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マイナンバーカードの再交付手数料に関する質問主意書
衆議院 第204回 第56号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
マイナンバーカードは、三月から健康保険証としての利用が始まり、新型コロナワクチンの接種記録を管理しようという試みも検討されている。確定申告においても、密を避けるため、マイナンバーカードによる電子申告が奨励され、この一年で一千万人増えて三千万人に交付されている。一方で二〇一六年一月から交付が開始されているので、すでに有効期間が満了し、再交付が始まっているところであり、その手数料について、以下質問する。
一 有効期間満了にあたっての再交付については、自治体に交付している個人番号カード交付事業費補助金により、無料となっており、来年度予算にも計上されていると承知しているが、この予算事業はいつまで行うつもりか。二回目以降の再交付も無料にするのか。永続しない予算事業ではなく、法律に基づいた予算措置とすべきではないのか。
二 私の調べたところでは、総務省の個人番号カード交付事業費補助金交付要綱と市区町村ごとの取り扱いが大きく異なり、ばらばらで、国民と市区町村に余計な負担を生じさせている。例えば補助金交付要綱では無料とされている有効期間満了にあたっての再交付について、神奈川県葉山町、東京都中野区、長崎県対馬市の各ウェブサイトでは有料と記載され、名古屋市、大阪市の各ウェブサイトにおいては、初回無料とだけ記載されている。また有効期間が満了した後に再交付申請を行った場合、補助金交付要綱では、有料か無料か不明であるが、市区町村においては、有料と無料の記載が混在している。さらには天災等による本人の責によらない場合の再交付については、補助金交付要綱では無料だが、中野区では手数料を徴収するとしており、天災以外の本人の責によらない場合の再交付(製品不良、火災、盗難、交通事故等)についても、補助金交付要綱では無料にもかかわらず、葉山町、中野区、対馬市では有料とされ、消防署や市区町村が発行する罹災証明書まで求める自治体、まったく何も求めない自治体と、市区町村ごとに具体的な手続きが異なる。このような実態を総務省は把握しているか。すみやかに是正するべきではないか。
三 二においてすでに述べた改善すべき点以外にも、例えば、補助金交付要綱には、「�A天災その他の本人の責めによらない場合」や「�C記載事項を変更(特別養子縁組による「氏名」、性別変更による「性別」に限る)するための返納後の再交付」は、当初規定されておらず、後日補助対象に追加改正しているようだが、その施行日などが不明であったり、また、「市区町村」と「市町村」、「機構」と「J−LIS」など、文言が不統一であるといった問題がある。市区町村ごとに取り扱いが異なり、国民とのトラブルも発生しているのは、補助金交付要綱に不備・粗雑があり、逐条解説等もなく、追加改正の時期や内容もはっきりせず、また、非公開としているのが原因と考えられるので、すみやかに不備・粗雑を修正の上、公開すべきではないか。
四 そもそもこの補助金交付要綱を非公開としている理由は何か。不備・粗雑な上に国民とのトラブルが多発していることを隠ぺいするために非公開にしているのか。総務省はマイナンバーカードを普及させる気がないから、この混乱状況を放置しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
個人番号カード交付事業費補助金に関し、「この予算事業はいつまで行うつもりか」、「二回目以降の再交付も無料にするのか」及び「法律に基づいた予算措置とすべきではないのか」とのお尋ねについては、毎年度の予算編成過程において検討するものであり、現時点でお答えすることは困難であるが、政府としては、今後とも個人番号カードの交付等を円滑に行えるよう、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して必要な支援を行ってまいりたい。
二について
個人番号カードの交付は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定に基づき、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うところ、市町村における個人番号カードの再交付に係る手数料について、各市町村の条例の制定及び運用状況並びに手数料の徴収を必要としない場合の具体的な手続については、総務省としては把握していない。政府としては、個人番号カード交付事業費補助金の補助額の算定に当たって、天災その他の本人の責によらない場合や有効期間が満了する場合等には、当該再交付に係る手数料相当額についても補助対象としているところであり、今後ともその趣旨の徹底を図ってまいりたい。
三及び四について
御指摘の「個人番号カード交付事業費補助金交付要綱」(平成二十七年六月二十三日付け総行住第六十五号総務大臣通知別添。以下「要綱」という。)については、市町村における個人番号カードの交付等に係る事務の円滑な執行に支障となるような不備等はないと考えており、また、個人番号カード交付事業費補助金は市町村に対して交付するものであることから、インターネット等での公開は行っていないものである。なお、要綱の改正内容については、改正の都度地方公共団体に対して通知をしているほか、質疑応答集を作成して、円滑な個人番号カードの交付等に係る事務の執行を支援しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。