定方法を用いるか判断を行うものは誰か。
2 判断権者が判断を行うに際して、どのような場合に例外である着衣による測定方法を用いてよいのか。また、判断に際して考慮すべき基準や要素は存在するか。政府の見解を示されたい。
四 「児童生徒等の健康診断マニュアル 平成二十七年度改訂」(公益財団法人日本学校保健会発行、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課監修)では、健康診断実施上の留意点として男女差への配慮が挙げられ、「前項のプライバシーの保護等に加え、診察や心電図検査等、衣服を脱いで実施するものは、全ての校種・学年で男女別に実施するなどの配慮を行うものとする。」と定められている。しかし、他者の面前で脱衣することで生じる自尊心の低下や羞恥心は、他者の性別にかかわりなく起こるものであり、児童生徒等の尊厳という観点から、男女別の実施は脱衣を伴う体重測定に対する配慮として不十分と考えるが政府の見解を示されたい。
五 衣服の重量を控除する等、着衣による体重測定上の困難は除去可能であり、衣服を着たまま測定する方法を原則とするよう学校保健安全法施行規則を改正すべきであると考えるが政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第十三条第一項の規定により行われる児童生徒等の健康診断(以下単に「健康診断」という。)は、学校における児童生徒等の健康の保持増進を図る観点から毎学年定期に実施されるものであって、学校における保健管理の中核であると認識している。文部科学省においては、これを踏まえ、児童生徒等の身体の成長を評価するための基本的な指標の一つである児童生徒等の体重について、できる限り正確な値を得ることが重要であると考えていることから、学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号。以下「施行規則」という。)第七条第三項において、健康診断における体重の測定方法等として、衣服を脱いで測定することを定めるとともに、衣服を着たまま測定したときは、その衣服の重量を控除するよう定めているところである。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法第十三条第一項において、健康診断の実施主体は学校とされており、健康診断における体重の測定に当たっての衣服の着脱については、一及び二についてで述べたことを踏まえつつ、健康診断の対象となる児童生徒等の状況等に応じ、各学校の校長において適切に判断されるべきものと考えている。
四について
健康診断における検査のうち衣服を脱いで実施するものについては、御指摘の「男女別の実施」を含めた配慮が必要であると考えているが、その具体的な配慮の在り方については、健康診断の対象となる児童生徒等の状況等に応じ、各学校の校長において適切に判断されるべきものと考えている。
五について
健康診断における体重の測定方法等については、文部科学省において、健康診断に関する様々な状況を考慮し、施行規則第七条第三項の規定の在り方も含め、必要に応じて検討してまいりたい。
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